2011-04-12 第177回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
ポリテクカレッジとかポリテクセンター、こういうところで都道府県に移管するというふうなことが進められているわけでして、職員の引受率によって運営費のかさ上げ補助、二年間が提案されているという状況だと思います。正直なところ、二年間で本当に足りるのだろうかという思いがありまして、引受先の手挙げの状況が心配であります。
ポリテクカレッジとかポリテクセンター、こういうところで都道府県に移管するというふうなことが進められているわけでして、職員の引受率によって運営費のかさ上げ補助、二年間が提案されているという状況だと思います。正直なところ、二年間で本当に足りるのだろうかという思いがありまして、引受先の手挙げの状況が心配であります。
しかしながら、県も、職員の数を一五%削減するということでやりましたし、各補助金についても、あるいはかさ上げ補助をやめる、補助金も二割程度カットするということで、財政改革を進めて今何とかやっておりますけれども、青森県も、基金が、三村知事が引き継いだとき七百十億ありましたが、二十年度末で二百億になってしまうということで、基金も枯渇してまいりました。
今までお話があったとおりなのでありますけれども、市町村も、大事な事業だから継続してしっかり事業をやりたい、そして、国土交通省としても、もう何十年とやっている大事な事業だ、その成果品が法務局に備えつけの地図となるとか、本当にしっかりやっていかなきゃいけないのでありますけれども、どうも三位一体改革であるとかさまざまな動きがありまして、それからまた、肝心かなめの、国と市町村の間にある都道府県が、かさ上げ補助
もう一つ、施設整備の関係で、小中学校の改築事業で、離島地域とか、今回の法律で細かくずっと後、ついているのが多分それだと思うんですが、離島地域などのかさ上げ補助。三分の一とか二分の一でなしに十分の五・五というかさ上げ事業がありました、あるいは豪雪地帯とか沖縄とかの特殊事情を持つ地域。この配慮というのは今後変わらずやられるという理解でよろしいですね。
また、ごみ処理施設の問題でございますけれども、これも廃棄物処理法の政令で国庫補助率通常四分の一のところを離島地域におきましては三分の一のかさ上げ補助を行っているところでございまして、また補助対象となる施設の規模につきましても、通常は一日当たり五トン以上、これが対象になるわけでございますけれども、五トン未満であっても一時間当たりの処理能力が二百キロ以上であれば補助対象としまして、離島地域の実情や離島市町村
最初に、この消防施設強化促進法の一部を改正する法律案、概要を勉強させていただき、あるいはまた今までの経緯というものを考えますと、我が党としても特に反対をするということはないのでありますけれども、今までの経過、経緯を見ますと、当然、人口急増市町村においてかさ上げ補助等の特別の措置を行う、こういうものでございますけれども、かさ上げの実際の市町村数が、資料をいただきましたら十年度で四十八とか、十一年度の補助金額
それと、離島のデイサービスセンターの整備等についてもかさ上げ補助をぜひともすべきである。このように言いますと、離島については過疎債で対応できるじゃないか、それを全部交付税の対象としていけばいいじゃないかという答弁が返ってくると思うのですけれども、現実の問題としてはこれもなかなか難しい問題がございます。
さらに、平成二年度からは消防団活性化総合整備事業という事業を興しまして、装備や施設の改善に国庫補助をしていく、こういうことを行っておりますが、特に過疎、離島分につきましては、かさ上げ補助を行っているということでございます。
それから第二番目の地域特例臨特分でございますが、これは行革関連特例法に基づきます特定地域におけるかさ上げ補助等の縮減に伴い、それを補てんするために発行した地域特例債の元利償還費の二分の一相当額については元利償還費の発生する各年度において地方交付税の総額に加算する、このような性格のものでございます。
なお、本修正によるかさ上げ補助などの経費増は、約五十九億円と見込んでおります。 委員各位の御賛同をいただき速やかに可決されますよう要望いたしまして、修正案の趣旨説明を終わります。
なお、本修正によるかさ上げ補助などの経費増は、約五十九億円と見込んでおります。 委員各位の御賛同をいただき、速やかに可決されますよう要望いたしまして、修正案の趣旨説明を終わります。
それから、地域のかさ上げ補助率のように、かさ上げ措置を残しながらも他の補助率のバランスにも留意して補助率の引き下げを行ったものというように、いわば一律の引き下げということでは実はないのでございまして、この点につきましては御理解を得たいと思っております。
補助金等の今回の一括法案につきましては、運輸省関係は大体港湾とそれから地方空港関係、こういったいわゆる高率補助の削減とそれから地域特例によるかさ上げ補助の六分の一削減及び自賠責保険に対する事務費の繰り入れの停止の大体三項目である、こういうふうに理解をしているわけでございますが、この法律による運輸省関係の国費削減額ですね、これがどのような額になるか、またこれに伴いまして地方の負担増加はどのような額になるか
それからその元利償還が行われる年度において国が二分の一相当を負担するということにしているわけでございますけれども、これは行革関連特例法で特定地域におけるかさ上げ補助率の縮減を行いました場合、これは投資的経費系統が主体でございますけれども、こういうときの財政金融上の措置が国が二分の一という措置でございましたので、これと同じものと考えまして、この系統での財政措置ということで二分の一にしたわけでございます
そこで、五十六年九月十八日付覚書では、特定地域のかさ上げ補助の引き下げに伴う地方債の元利償還に要する額の二分の一を五十八年度以降の各年度で臨時地方特例交付金として交付税特会に繰り入れるものとする、こうなっていたのだけれども、ところが今回の二千億円の臨時財政特例債の元利償還に要する経費の二分の一相当額が交付税に特例加算されることがじゃ本当に約束されているのかというと、それははっきり出てないわけですね。
これにつきましては、いわゆる行革特例法に基づく特定地域におけるかさ上げ補助率の緩和措置に伴う財政金融の措置ということによりまして、臨時財政特例債とこれに係る元利償還に要する経費は地方交付税措置を行うことといたしまして、国はその元利償還に要する経費の二分の一に相当する分を、六十一年度以降で交付税特別会計に繰り入れるということにしております。
それにつきましては、財政当局とも目下具体的に検討中でございますが、私どもといたしましては、そのかさ上げ補助率の適用基準につきましては、同じ漁業用施設でございます漁港施設と同程度の水準とするように定めたいと考えておるわけでございます。
そういう意味でも、臨調からむしろそういうかさ上げ補助率を下げろ、やめろという提言があるのだと思います。そういう事情でございますので、関西空港について特別措置を導入することは難しいのではないかと考えております。
○後藤田国務大臣 あの特例法は、財政再建が五十九年度までに特例公債依存体質から脱却するということで、臨時特例の法律としてやったわけでございますから、その中に今御質問の四十人学級あるいは厚生年金の国庫繰り入れの削減とか、かさ上げ補助金についての抑制とかいろいろ決めておりますが、いずれにせよ、これは五十九年までということになっておるわけでございます。
特に、行革特例法に基づきまして、後進地域あるいは新産・工特あるいは産炭地域等のかさ上げ補助に対する六分の一カット、こうした特例措置を、五十九年度赤字国債体質脱却という国の財政方針に基づきまして、五十七年度から五十九年度までの特例として講じられたものであります。ところが、いまや五十九年度脱却という方針は崩れ去ったわけであります。