1996-06-05 第136回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
かつていろいろな経緯があったかと思いますけれども、総じて申し上げますれば、今国土庁の方からもお話がございましたように、まずは、激甚法はかさ上げ法ということでございますので、基本となります法律補助の体系があってのかさ上げたということが前提になるという法体系の仕組みの問題があったかと思います。
かつていろいろな経緯があったかと思いますけれども、総じて申し上げますれば、今国土庁の方からもお話がございましたように、まずは、激甚法はかさ上げ法ということでございますので、基本となります法律補助の体系があってのかさ上げたということが前提になるという法体系の仕組みの問題があったかと思います。
この事業はもともと予算補助事業ということで他の各種のかさ上げ法におきましてもかさ上げの対象になっていないという関係もございまして、この法律でかさ上げの対象にするということはなかなか難しいということでございます。
この空港建設に伴う地域整備については、かさ上げ法は新設をいたしませんというのがこれまでの運輸大臣の答弁でございます。さらに、地域の総意に基づく町づくりには国が協力していくことになっており、関係省庁に働きかけていくというのは山本航空局長の答弁であります。しかしこの答弁も、結局は現行制度の活用で対応をしてほしいということのようでございます。
これは成田のかさ上げ法の関連事業、それに準ずる、それに関連した事業費を含めていますけれども、これは成田市の財政課の区分で計算してもらったやつです。 あれは成田市は空港そのものが来ますから、それはまた状況が違うと思うんですね。しかし今度の場合も、空港島から連絡橋を経て、これがずうっとそのまま大阪のターミナルへ行っちゃうわけでしょう。
そこで国は、成田の場合にはかさ上げ法を制定しまして随分やったわけでありますが、今回はそういう考えではいないということであります。 そこで、地元の自治体の財政負担を軽減する措置について、これは運輸省としてもあるいは航空局としても今後十分検討を加えるべきであると、こういうふうに私は考えているわけでございますが、この点についてのお考えをお伺いしておきたいと思います。
○政府委員(山本長君) 現在の財政事情のもとにおきまして、また行政改革を推進しております政府の立場におきまして、新しいいわゆるかさ上げ法といわれる財政関連措置を、新たなものをつくるということが困難な情勢でございます。
国は成田のときのようなかさ上げ法は考えていないと言っていますので、泉佐野市は、空港建設に伴う鉄道の負担だけで財政は完全に破綻してしまうということになります。空港からの税収などが入る前の段階で地元市町の財政が破綻する、こういう状況になります。
○左近委員 地域整備について、国は、成田のようなかさ上げ法は考えていないということを運輸大臣は明言をしておるわけですが、この点について、岸参考人はどういうような考えをお持ちか。 また、今の岸知事の前島建設など、地域整備の構想ではかなりの財源が必要だと思います。
現在の近畿圏の近郊におきましても、都市化が促進されることに伴う財政上の負担というものに対しまして、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律という一種のかさ上げ法がございます。近畿圏基本整備計画に取り入れられていく項目についてはこういったものについての特例措置があるわけでございます。
成田のときにはかさ上げ法などの措置がございました。十分とは言いませんが、少なくともこういう法案が出るときに抱き合わせで出てまいりました。しかし今度のこの法案提出によって、そういう担保は全くございません。地元は、これから一体どこまでも地元負担がふえていくのだろうかという点を大変心配しているわけであります。どうでしょうか大臣、地元負担の問題、もう一度明快にお答えをいただいて、次に進みたいと思います。
といいますのは、この奄美が本土に復帰をいたしましてから三十年間、いわゆる奄美の振興法、かさ上げ法、これがちょうど五十八年度で期限切れになる。そこで、もしこれが期限が切れてかさ上げがやられないということになると仕事がなくなる。これを引き続き期間を延長させるためにも、いわば意にかなった国会議員を送らなければならぬ、こういういわば利権が一つ絡んできております。
その道府県が代行をして整備をしたものにつきまして、いわゆる後進地域のかさ上げ法によりまして特別の助成があるというものでございます。これは孤立集落の解消等のために非常に役立っている規定でございます。 いま一つ御指摘の条文は、公立小中学校におきまして、これは豪雪地帯におきましては普通の地域では考えられないようなところにでも分校を置かなければならない、生徒の通学の都合上分校を置かなければならない。
そしてさらに例のかさ上げ法が適用にならないとすれば、あるいは引き下げになるとすれば、かなり地方自治体に及ぼす影響が大きいと思うんですが、そういうことで特殊土壌地域にかかわる十三県からこれ陳情が出ておるわけですが、この五カ年延長という要望について国土庁としてはどのようにお考えになっておられますか、見解をお伺いをいたしまして質問を終わります。
一方、かさ上げ法の方は、ことしの三月末で期限が切れてしまうというふうなこともありまして、昨年の十二月一日に閣議報告という形で周辺の農業対策の基本的な考え方というものを出したわけでございます。
ただいま御審議を願っておりますこのかさ上げ法の中にも成田用水の事業の拡張が入ってくるかと思いますが、これらに関連いたしましても、公団はその中に所有地の何がしかを提供して成田用水の地域の拡大がスムーズにいくようにしたいということを心がけておるわけでございます。
それから民家の防音工事につきましても、全国に先駆けていわゆる全室防音に取り組みましたし、さらに昨年の十二月閣議報告いたしました農業振興策につきましても、これは近く国会の方に自治省の方から出てまいると思いますが、いわゆるかさ上げ法の延伸といったような問題をも絡めて、いま県と協調しながらいろいろと地元の方とお話し合いを進めております。
それからまた、空港周辺の市町村にも同様の事態が引き起こされているわけで、これに対してはかさ上げ法という大臣いまお話しの法律がございますが、すでに期限切れを目前にしておって、これでも足りないところへ、この法律が切れたらさらにまた自治体の赤字が増大していくのではないか、こういうことが非常に懸念されているわけです。
また、行政的にも、ただいまお話のございました幹線道、たとえば基幹的な市町村道を府県が代行してやります場合は、これは後進地域のかさ上げ法の適用があるわけでございますが、そういった場合に一部を見るのかどうかという、非常に技術的にむずかしい問題があるのと、大体ここらの施策は市町村の行政というかっこうで市町村単位でやっておりますので、集落単位の指定までやるというのは、なかなか容易ではないのではあるまいかというふうに
しかしながら、その範囲を超えて地域振興を図るということはこの立地規制法の範囲を超えますので、その方はかさ上げ法の内容の充実という点で対応していくべきではないかというふうに考えて、関係省庁ともそういう話を詰めておるところでございます。
しかし、ただいま制度がございますように、たとえば後進地域のかさ上げ法、それから災害なんかの場合にはごく特殊でございますが、やはりこれは災害の大きさと財政力に応じて差等が要るだろう。それからまた、最近は人口急増地域等において特別に財政需要が特殊なものについてかさんでくる、こういうケースをどうするか、そういう新たな問題がいろいろ生じてくると思います。
それから三番目は周辺整備特別措置法、いわゆるかさ上げ法と申しまして、成田空港周辺の関連公共事業につきましては国の補助率を高めるという、いわゆるかさ上げ法がございますが、これが来年の三月期限が切れますので、これを延長してくれというふうなことでございますが、これは一番関係の深い官庁は自治省でございますので、現在自治省に折衝いたしておりますが、私どもとしてはぜひこれは延長していただくことを関係官庁に折衝したいと
○小川(国)分科員 このかさ上げ法、空港周辺整備のための財政特別措置法のいろいろ助成を決めたり枠を決めていらっしゃるのは、自治大臣、あなたが主務大臣じゃないですか。この法律の二条四項に「自治大臣及び次条第一項の主務大臣は、空港周辺地域整備計画の案に基づき、協議により空港周辺地域整備計画を決定する。」とあり、あなたが決定者なんですよ。空港公団がやるわけじゃないのです。計画の決定者はあなたなんだ。
それから、いわゆるかさ上げ法を用いまして学校の防音工事をやっておるではないかというような点でございます。
そういう点で公害費用負担のかさ上げ法というおたくのほうでつくった法律がありますが、これを抜本的に改めてもっと大幅にすべきではないか。とりあえず一つだけ追加して、これで終わらしていただきますが、この点お答えいただきたいと思います。