1958-04-08 第28回国会 参議院 商工委員会 第16号
二十九年度分につきましては、バナナは一かご当り千七百円、パイ・カンにつきましては一ドルにつきまして百三十六円八十銭、徴収の時期はバナナにつきましては三十年の二月、パイ・カンにつきましては三十年の六月に徴収いたしております。 それから三十年度分としまして、バナナは入札制度によりましたために、差益基準というものが設定されなかったのであります。
二十九年度分につきましては、バナナは一かご当り千七百円、パイ・カンにつきましては一ドルにつきまして百三十六円八十銭、徴収の時期はバナナにつきましては三十年の二月、パイ・カンにつきましては三十年の六月に徴収いたしております。 それから三十年度分としまして、バナナは入札制度によりましたために、差益基準というものが設定されなかったのであります。
○政府委員(宮川新一郎君) 輸入量は先ほど御説明申し上げましたように、バナナは六十万かごでございますが、一かご当り納付金の予定は千八百十七円七十銭でございまして、総額十億九千六十二万円、と見込んでおります。
そこで政府の方では、最初今回のバナナの入札について、一かご当り千八百十七円の差益の収納を予定しておったようでありますが、入札の結果によりますと、平均四千百八十六円の差益金となって現われておるようでありまして、その間二千三百円ばかりの差益が余分に出てきておるわけでありますが、それを含めてこれは一応ジェトロの収入になると思う、いわば予定外の改入だとも見られると思うのでありますが、これは一体どういうふうな
最近二年間の浜相場――これはしょっちゅう動いているわけでございますが、歳入に見積ります際にはできるだけ固く見たいということで、最近の二年間の一番低いところを取りまして五千三百円、そうしますと一かご当り五千三百円から原価を引きまして千八百十七円七十銭というものになるわけでございます。