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6件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-07-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号

先ほどから先生お話ありますとおり、たばこ事業法上は製造たばこというものを規定しておりまして、お話にありましたとおり、「葉たばこ原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」と定義しておりますけれども、この定義を満たすものであれば、安全性の確認といった手続を経ることなく販売することが法律上認められております。  

古谷雅彦

2018-05-11 第196回国会 衆議院 法務委員会 第11号

お尋ねにつきましては、未成年者喫煙禁止法第一条の「煙草ヲ喫スル」ということであろうと思いますが、同条のたばことは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこと同義でありまして、「葉たばこ原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しているところでございます。

小田部耕治

2017-02-21 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号

葉たばこ原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しておるところでございます。  したがいまして、いわゆる電子たばこ等たばこ事業法に規定する製造たばこに該当する場合には未成年者喫煙禁止法禁止対象となりますが、該当しない場合には対象とならないという状況でございます。  

鈴木三男

1984-07-04 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号

それからもう一つは、あと喫煙用以外のものといたしますと、かみ用とか、かぎ用というのがあるわけでございますけれども、これは用法とか内容、成分で他の物品と区別することは非常に難しい、例えばチューインカムみたいなものは一体何なのかという話でございますけれども、そういうようなことがございますので、現実に国際的に売られておりますのは喫煙用のみであるというようなことから、喫煙用に限ったわけでございます。

小野博義

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