2018-07-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
先ほどから先生お話ありますとおり、たばこ事業法上は製造たばこというものを規定しておりまして、お話にありましたとおり、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」と定義しておりますけれども、この定義を満たすものであれば、安全性の確認といった手続を経ることなく販売することが法律上認められております。
先ほどから先生お話ありますとおり、たばこ事業法上は製造たばこというものを規定しておりまして、お話にありましたとおり、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの」と定義しておりますけれども、この定義を満たすものであれば、安全性の確認といった手続を経ることなく販売することが法律上認められております。
たばこ事業法におきます製造たばことは、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」とされており、研究等の用途にかかわらず、当該状態のものであれば製造たばこに該当するということでございます。
お尋ねにつきましては、未成年者喫煙禁止法第一条の「煙草ヲ喫スル」ということであろうと思いますが、同条のたばことは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこと同義でありまして、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しているところでございます。
「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と解しておるところでございます。 したがいまして、いわゆる電子たばこ等がたばこ事業法に規定する製造たばこに該当する場合には未成年者喫煙禁止法の禁止対象となりますが、該当しない場合には対象とならないという状況でございます。
「喫煙用、吸引用、かみ用又はかぎ用」ということになるんですけれども、それにこれが入るんですよね。このガムたばこが入るんです。 ガムたばこ、これは財務省がどうしてすぐ許可しちゃったのかわからないんだけれども、ガムなんです。
それからもう一つは、あと喫煙用以外のものといたしますと、かみ用とか、かぎ用というのがあるわけでございますけれども、これは用法とか内容、成分で他の物品と区別することは非常に難しい、例えばチューインカムみたいなものは一体何なのかという話でございますけれども、そういうようなことがございますので、現実に国際的に売られておりますのは喫煙用のみであるというようなことから、喫煙用に限ったわけでございます。