1962-05-07 第40回国会 参議院 本会議 第22号 その一は、連座制、特に配偶者、親子、兄弟のいわゆる親族連座に、同居、意思を通じて、禁固以上の刑、執行猶予のつかない場合、検察官の公訴というような十重二十重のワクをはめて、全くのお飾り規定にしてしまった点であります。その二は、高級公務員の立候補制限をこじつけの違憲論で押しつぶして、広く公務員一般の選挙運動の規制ということに変えてしまった点であります。 秋山長造