1954-08-20 第19回国会 参議院 文部委員会学校給食法案に関する小委員会 閉会後第2号
深くは研究していらつしやらないということですね、今のお答え振りからしますと。それで、私は所管をはつきりしておくということにしないというと、我々としても厚生省のほうに我々の意見を申述べていいのやら、農林省のほうに申述べていいのやら、或いは通産省に誓つていいのやら、それがはつきりしないので、はつきりして頂こうと思つて……。
深くは研究していらつしやらないということですね、今のお答え振りからしますと。それで、私は所管をはつきりしておくということにしないというと、我々としても厚生省のほうに我々の意見を申述べていいのやら、農林省のほうに申述べていいのやら、或いは通産省に誓つていいのやら、それがはつきりしないので、はつきりして頂こうと思つて……。
要するにこの臨檢監査に關する憲法第三十五條の規定が犯罪捜査に關する場合を限定しているのであるというようなお答え振りであります。併しこれに對して若し假りに犯罪捜査に限定したとするならば、最前のお話のように、況してや一般の類推解釋としてもこの權能を大いに尊重せねばならんはずでありまして、當然ではないかと思います。これが法規解釋の通念であります。