1980-10-23 第93回国会 衆議院 逓信委員会 第4号
次に、お年玉つき年賀郵便について伺いたいと思います。 一つは景品、これが大変楽しみなものでありまして、一月の十五日、皆さん期待で胸をわくわくさせるわけですが、一等料金が今回の改正案によりますと三万から五万、それで二等の場合にはおよそその半額、それから三等、四等。これまでのお年玉年賀法と通称呼びましょう、この法によると景品の限度額が百分の五と決まっておりますね。
次に、お年玉つき年賀郵便について伺いたいと思います。 一つは景品、これが大変楽しみなものでありまして、一月の十五日、皆さん期待で胸をわくわくさせるわけですが、一等料金が今回の改正案によりますと三万から五万、それで二等の場合にはおよそその半額、それから三等、四等。これまでのお年玉年賀法と通称呼びましょう、この法によると景品の限度額が百分の五と決まっておりますね。
したがいまして、こういった一人五十一万程度のお金を使いまして、子供の治療あるいは指導をしていただくということになっておるわけでございますが、別に整備費につきましては、今度児童福祉法が改正されれば、国庫補助金なり、あるいは従来からのお年玉つき年賀郵便の募金であるとか、いろいろそういうものがありまして、建物のほうは整備をはかっておるというわけでございます。
○受田委員 いま一つ、今非常に問題になっている郵便遅配の解決のこともあるのでございますが、さしあたり年末から年始にかけて、その郵便遅配に拍車をかけるような年賀郵便、お年玉つき年賀郵便、この取り扱いを今からすでに伺っておかなければならぬと思うのです、大臣の御説明の中に関係する、遅配解決にも関連する問題でありますから。これはどうですか。ことしはどのくらい発行されようとしておるのか。
○政府委員(板野學君) 当時は、郵政財政も非常に困難でございまして、連年赤字を続けており、従いまして、この独立採算制度に基づきまして、この郵政財政を改善いたすためには、どうしても郵便の利用というものを多からしめなければならない、こういう考え方からいたしまして、このお年玉つき年賀郵便の特別取扱い制度を復活いたしたわけでございます。
ただ、しいてあるといたしますならば、お年玉つき年賀郵便くらいであるのでございます。(拍手)つまり、お年玉的社会保障政策以外にはないといわなければなりません。しかも、これら二千三百万人、及び、今日なお労働省が隠蔽しております完全失業者のほかに、鉱業部門におきましては驚くべき雇用の減少を示しておるのであります。
○加藤武徳君 先ほど山下委員から、お年玉つき年賀郵便はがきのことにつきまして、厚生大臣にただしたのでありまするが、厚生大臣から明確な答弁は得ておりまするが、なお、わが委員会といたしましては、さらにこの意を強くいたしまするために、決議をいたしたい、かように考えまするので、決議の案文を上程いたしまする動議を提出いたします。
他面また昭和二十四年、二十五年両年度の例のお年玉つき年賀郵便の景品が相当額、六箇月経過してもこれを受取りに来ておらない。当然受領権が消滅になつておるのですが、これらの経理も非常に粗雑になつておるような報告が来ております。
○山本(利)委員 今大臣からお話のありましたお年玉つき年賀郵便についても、私ども賛成をいたしたものでありますが、実際問題としてあれによつてどのくらいな純益と申しますか、収入のプラスがありましたか。
そこで私の方では、実はこのお年玉つき年賀郵便は、最初法制局と相談したときには、これは法律はいらないのだ。たとえば大蔵省でタバコのあれをやつたような場合、法律なしでやつております。ところが、その後になつて解釈を変更して来た。私の方は法律は出さないでやるつもりで、印刷することに決定して、一応三百万出すというので、十月の末からとりかかつていたのであります。
しかして本法律案の内容としては、お年玉として贈る金品單価及びその総価額の最高限度制限、右金品の支拂いまたは交付受ける権利の消滅、時効等を規定いたしていまするほか、内外における慈善切手等の発行の例に徹しまして、郵便切手や、お年玉つき年賀郵便葉書等に、社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体に対する寄附金をつけて発行できるようにするため必要な事項も、あわせて規定いたした次第でございます。