1968-10-29 第59回国会 参議院 商工委員会 閉会後第2号
いままでも何回も私なぜ自由化になったものをあれしたんだと、なぜ世をあげて自由化時代にバナナだけがこう外割りという不純な制度になっておるか、自由化のめどはないかと、こう私がお尋ねしますると、通産省側は、私のほうは自由化にしたいけれども、農林省のほうがなかなかこれは自由化に踏み切ってくれないと答弁をしておられるんです、いままで。
いままでも何回も私なぜ自由化になったものをあれしたんだと、なぜ世をあげて自由化時代にバナナだけがこう外割りという不純な制度になっておるか、自由化のめどはないかと、こう私がお尋ねしますると、通産省側は、私のほうは自由化にしたいけれども、農林省のほうがなかなかこれは自由化に踏み切ってくれないと答弁をしておられるんです、いままで。
それで、私がそれじゃそれだけのコストでなければできないか、こうお尋ねしますると、それだけでなきゃできないと言う。しかし実際に中小企業は原価計算をすると、たとえば五ドルで輸出されておるものが、輸出検査で検査受けて三ドル五十セントなり四ドルでできる、こういうふうで、はっきりとこう価格が出るわけなんですね、輸出価格が。それで当局へ許可をもらいにいくと、それではだめだと、こういうふうなことで断わられる。
そこで、私も地方においてそういう問題にぶつかりましたから、食糧事務所の方にお尋ねしますると、検査課長から、今後においてはやはり農協の受取り場所において、倉庫において検査をする既定の方針を示してこられた、今後においてはそういう方針で進んでいきたい、こういうことを言っておられる。
○成瀬幡治君 奥野さんにお尋ねしまが、大工とか左官とか板金の人たちの事業税の問題ですが、二種から三種に移行する、これはもし二種から三種に移行した場合、いわゆる六%が四%になった場合は、およそ減税額というものはどのくらいになりますか。
○芳賀委員 林野庁長官にお尋ねしま今回のこの森林法の改正でありますが、見方によっては改悪とも考えられる節が幾多あるのですが、なぜこういうような改正をしなければならぬかという点に対して、まずお尋ねいたします。
○柴谷要君 今私どもが一番重大な関心を持っておりますのは、国鉄輸送の面におきまする滞貨が日に激増するというような情勢であり、最近運輸当局にお尋ねしますると、横ばいというような状態でございますけれども、たまたま労使聞におきまする紛争の過程で、ややもすると、この滞貨が横ばいでなしに、激増の傾向にあるといったような憂うべき現象が最近起きておるというようなことも聞かされまして、われわれ運輸委員会の委員としては
○阿部竹松君 そこで重ねてお尋ねしまますが、そうしますと十八条に示すところの公共の福祉によれば、十八条が一切無効であるとこういうお考えですか、公共の福祉以外の問題については。
○吉田(賢)委員 そういう御説明もあるいはわかるような気がするのでありますけれども、もう少し類別してお尋ねしますると、二十四年の三月に経済安定本部で出しております「経済現況の分析」、この経済白書によりますると、輸入につきましては繊維原料、つまり綿花の一ドルに対する円価値の問題でありますが、このレートが綿花については八十円、それから銑鉄が六十七円、その他化学薬品が二百円くらい、重油が二百八十四円というのがありますけれども
○菊川孝夫君 そういう意味で私は申上げておるのではなくて、それならいつそのこと、こういつた種類の業者はすべて登録制に統一したほうがいいじやないか、酒のほうは私のほうで認可制度を固執する理由をお尋ねしますると、これは酒税の確保のためだと、こうおつしやる。そうすると砂糖消費税にいたしましても、すべてそういつた税金を業者に取扱わせるようなものは皆認可制度にしなければならないかというと、そうでもない。
一例をとつてお尋ねしまするならば、千葉県の九十九里地帶は、ここ数年来この種の演習の対象となつておつたのでありまするが、今回閣議で決定されましたこの指定区域に入つておるか入つておらないか、これをまず第一点にお尋ねいたしたいと思います。
○内藤(友)委員 ちよつと本多さんにお尋ねしたいと思うのでありますが、実は昨年の早場米の奨励金は七十億出ておりまして、それがこの間も食管の長官にお尋ねしますると、四十二億しか使わなかつたのであります。二十八億残りました。ところがこれは生産者の立場から考えてみますと、非常に大きな問題がこの中に実はあるのであります。
がないという考え方か、若し財政上がこれを許すならば、人事院の勧告をそのまま呑んでもいいという考が政府にあるだろうか、こういうことをお尋ねしたことがあつたのでありまするが、今井局長は人事院の勧告する六千三百七円ベースというものが合理的な基準とは考えられない、むしろ政府案である五千三百三十円ベースの方に合理性が多いという信念を持たれて、然らば人事院の勧告する案の不合理だと思わるる点は、どういう点だろうとお尋ねしますると
まず以てそれを拜聽して、更にこの本案に觸れてお尋ねしまするならば、二十七億一千二百萬圓は、既定豫算の、各省にそれぞれ分割して見積つてあるのでありますか。但しは保留金額は、なにか豫備金その他の科目においてひつくるめて御要申してあるのでありますか。言葉を換えて申しますならば、月收千二百圓の中を、殘額か、それを幾分か留保して支給を停めてあるのであるか。その點を伺つて見たいと思います。
第二條に關してですが、修正案に基いてお尋ねしますると、先ほども御説明はありましたが、第一項に「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき」とあり、第二項に「威信を著しく失うべき非行があつたとき」とあるが、このように「著しく」とかまたは「甚しく」ということを特に入れなければならなかつた理由をまず伺いたいのであります。