1983-02-23 第98回国会 衆議院 法務委員会 第2号
うどん屋株式会社で専務が裏でおむつを洗濯しておる、そして株主総会なんかやったことも聞いたこともない、そのまま税理士さんや公認会計士さんが適当にこさえて判こをつくだけだ、取締役の変更なんかも、そんなこと知らぬ、そんなもの届けなきゃいかぬのか、こういうことですね。商法を守らせるという実効を担保する方法がない。監督する役所がない。
うどん屋株式会社で専務が裏でおむつを洗濯しておる、そして株主総会なんかやったことも聞いたこともない、そのまま税理士さんや公認会計士さんが適当にこさえて判こをつくだけだ、取締役の変更なんかも、そんなこと知らぬ、そんなもの届けなきゃいかぬのか、こういうことですね。商法を守らせるという実効を担保する方法がない。監督する役所がない。
商法は、うどん屋株式会社であろうが何であろうが、零細な株式会社であろうが何であろうが適用されるのでありますが、下へ行けば行くほど、零細企業になれば、商法なんかくそ食らえ、何も知らぬ、ああそうかね、届け出が要るのかね、それじゃ税理士さん、済まぬけれども株主総会の議事録をつくってちょうだい、こういうかっこうで全然定着しておりません。
うどん屋株式会社で、専務が裏でおむつを洗たくしておる、おい、株主総会をやるので来い、とろいこと言っとりゃ、あすな、こういうことになるわけであります。そのことは、私どもが商法を討議するに当たって、やはり現実問題として認識をしなければいかぬ。
しかし商法の改正の中身は、大会社であろうとうどん屋株式会社であろうと同族会社であろうと普遍的に適用される、この点について中小企業関係でずいぶん問題があるわけであります。むしろ社会的責任が強く求められておる大会社に関する改正にしぼったらどうか。これは私は政治的にあえて言うのでありますが、それに問題を限定した方が現在の政治情勢からいって商法が通過する可能性があり得るのではないか。
商法は基本的にはすべての会社に網をかぶせておるわけでありますが、一体商法がほんとうに守られておるかどうかということを考えますと、うどん屋株式会社とかげた屋株式会社、八百屋株式会社が、社長がどんぶりを洗い、専務が裏でおむつを洗たくしておるということも、またこれ会社なのであります。
うどん屋株式会社から八百屋株式会社で、専務何やっているかといったら、裏でおむつの洗たくをしておる、こういう会社まであるわけであります。そこで、一般の政策行為においてお互い与党、野党ともに考えておりますのは、中小企業政策であります。
それから株式会社が数十万といったところで、うどん屋株式会社、八百屋株式会社があって、専務が裏でおむつを洗たくしておるということも枚挙にいとまがないのであります。そういうおむつを洗たくする専務の場合でも、法律によって株主総会が行なわれ、そしてその議決によってこういうことになったのだということに届け出がされておることは、御存じのとおりであります。
一つは、株式会社の中で、うどん屋株式会社とか八百屋株式会社というような規模の小さいものもある。もちろん、それも会社更生法を適用することになっている。そういう現状でよろしいのであるかどうか。すべて株式会社であれば会社更生法を適用するという今日の状況についてどうお考えか。
本来、自家労賃の問題については、これは全商運のみならず、すべての中小企業団体といっていいほどの声になっており、私の承知するところでは、今、堀君もちょっと指摘したのですが、法人と個人とのアンバランスから発して、最近のうどん屋株式会社、げた屋株式会社というようなものが発生するゆえんでもある。従って、この際会社になれば、その社長さんの給料も損金に見てくれる。