2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
安永さん取り囲んで力ずくでうつ伏せにして、アスファルトに押さえ付けて、後ろ手に手錠を掛ける。これ、保護なんですかね。応急の救護と言えるのかと。 私、特に保護における手錠の使用、特に後ろ手の手錠、これがもたらす問題というのは検証が必要だというふうに思いますけど、いかがでしょうか。
安永さん取り囲んで力ずくでうつ伏せにして、アスファルトに押さえ付けて、後ろ手に手錠を掛ける。これ、保護なんですかね。応急の救護と言えるのかと。 私、特に保護における手錠の使用、特に後ろ手の手錠、これがもたらす問題というのは検証が必要だというふうに思いますけど、いかがでしょうか。
○山尾委員 いろいろ、うつ伏せ寝とかプールでとか、そういった死亡やけがを起こす、そういう事故の調査はしているけれども、虐待について、ちゃんと枠づけして調査していない、把握していないというのはやはり問題だと思うので、これはやはり総合的に、ちゃんと自治体からそれをくみ上げる仕組みをつくってほしいと思うんです。
例えばいわき市は、百歳の方がお二人亡くなっておりますし、九十七歳、九十一歳の方がいらっしゃって、ケアマネさんが自宅を訪問したときにうつ伏せで亡くなっていたとか、隣組の方が様子を見に行ったらもう既に倒れていらっしゃったとか、何ともつらくなる状況でありますけれども。
この子をうつ伏せ寝させてしまったらもしかして死んでしまうかもしれない、この子の命を守るのは私しかいない、全責任は私が担っているんだと、あの極度の緊張感というのは到底言葉にできないものであります。
それ以外でも、例えば、十六番目に、午睡時のうつ伏せ寝への対応を適切に行うことですとか、二十四番の、定期的なブレスチェックを適切に行うこととか、そういう基本的なことが、命と安全にかかわる基本的なことが行われていないという施設が一定数存在しているという点が極めて重大だと指摘をせざるを得ません。 お聞きしたいんですが、こういう問題点が改善されたということは、きちんと現場で確認をされておられるんですか。
なお、重大事故が発生した場合の国への報告の仕組みが整備されました平成二十七年度以降でございますけれども、発生時の状況がうつ伏せ寝の状態だった事例で、死因が窒息とされた事例は報告をされておりません。
今は、うつ伏せ寝による窒息死もあると認めているのでしょうか。もしそうなら、どのくらいあるのか、お答えください。
だけれども、睡眠中、うつ伏せ寝は気をつけてねと言っておきながら、これは病気だとなぜ言い切れるのかということを問題にしているんです。 これは本当に大事なところで、大臣に伺いたいと思うんですけれども、これは厚労省にも大いに責任があると思うんですね。施設側にはもうマニュアルがあるんですよ。乳幼児突然死症候群ですと言えば、警察も行政もフリーズしてしまって、施設側の責任が問えなくなる。
しかしながら、いろいろな方にお話を伺いますと、突然死の事例でも、生後六カ月以降の子や一歳、二歳でうつ伏せ寝での発見もあるということでありまして、保育現場ではあおむけ姿勢に戻すことが必要というふうにお考えになっている小児科の先生もいらっしゃるわけです。 この辺は、このパンフレット、資料の記載についてはどうお考えになっているか、改めて見解を伺いたいと思います。
SIDSにつきましては、平成九年度の当時の厚生省心身障害研究、乳幼児死亡の防止に関する研究におきまして、寝かせるときにうつ伏せに寝かせたとき、それから母乳栄養でない子供、それから両親が喫煙する場合、この三つの場合に発生率が高いことが明らかとなっております。
今御指摘の、SIDSの発症率と寝かせる姿勢と寝返りの関係についてでございますけれども、米国国立衛生研究所それから米国小児学会によりますと、乳幼児みずからが寝返りを、あおむけからうつ伏せと、うつ伏せからあおむけのどちら側からでもできるようになったら、寝返りをしてうつ伏せ寝になった場合、保護者等があおむけ寝の姿勢に戻す必要はないとされております。
これは、七日の日の参考人質疑では、保育の重大事故をなくすネットワーク共同代表の藤井真希さん、この方も、御自身が生後五か月の娘さんを預かり保育時のうつ伏せ寝による窒息で重体となって三年後に亡くなるという大変痛ましい事故を経験した方なんですけれども、これ総理にも是非聞いてほしいんですけど、次のように指摘しているんですよ。
ただ、その内容で会員さんの認識と行政の方の認識にずれがあって、うつ伏せ寝の研修は受けていない、いや、したというようなことがあったということであります。
要は、資格を持っていてもばらつきがあるよねという話があって、ファミサポさんも、うつ伏せ寝が駄目だという親なら誰でも知っていそうなことが、駄目なことを理解していないという話もやはり出ました。 なので、やはり、保育士試験の中に実技って今入っていないんですよね。
もう一つは、おっしゃるとおり、うつ伏せ寝による事故が多発しているわけなんですが、ほかにも、やっぱりお聞きしていると、保育園に預けたときに子供同士のけんかだとか転落などの事故によるけがとかいろんなことがあって、そのときに、なかなか実態調査とか、おっしゃったような保険が入っていないので公平な対応がしていただけなかった、補償がなかったというようなこともお聞きして、結果的に被害者が泣き寝入りするというケース
○田村智子君 指導監督基準というのは子供の安全を確保する、まさにぎりぎりのラインであるはずで、この間の保育現場での重大事故を見れば、基準違反を指摘しながら放置されたことがうつ伏せ寝による死亡事故などにつながっていると、こう私も言わざるを得ない状態だと思うんですね。 ですから、そもそもは指導監督基準違反状態を五年間も法律で認めるなんということはあり得ないと。
やはり、小さい頃、赤ちゃんから成長していく中で、布団ですとかベッドで子供が寝ていると、ああ、大丈夫かな、息しているかなみたいなところまでやはり親はその確認をするわけであって、ああ、よかったよかったといって、それで寝返りをできるような時期になってうつ伏せになっていたりすると、ああ、大丈夫かなということで小まめに小まめに親は確認をして、それで姿勢を直したりというようなことであるわけでございます。
このうち、統計が確かな平成二十五年度から二十八年度で、死因事故の四五%までがお昼寝、午睡時のうつ伏せ寝によるものだったということであります。失礼しました、四五%が睡眠時中で、うつ伏せ寝は四九%、約半分のお子さんはうつ伏せ寝で亡くなっているということであります。そして、うつ伏せ寝による死亡事故の八割は認可外保育所で起こっている、これも事実であります。
例えば、園児の死亡事故や負傷事故は相対的に認可外保育施設で多く発生しており、例えばうつ伏せ寝による子供の死亡事故の約八割は認可外保育所で発生しています。園児の安全確保のための環境整備や、資格のないスタッフの研修の充実などが緊急の課題となっています。
また、睡眠中のうつ伏せ寝による死亡事故は、二〇一二年から二〇一七年の六年間で二十九件発生しておりますが、そのうちの八割が認可外で発生をしております。 認可外は認可保育園よりもはるかに数が少ないわけですから、非常に高い発生率だと言わざるを得ません。この原因はどこにあるというふうにお考えでしょうか。
○吉川(元)委員 私が聞いたのは、なぜ死亡事故が起こるのかではなくて、なぜ認可外で高い率で死亡事故が認可保育園に比べて起こっているのか、その原因がどこにあるのかというのを聞いているわけで、ゼロ歳児でうつ伏せ寝で死亡事故が発生をしているというような話で尋ねたわけではないわけです。 一言で言えば、保育士の数が圧倒的に認可外の方が少ないというのが原因なんじゃないんですか。
それ以外に、業務について言ったって、子供の日々の成長の記録を日々付けなきゃいけない、書類作成を求められたりだとか、それから数年前からは乳児の睡眠の際は五分置きにうつ伏せしているかどうかとか安全確認しなきゃいけないとか、こんな多岐にわたってきているんですよね。
保育士の人数が足りていない時間帯があるですとか、昼寝の際にうつ伏せ寝にさせたままだったとか、給食のアレルギー対応のマニュアルがなかったなどの問題点が指摘をされたといいます。改めて、こういった懸念に対して、大臣としてどのように受けとめておられるのかをお尋ねしたいと思います。
それから、うつ伏せ寝をやっている。ブレスチェック、お昼寝しているときに呼吸しているかどうかのチェック、これがやられていない。調理室と保育室の区切りがちゃんとできていない。乳児室と幼児の部屋の区切りができていない。お昼寝のときに子供の間隔がない。 子供の間隔がないってどういうことか。ベビーホテルでかつて、赤ちゃんが寝返りして別の赤ちゃんの口を塞いで死なせちゃった事故が起きているんですよ。
そして、事実なのであれば、まさに園児さんたちの心身の発育、健康、場合によっては、この後も申し上げますが、ゼロ歳児に固形物を食べさせるようなことであれば、これについては、私も専門家の意見を聞いてまいりましたが、まさに昨日もある報道でうつ伏せ寝で亡くなってしまった赤ちゃんの報道がございましたが、そういったことにつながるリスクが非常に高まると専門家も危惧をしております。
とりわけ、この子は、泣いてしまうからと別のところに移されて、一人で寝かされていた、うつ伏せ寝をさせられていた。 お父さんの手記があります。誰にも見守ってもらえずに、一人別室で苦しんで亡くなった。死後は、警察署の冷たい霊安所で二日間を過ごしたそうです。解剖されて切り刻まれて、亡くなってなおぼろぼろになって子供が戻ってきた。
毎年毎年、それもうつ伏せ寝などの粗雑な扱いを受けた結果、命が失われている。本当に私はいたたまれないと思うんです。ことしも来年度も続けていいのか、こんな現状を。何か、命が失われることに鈍感になっているのではないかと思わざるを得ません。 大臣にお伺いいたしますけれども、内閣府の資料で、平成十六年から二十七年の保育施設等における死亡事故の件数、これは百七十四件あります。
体の機能がまだ未発達なのに、そういう乳児を炎天下、窓の近くに置いて、極めて高温になるところに放置をした例とか、うつ伏せ寝というのは再三言われている。うるさいからといって、タオルで口を塞いだり。 私は、こういう事例はもう二度と生み出さない、言語道断な事例だということを、国としてやはり真摯に向き合うべきだというふうに思います。
入園当初からなかなか寝つけないこの子を一人だけ別室で寝かせていたんだ、その日は、月一、二回しか来ない非常勤職員がうつ伏せにさせて、およそ五十分間放置をしていたと。 死亡事故の多くが乳児のうつ伏せ寝であります。その危険性への知識を持つ有資格者がいない、必要な人員がいない、子供を見る目が行き届かずに放置をされる。
やっぱり、どんどん私自治体入るべきだと思いますよ、うつ伏せ寝していないかどうか、出された中身の周知徹底ができているかどうか。事故防止をするための事前通告なしの巡回指導、これ全ての自治体が行うように義務付ける、国もそのための人員や財政措置に踏み出すということも必要だと思いますが、いかがでしょうか。
保育施設については、保育所保育指針の解説書に、乳児を寝かせる場合は、うつ伏せ寝にしてそして放置をすることは避けるということにしているほか、事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン、これは二十八年三月に作成をしているものであり、発出をしているものでありますけれども、そこにおいても、医学的な理由で医師からうつ伏せ寝を勧められている場合以外は、乳児の顔が見えるあおむけに寝かせることが重要であること
そのうち六件が発見時うつ伏せ寝でした。過去三年間の統計で見ると、全死亡事故五十件、睡眠中三十七件、うつ伏せ寝の発見は十九件に上ります。 九月十二日、赤ちゃんの急死を考える会が保育死亡事故防止のための緊急提言を政府に提出をしています。加藤大臣もお目通しだと思います。