2008-04-10 第169回国会 参議院 内閣委員会 第6号
二点目でございますけれども、特に深刻な状況に置かれた犯罪被害者等とは、具体的には重度の後遺障害が残った犯罪被害者の方、それからもう一つは、亡くなられた犯罪被害者によってそれまで扶養されていた犯罪被害者の御遺族の方、あるいは重傷病を負った犯罪被害者のうち療養のため休業を余儀なくされた方、こういった方が言わば深刻な状況に置かれた犯罪被害者の方ということで、これに対する支援の拡充を図るものでございます。
二点目でございますけれども、特に深刻な状況に置かれた犯罪被害者等とは、具体的には重度の後遺障害が残った犯罪被害者の方、それからもう一つは、亡くなられた犯罪被害者によってそれまで扶養されていた犯罪被害者の御遺族の方、あるいは重傷病を負った犯罪被害者のうち療養のため休業を余儀なくされた方、こういった方が言わば深刻な状況に置かれた犯罪被害者の方ということで、これに対する支援の拡充を図るものでございます。
私が働く岩内病院は、北海道の南西部に位置する地域にあり、診療圏域人口二万六千六百十四人、有床病数二百四十六床で、うち療養型病棟九十床を有し、本地域における唯一の基幹病院として子供から高齢者までの幅広い医療を担っています。しかし、病院経営は地域住民にとっての医療機関としての重要な役割とは裏腹に非常に厳しい状況にあり、経済的な効率が求められるようになっています。
その調査結果によりますと、回答のあった千四百十三名のうち、療養上の世話につきましては、おおむね医師、看護婦の指示があると答えた者につきましては三一・六%、准看護婦としての役割が定められているが四・二%、それから状況に応じておおむね各自で対応している、これは六三・一%でございました。
三つの施設のうち、療養型病床群が四十三万一千円、一人当たりですね。老人保健施設の場合は一人当たり月三十五万四千円ですか。それから、特別養護老人ホームの場合は三十二万五千円というような仮単価に決められたようでございます。
そしてその目的を達成するための業務といたしまして、労働福祉事業のうち療養施設、リハビリテーションの施設の設置、運営並びに労働災害予防、労働者の健康維持のための資金の貸し付けを行うこととされておるわけでございます。
なお、曽根の場合にはまだ開始をしたばかりでございますので該当者がございませんが、このほかに認定患者という制度がございまして、一般障害者としての確認を受けられた方のうち症状が療養が必要であるというように認定をされた方、この方には別途療養の給付として自己負担金相当が支給されますほかに、特別手当という形で月額九万四千三百二十円、医療手当という形で、これはこの認定の患者さんのうち療養を受けている方について、
このうち療養手当につきましては「通院に要する費用等の療養に係る諸雑費」とされているわけでございまして、これは対象者が特定症候に関連して安んじて医療を受けることができるよう、医療を受ける際に必要となる諸経費の負担を低減するという趣旨の給付であると理解しているところでございます。
○大城政府委員 平成元年四月現在におきまして、休業補償受給者のうち療養期間が一年六カ月を超える者が千八百七十七名でございますが、この時点において仮に平成元年度の最高限度額を適用するとした場合における最高限度額に該当するという方の数は八名でございます。影響としては比較的少ないと考えております。
というのは、勉強よりも健康の保持あるいは療養に専念しなければならぬ子供、そういう意味でいまの島田療育園におります子供さんのうち療養にまず専念するという意味で、相当就学猶予をされるような子供がおるように聞いておりますが、できるだけ訪問指導の対象といたしまして、現在のところでは十七人の子供について訪問指導をするというふうな決定があるように聞いておりますが、私どもはやはり障害の程度等に応じまして、いまのようなことでさらに
○大橋委員 実は、昭和五十一年十月に頸肩腕症候群患者の療養実態の調査がなされまして、それが集会で報告されたわけですが、それによりますと、療養期間一年以上の者は七二・二%、うち療養期間と休業期間の重なる、全休者とみなされる者が一七・一%である。
次に、鹿児島労働基準局が昨年及び本年の二カ年にわたって実施いたしました白ろう病特別健康診断結果によりますと、受診者二百二十七人のうち、療養を必要とする者は三〇%、六十七人であり、本年七月十二日現在におきます労災保険適用認定患者は三十人であります。
○木下委員 丸屋参考人にお尋ねいたしますが、本法案におきます補償給付のうち、療養の給付、これは診療方針によりまして大きく左右されることになると思います。現行の公害被害救済法によりましても、健康保険制度におんぶをしておるために医療制度も多々制限を受けておるように聞いております。
ただし、このうち療養中という重い者は三百九十八名でございます。この数は、公社の病気でいいますと、一番多いのは循環器系でございます。二番目が結核でございます。三番が糖尿病、四番目が消化器系、五番が精神疾患、こうなっております。 それから他の企業より電電は特に多いのではないかというお話でございますが、これは各企業の統計のとり方がまちまちでございます。
この処理人員の六百二十九人のうち療養を要するものと認定いたしましたものが二百十六人、該当しないとして却下されたものが百四十九人、保留になっておりますものが百二十五人、審査中のものが百三十九人、こういう数字になっております。
このうち療養補償、医療費でございますが、これが三億三千万円、それから休業補償、これが八千万円、ただし、常勤公務員の場合には初めの三年は一般職の給与に関する法律に基づいて給与の百分の百を支給されますので、四年目から国家公務員災害補償法の休業補償が適用されるわけでございます。非常勤の場合には初めから休業補償が適用されるわけでございます。
第三点は、地方社会保険医療協議会の所掌事務のうち、療養担当者の保険診療に対する指導監督に関する事項は、実情にかんがみ、協議会の審議事項から削除したことであります。 第四点は、地方社会保険医療協議会についても、中央社会保険医療協議会と同様の組織とすることが妥当であると考えまして、中央社会保険医療協議会の組織に準じてその組織を改正いたしたことであります。
第三点は、地方社会保険医療協議会の所掌事務のうち、療養担当者の保険診療に対する指導監督に関する事項は、実情にかんがみ、協議会の審議事項から削除したことであります。 第四点は、地方社会保険医療協議会についても、中央社会保険医療協議会と同様の組織とすることが妥当であると考えまして、中央社会保険医療協議会の組織に準じてその組織を改正いたしたことであります。
とあって、この「第十九条第一項第一号及び第二号に掲げる業務」というのは、これは「保険施設のうち、療養施設、職業再教育施設その他政令で定める施設の設置及び運営を行うこと。」、それから二号の方では、同じく「職業訓練施設、宿泊施設その他の施設の設置及び運営を行うこと。」、こう書いてあるのです。この中で、従来設置についてはわかっているのです。
次に、船員保険特別会計法につきましては、この会計の保険給付費のうち、療養給付部門の財源の一部に充てるため、昭和三十三年度以降五カ年度間、毎年度二千五百万円を限り一般会計から同会計に繰り入れることができることとなっているのを、三十四年度以降に繰り延べることといたしております。
うち療養給付費が百二十億程度でございます。ただし調整交付金は半年分でありますので、これを平年度に直しますと百四十億程度になってくると思います。