1991-02-25 第120回国会 参議院 内閣委員会 第2号
かかる貢献の一環として、政府は、湾岸危機に伴い生じた避難民の輸送という人道的かつ非軍事的な分野において、関係国際機関から要請のあるもののうち民間機が活用されないような状況において、人道的見地から緊急の輸送を要する場合には、必要に応じ、関係国際機関及び関係諸国から必要な協力、支援を得て、自衛隊の輸送機により輸送を行うこととしております。
かかる貢献の一環として、政府は、湾岸危機に伴い生じた避難民の輸送という人道的かつ非軍事的な分野において、関係国際機関から要請のあるもののうち民間機が活用されないような状況において、人道的見地から緊急の輸送を要する場合には、必要に応じ、関係国際機関及び関係諸国から必要な協力、支援を得て、自衛隊の輸送機により輸送を行うこととしております。
そして、今回の湾岸危機に伴って生じた避難民の輸送は極めて人道的で、非軍事的な分野において関係国際機関からの要請のあるもののうち、民間機が活用されないような状況において人道的な見地からというきちっとした前提と段階があるわけですよ。
また、法律の基本的な枠組みを政令の追加で政府が勝手に行えるのはいけないのではないか、撤回せよというお話でございますが、避難民の輸送という極めて人道的な、そして非軍事的な分野において、関係国際機関から要請のあるもののうち、民間機が活用されないような状態において人道的見地から緊急の輸送を要する場合には、現行の自衛隊法の第百条の五の規定に基づきまして新たに必要な政令を制定して、具体的な要請があった場合に必要
かかる観点から、特に、避難民の輸送という人道的かつ非軍事的な分野において、関係国際機関からの要請のあるもののうち、民間機が活用されないような状況において人道的見地から緊急の輸送を要する場合には、必要に応じて関係国際機関及び関係諸国からの必要な協力、支援を得て、自衛隊輸送機により輸送を行うことといたした次第であります。
また、今般の湾岸危機に伴い生じた避難民の輸送に対し、人道的、非軍事的な分野において、関係の国際機関から要請のあるもののうち、民間機を活用して既に行っておるものもありますが、そのようなことが難しい状況において、人道的見地から輸送を要する場合には、現行自衛隊法第百条の五の規定に基づき、「政令で定める者」というため、新たに必要な政令を制定の上、具体的な要請を受けたときに対応することができるように準備をしているものでありまして
また、避難民の輸送という問題について自衛隊機使用の問題をお触れになりましたが、これは避難民の輸送という人道的な非軍事的な分野に限り、関係国際機関から要請のあるもののうち民間機が活用されないような状況において、人道的な見地から緊急の輸送を要する場合に、自衛隊法第百条の五の規定に基づき、新たに必要な政令を制定して、関係国際機関及び諸国から必要な協力要請のあった場合に、自主的に対応できる準備を整えたところであります
また、自衛隊の輸送機の問題にお触れになりましたが、特に避難民の輸送という人道的な、そして全く軍事的ではない分野において、関係国際機関から要請のあったもののうち、民間機が活用されないような状況において人道的な見地から緊急の輸送を要する場合には自衛隊の輸送機にやってもらおうということであり、これはここで御指摘のように、極めて限定的に必要な政令を制定しておりますから、将来への拡大解釈などは全く御心配に当たらないものでございます
また、この関係国際機関から要請のあるもののうち、民間機が活用されないような状況において人道的見地から緊急の輸送を要する場合には、必要に応じて関係国際機関から要請を受けて自衛隊の輸送機による輸送を行うことにした次第であります。現在、現地情勢の把握を含め所要の準備、調査を行っておるところであります。
このうち民間機につきましては、返還直後の数年間は毎年一件程度発生いたしました。その後は五十六年に一件、本年に一件と、少なくなっております。軍用機につきましては、平均いたしますと二年間に一件、こういう割合になっております。
五件のうち、民間機と米軍機が二件、民間機対自衛隊機が二件、民間機と、相手が不明で、調査の結果、何かがあったけれども相手機は不明であったというのが一件、計五件でございます。これは機長からの報告でございますが、その五件のうち、調査の結果、異常接近、空中衝突の危険があったと認められるもの、判断されたものが一件でございます。 以上でございます。
なお、那覇空港における航空機の離発着回数は本年五月では約五千回で、うち民間機が約二千五百回、自衛隊機約八百五十回、米軍機約一千六百五十回となっております。 これらの調査の内容等につきましては、今後委員会における質疑を通じて明らかにされることと存じますので、省略させていただきます。 なお、各機関より受けました資料等は、当委員会の調査室に保管してありますので、適宜ごらん願いたいと存じます。
すなわち、現在名古屋空港としては、民間側の飛行場としてのほかに、防衛庁第三航空団の訓練飛行場として、また新三菱小牧工場の修理あるいは生産のテスト飛行場として、相当数の飛行が行なわれ、民間と合わせて一カ月のフライトの実績は約六千回から七千回、うち民間機は約六百回で一日平均二百回の離着陸が行なわれる。今後ジェット機の増加とともに、フライトの数はさらに増加するものと思われると述べられています。