2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
審議会の委員任命に当たっての国会同意は、内閣から独立した機関、いわゆる三条委員会やいわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、本法案には必ずしも適合しないものと考えているところでございます。
審議会の委員任命に当たっての国会同意は、内閣から独立した機関、いわゆる三条委員会やいわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、本法案には必ずしも適合しないものと考えているところでございます。
そして、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、この法案には適合しないものと考えているところでございます。 以上でございます。
審議会の委員任命に当たっての国会の同意は、内閣から独立した機関、いわゆる三条委員会、公正取引委員会ですとか国家公安委員会等がございますが、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員会がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものが一般的であり、本法案には適合しないと考えております。
まず、この千四百四十七人のうち、常勤、非常勤の別でございますけれども、常勤が二百九十五人、非常勤が千百五十二人でございまして、七九・六%が非常勤、常勤は二〇・四%でございます。
ちょっと時間の関係でこちらで言わせていただきますけれども、今、二百十一カ所の児童相談所のうち、常勤職員として弁護士が配置されているのは七カ所で九人、和歌山県、福岡県、新潟市は一カ所で三人、名古屋市は三カ所で三人、そして福岡市というふうに聞いております。 これについて、メリットはどういうものがあるというふうに、厚労省、お聞きしておりますか。
このうち、常勤の方が七百六十四・〇人、非常勤の方が千九百九十一・五人。それから、障害種別で見ますと、身体障害の方が千三百二・〇人で四七・二%、それから知的障害の方が五十三・五人で一・九%、精神障害の方が一千四百人で五〇・八%ということでございます。
具体的には、医師の配置基準を緩和する、常勤二名以上を、常勤に換算二名以上のうち常勤医師一名でいいと緩和をして、かかりつけ医機能を推進していく。 さらに、平成三十一年度から、都道府県が医療機関などの情報を集約しわかりやすく提供している制度を見直して、新たにかかりつけ医機能に関する情報も提供することにしています。
偉いなと思って数を聞いたら、今年度五百五十のうち、常勤は五十、非常勤は五百。虚偽報告しているんじゃないかと思いましたよ。私は、合理的配慮をしながら、可能な限り常勤を基本にすべきだというふうに思います。 それから、財務省の取組計画を見て驚きました。期間業務職員の契約更新は二回までとされているが、障害者に関しては更新回数の制約を撤廃するようお願いしたいと書いてありますね。
こういった分室のスタッフの方の四十九名のうち、常勤、国家公務員、公務員の方が二十六名に対して非常勤が二十三名あって、その二十三名は全て非常勤ということです。 内訳が資料を見ていただくと書いてあるわけですけれども、参事官補佐、まあ、課長補佐対応ですね、そこに十名の方がいらっしゃる。今名前を挙げていただいたアステラスですとか大塚製薬がここにも入っています。
続きまして、全国の児相二百十カ所のうち常勤の弁護士を配置しているのは六カ所のみと聞いております。うち一カ所が、福岡市福祉こども総合相談センターで常勤の弁護士を配置しています。 今回の司法関与の強化を踏まえ、児童相談所の法的な対応能力の向上がより一層必要となると考えますが、実際に常勤の弁護士を配置したことのメリット、また、児相のさらなる体制整備のためには何が必要と考えますか。
うち、常勤は五名、非常勤は五名でございます。総務省からの再就職者は副理事長一名、現役出向者は、私でございますけれども、常勤理事一名でございます。これまでの累計で申し上げますと、私の前任者も現役出向者でございましたので、その意味では、役員ということで、総務省の出向者という意味では三名ということになります。 以上でございます。
そこで伺いたいんですけれども、ハローワークなど都道府県労働局で働く国家公務員のうち、常勤職員数は一昨日の大臣の御答弁で二万八百六十八人と、いわゆる正規の常勤職員は二万八百六十八人、一方で、いわゆる非正規、非常勤職員は二万八千三百四人と、常勤職員の一・四倍ということです。実に多くの非常勤職員がハローワークなどの労働行政の最前線で働いているということであります。
まず、厚労大臣に伺いたいんですけれども、ハローワークなど都道府県労働局における国家公務員のうち、常勤職員と非常勤職員の数をお聞かせいただけますでしょうか。
これによりますと、指定都市を除きます全市町村数千七百二十二のうち常勤の職員数が五百人以下の市町村数、これが千百九十八ございまして、割合にして約七割でございます。それから、今回の適用拡大の改正によりまして地方公共団体自体はその規模を問わず一律に強制適用となるわけでございますけれども、今般の措置によりましては約七千人の短時間労働者の方々が厚生年金の被保険者になるというふうに見込んでございます。
まず、チャイルド・ライフ・スペシャリストでございますけれども、十二名のうち、常勤が十名、非常勤が二名となっております。 また、保育士でございますが、百六十六名のうち、常勤が百三名、非常勤が六十三名となっております。
平成二十七年の三月末で、総配置数は千六百六十四名、うち常勤が四百十六名、非常勤が千二百四十八名となってございます。 相談件数ですが、同じく平成二十六年度の統計では約七十五万件となっておりまして、主として生活援護、経済的な関係が六〇%、それ以外のさまざまな生活一般についての御相談が約二七%弱ということになってございます。
○副大臣(永岡桂子君) 委嘱状況につきましては、平成二十六年四月一日現在におきまして、全国で千二百九十五名が婦人相談員として委嘱されておりまして、このうち常勤は二百五十五名、そして非常勤は千四十名となっております。
具体的には、常勤職員及び非常勤職員のうち常勤的な勤務形態の職員、さらに、再任用の短時間勤務職員、任期つきの短時間職員等でございます。つまり、常勤または常勤的な職員、さらに、短時間の勤務であっても本格的な業務に携わる職員を対象とさせていただいているところでございます。
○上村政府参考人 まず、国の行政不服審査会でございますが、これは法律上、委員は九人、うち常勤の委員は三人以内ということにしてございます。
○政府参考人(石井淳子君) まず、母子自立支援員の実態でございますけれども、都道府県知事や市などの委嘱を受けて主に福祉事務所に配置をされておりまして、平成二十五年三月末現在、総配置数千六百二十二人のうち常勤が四百二十二人、非常勤が千二百人となっております。
特に、従業者三千七十九人のうち常勤の職に就いた者が二千七百四十人ということで、約九割ということでありまして、母子家庭全体において非正規の割合が約五〇%であることを考えると、この給付金によって非正規から正規へ転換を促すことができたというふうに言えるんじゃないのかなというふうに思うんですが、この給付金についてより周知を図って活用を促すことで非正規から正規への転換を促したらどうかというふうに思うんですが、