2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
○国務大臣(上川陽子君) 少年事件加害者のうち少年院の在院者につきましては委員がお示しいただいたこの資料一のとおりでございますが、被虐待経験があると申告をする者が一定割合いらっしゃいます。特に、女子の少年につきましては入院者の半数以上が何らかの被虐待経験を有しているなど、それぞれ多様な課題を抱えているものと承知をしているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 少年事件加害者のうち少年院の在院者につきましては委員がお示しいただいたこの資料一のとおりでございますが、被虐待経験があると申告をする者が一定割合いらっしゃいます。特に、女子の少年につきましては入院者の半数以上が何らかの被虐待経験を有しているなど、それぞれ多様な課題を抱えているものと承知をしているところでございます。
私は、この改正法案の基となりました法制審議会の刑事法、少年法部会に委員として参加いたしましたので、部会での議論を踏まえて、本法案の内容のうち、少年法の適用対象年齢を維持している点、その上で、十八歳、十九歳を特定少年として、それに対する保護処分に関して特別な取扱いをしている点、さらに、原則逆送制度の対象事件を拡大している点の三点について意見を申し上げたいと思います。
NPO法人が運営をする少年専用の施設でございまして、全国に百三あります更生保護施設のうち、少年のみを受け入れているのは二カ所というふうに聞いております。そして、ここで珍しいのは、実は、男の子だけではなくて女の子、男女ともの少年を受け入れる唯一の機関が田川ふれ愛義塾なわけでございます。
他方、同じ強姦、強制わいせつの検挙人員のうち少年の割合は低下傾向にございまして、平成二十六年は昭和六十年と比べますと、強姦が二分の一以下、強制わいせつが約三分の一となってございます。
こういった広島少年院の暴行事案、暴行等の不適正処遇を行ったことを受けまして、法務教官のうち少年院で一定の勤務歴のある職員を対象にしまして人権意識及び処遇技術の向上を図るための集合研修を実施したと、言ってみれば再研修をやったといったことがまず一個ございます。それから、あと、平成二十二年度からは、他の少年院における処遇の状況等を経験する機会を付与するために他施設との交流研修を新たに実施したと。
個別の事件におきましては、家庭裁判所調査官による調査が行われているところでございますが、最高裁事務総局において、家裁に送致された少年事件のうち、少年が虐待を受けていたものがどの程度あるかという統計はとっておりませんので、数値的には把握しておりません。
このうち、少年院送致の保護処分につきましては、決定の際に十四歳に満たない場合には、特に必要と認めるときに限るとされております。 このような手続によりまして、おおむね十二歳以上の者は少年院に送致される可能性があるところでございますが、どのような場合に少年院に送致されるかというのは、一概に申し上げることは困難でございます。
最近五年間における刑法犯のうち、少年法第二十二条の二第一項各号に掲げられた事件の家庭裁判所での新受人員の概数は、平成十三年が二千四百七十九人、平成十四年が二千四百四十七人、平成十五年が二千六百八十人、平成十六年が二千百五十七人、平成十七年が一千七百二十二人となっております。 次に、触法少年についてどのような保護処分がなされたのか、その推移についてお尋ねがありました。
○大串委員 今人数をおっしゃいまして、十三年度から十七年度にかけて百人を超える教官あるいは看護師の方々をふやした、十八年度においては教官の方を三十名それから看護師の方を一名ふやされた、このうち、少年法が成って小学生も含めて少年院において処遇されるということを踏まえてふえた人数、手当てされた人数及び予算、それは幾らなんでしょうか。
なお、このうち少年一名については、その決定が確定したものの、その後、少年側から保護処分取り消し請求がなされて係属中であり、もう一名の少年については高裁に抗告がなされているものと承知しております。
この資料にエアソフトガンに係る事件件数が、けん銃使用事件の五分の一ぐらいですけれども、いずれにしてもこの三年間で五十数件あるわけでありますけれども、このうち少年がエアガンを使用して犯罪を起こした例というのはどのぐらいあるんでしょうか。ほぼイコールですかね。
○政府参考人(竹花豊君) 十五年から十七年の三年間におけるエアソフトガンに係る事件全体の検挙、補導は百六十五件でございますが、このうち少年が関与しておりますものは七十六件でございます。また、委員御指摘の準空気銃を扱った事件が全体としてこの百六十五件のうち五十五件あるわけでございますが、このうち少年がかかわったものが十五件でございます。
また、検挙はそのうち十万七千件弱でございまして、前年に比べて五千件以上ふえているわけでございますけれども、ただ、検挙された人のうち、少年の割合が約三七%というふうに極めて高い状況にあります。
特に書店の万引きは、先ほど生活安全局長も申しましたけれども、処分先となっている新古書店に対する本人確認の励行といったことを、もう少し行政指導を推進していく必要があろうかとも思っておりますし、それから青少年犯罪という意味からも、大変これが多くなってきているわけですが、万引きの検挙人員のうち少年が約四割を占めておりますので、教育機関との連携、学校等との連携というのが非常に大事なんじゃないかなと私は思います
平成十三年一月から四月までの間でございますが、警察庁に報告がございましたものといたしまして、児童買春、児童ポルノ禁止法違反事件につきましては十三件、それから殺人、未遂事件を含めてでございますけれども四件、うち少年が被疑者となりましたものが二件、把握をしてございます。
このうち、少年事件の処分のあり方の見直しは、さきの政府提案の法案ではなかった部分でありまして、少年法に関する国民的な関心の高まりというのも、この年齢問題にかなり焦点が当たっておった、このように思うわけでございます。 この改正案は、この国民の声を受ける形で、刑事処分を可能とする年齢、いわゆる逆送可能な年齢を現行の十六歳から十四歳に引き下げることになっておるわけでございます。
さらにまた、このひったくりというのは、もちろん検挙してみないと犯人はだれだかわからないわけでございますけれども、子供といいますか、中学生、高校生、少年が大変多い状況にございまして、平成七、八年くらいから、検挙した被疑者のうち少年の占める比率というのが七割の大台に乗ったんですが、最近はこれもさらに徐々に増加しておる傾向がございまして、昨年の統計によりますと、ひったくりの検挙人員に占める少年の比率が七三
○漆原委員 今の事業のうち、少年保護事件付添扶助事業とはどんなものか、あるいは刑事被疑者弁護援助事業とはどんなものか、この辺をもうちょっと御説明いただきたいと思います。
○倉田委員 一点留保することがあるという御答弁ですけれども、児童の権利条約のうち少年手続に関する例えば三十七条とか四十条とか、いわゆる少年手続における適正手続の保障を子供の権利に関する条約は要請していると私は考えるのですね。 そうすると、この児童の権利に関する条約をずっと読んでみますと、果たして現行少年法がこの児童の権利に関する条約を満たしているのだろうかと疑問に思うところが多々あるわけです。
また、少年法特有の制度としての観護措置のうち、少年鑑別所に送致される場合には家庭裁判所の決定によることとされておるわけでございまして、その収容期間は通じて四週間を超えることはできない、またその間の変更、取り消しか可能となっているというようなことを考えますと、条約の要請は満たされているものというふうに考えているわけでございます。
こういうような点から、万引き等の軽微な非行が初発型の非行ということもその特徴をあらわしていると言ってよかろうかと思いますが、要約して申し上げますならば、万引き等の軽微な初発非行のうち少年を取り巻く家庭や学校生活等に適切な対応がなされるならば一過性の非行に一とどまるものが大半であろうと思います。
うち、少年が七五%を占めております。ここ五年間の少年の占めるシェアの率ですけれども、大体横ばい、多い時期が八〇%なんですが、まあ大体七五%というのが実態でございます。