2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
修正案の内容は、お手元に配付されております案文のとおり、原案において公布の日から起算して五日を経過した日となっている施行期日を、公布の日から起算して三月を経過した日に改めるものであります。 以上が、本修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
修正案の内容は、お手元に配付されております案文のとおり、原案において公布の日から起算して五日を経過した日となっている施行期日を、公布の日から起算して三月を経過した日に改めるものであります。 以上が、本修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
修正の要旨は、原案において「平成二十七年三月三十一日」となっている施行期日を「公布の日」に改めるとともに、所要の規定の整理を行うものであります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
そのため、原案において平成二十六年四月一日となっている施行期日を平成二十七年四月一日に改めることとしております。 その他施行期日の修正に伴い、所要の規定の整理を行うこととしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
修正の要旨は、原案において「平成二十五年四月一日」となっている施行期日を「公布の日」に改めることであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
修正の要旨は、原案において「平成二十五年四月一日」となっている施行期日を「公布の日」に改め、平成二十五年四月一日から適用することであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第一に、原案では「平成二十四年四月一日」となっている施行期日を「公布の日」に改めるものであります。 第二に、この法律による改正後の在勤基本手当の基準額及び研修員手当に関する規定は、平成二十四年四月一日から適用するものとすることであります。 以上であります。 よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げます。
修正の要旨は、原案において平成二十四年四月一日となっている施行期日を公布の日に改めることであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
修正の要旨は、原案において平成二十三年四月一日となっている施行期日を公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日に改めるとともに、所要の規定の整理を行うものでございます。 何とぞ委員各位の御賛同をいただきますようお願い申し上げます。 以上です。
本修正案の、原案において「平成二十二年四月一日」付となっている施行期日を「公布の日」に改めるほか、内閣法の一部改正規定について所要の修正を行うものであります。 以上が、本修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手、発言する者あり)
本委員会では、三月三十一日に長妻厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四月二日から質疑に入り、十三日には参考人から意見を聴取し、昨日、民主党・無所属クラブ及び社会民主党・市民連合の二会派より、四月一日となっている施行期日を公布の日に改める修正案が、また、自由民主党・改革クラブより、被用者保険の後期高齢者支援金への総報酬割の導入を取りやめること、協会けんぽの保険料率を平成二十一年度と同率に据え置くことができるよう
修正の要旨は、原案において「平成二十二年四月一日」となっている施行期日を「公布の日」に改めることであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
修正の要旨は、原案において平成二十一年四月一日となっている施行期日を公布の日に改めることであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上です。
第三に、原案において平成二十一年四月一日となっている施行期日を平成二十一年三月三十一日に改めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第三に、原案において平成二十一年四月一日となっている施行期日を平成二十一年三月三十一日に改めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第二に、原案において「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となっている施行期日を「平成二十二年四月一日」に改めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第二に、原案において、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日となっている施行期日を平成二十二年四月一日に改めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
修正の要旨は、原案において「平成二十年四月一日」となっている施行期日を「公布の日」に改め、平成二十年四月一日から適用することであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
修正の要旨は、原案において「平成二十一年九月三十日までの間において政令で定める日」となっている施行期日を「平成二十二年九月三十日までの間において政令で定める日」に改めるものであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
修正の要旨は、原案において「平成十八年一月一日」となっている施行期日を「平成十九年四月一日」に改めるものであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上です。
修正の要旨は、原案において平成十六年四月一日となっている施行期日を公布の日に改めるとともに、改正後の児童手当法を平成十六年四月一日から適用することであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)