1954-03-26 第19回国会 衆議院 法務委員会 第28号 その従前の例によるというのは、契約はこの法律の施行前にしたのだけれども、金利は今度施行後にずつととつて行くという場合よりも、どつこいその分だけはこの施行後までとれないというところにまでするのかというようなふうに解釈されるべきものか。あるいはまたそれは過去の分については、それは旧法で行くのだ。その契約自体は施行前にしたのですけれども、しかしその利息の支払い義務というものは、これから先に来る。 木下郁