2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
一方で、今回の調査に入っている医業類似行為につきましても、これは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制の在り方に関する検討会、これが開かれておりまして、広告規制に関しても同じように検討が進んでいるというふうに認識をしております。
一方で、今回の調査に入っている医業類似行為につきましても、これは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制の在り方に関する検討会、これが開かれておりまして、広告規制に関しても同じように検討が進んでいるというふうに認識をしております。
厚生労働省が所管しているあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づいて資格を取得して業を営まれていらっしゃる方。特に、視覚障害をお持ちの方。 厚生労働省も、保険給付、保険の対象になっているこれらの方たちは、鍼灸、あんまマッサージ師たちの皆さんのことは把握しているんですけれども、それ以外の保険対象ではない業を営まれている方については把握していないと思います。
十 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等のホームページを新たに規制強化する場合には、患者の選択に役立つ十分な情報提供ができるよう配慮すること。 十一 美容医療における痩身や美白や脱毛を始めとした全身美容術を業となす者と提携した悪質な事案の実態の把握に努め、必要な措置を講ずること。
また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律上は、一定の構造設備基準を満たした施術所の開設について都道府県知事への届出を行うこととされています。一般的な仕様の仮設住宅において施術所を開設する場合については、同法に規定する施術所に該当するものと考えられますので、所要の届出を行っていただくようお願いいたしますと、こういうことで大変前向きな御見解を出していただきました。
平成二十一年四月十五日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 平成二十一年四月十五日 午前十時開議 第一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆ う師等に関する法律等の一部を改正する法律 案(衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族 の沖縄からグアム
○議長(江田五月君) 日程第一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長辻泰弘君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔辻泰弘君登壇、拍手〕
本法律案は、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験、きゆう師試験、歯科衛生士試験、診療放射線技師試験、歯科技工士試験及び柔道整復師試験につき、これらが国家試験であることを試験の名称上明確にするため、その名称をそれぞれ、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゆう師国家試験、歯科衛生士国家試験、診療放射線技師国家試験、歯科技工士国家試験及び柔道整復師国家試験に改めようとするものであります。
安定局長 太田 俊明君 厚生労働省雇用 均等・児童家庭 局長 村木 厚子君 厚生労働省老健 局長 宮島 俊彦君 厚生労働省保険 局長 水田 邦雄君 中小企業庁次長 高原 一郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○あん摩
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(辻泰弘君) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長田村憲久君から趣旨説明を聴取いたします。田村憲久君。
――――――――――――― 議事日程 第十一号 平成二十一年四月三日 午後一時開議 第一 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案
平成二十一年四月三日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十一号 平成二十一年四月三日 午後一時開議 第一 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう
————————————— 日程第三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第三、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長田村憲久君。 ————————————— あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔田村憲久君登壇〕
○田村委員長 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。
第百六十九回国会、後藤茂之君外三名提出、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
お手元に配付しております草案をあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
法律の一部を改正する法律案(石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号) 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(後藤茂之君外二名提出、第百六十八回国会衆法第六号) 肝炎対策基本法案(川崎二郎君外九名提出、第百六十八回国会衆法第八号) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号) あん摩
する法律等の一部を改正する法律案 第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十八回国会、川崎二郎君外九名提出、肝炎対策基本法案 第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十九回国会、後藤茂之君外三名提出、あん摩
(石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号) 五、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(後藤茂之君外二名提出、第百六十八回国会衆法第六号) 六、肝炎対策基本法案(川崎二郎君外九名提出、第百六十八回国会衆法第八号) 七、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号) 八、あん摩
の一部を改正する法律案(石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号) 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(大村秀章君外四名提出、第百六十八回国会衆法第六号) 肝炎対策基本法案(川崎二郎君外十一名提出、第百六十八回国会衆法第八号) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号) あん摩
斉藤鉄夫君外三名提出、第百六十四回国会衆法第一五号) 九、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(大村秀章君外六名提出、第百六十八回国会衆法第六号) 一〇、肝炎対策基本法案(川崎二郎君外十五名提出、第百六十八回国会衆法第八号) 一一、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号) 一二、あん摩
信治君 清水清一朗君 木原 誠二君 徳田 毅君 清水鴻一郎君 安井潤一郎君 谷畑 孝君 土井 亨君 同日 辞任 補欠選任 清水清一朗君 井上 信治君 土井 亨君 谷畑 孝君 徳田 毅君 木原 誠二君 安井潤一郎君 清水鴻一郎君 ————————————— 六月十八日 あん摩
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十四回国会、斉藤鉄夫君外三名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十八回国会、川崎二郎君外十五名提出、肝炎対策基本法案 第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 石崎岳君外八名提出、あん摩
○政府参考人(外口崇君) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律においては、医師を除き免許を有さない者があんまマッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うことを禁止しております。 法律の趣旨は、判例によれば、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為を禁止するものであると解されております。
本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、医療保険制度に関する陳情書外三十九件、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律並びに関係法令の遵守に関する意見書外八百九十三件であります。 ――――◇―――――
○政府参考人(松谷有希雄君) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で禁止されています行為が行われている場合には、各都道府県に衛生規制の観点から指導が行われ、また警察による捜査、取締りの対象ともなっているわけでございます。
○政府参考人(松谷有希雄君) お尋ねのとおり、昨年十二月に行われました関係の団体と担当者との間の意見交換の場におきまして、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律違反にかかわる事例集を作成すべきではないかといったような御提案をいただいたところでございます。
このあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条におきまして、医師以外の者であんま、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者はそれぞれの免許を受けなければならないということを規定してございます。
厚生労働省においても、あん摩マッサージ指圧師を国家資格として位置付けさせていただきました。さらに、平成十八年度からは、統合医療に関し内外における普及の状況や経済効果、西洋医学に相補・代替医療を併用することにより具体的に高まる効果などについて研究を実施するために、一億円の予算を組ませていただいて統合医療を推進するための土台づくりを図ろうと、このように考えております。