1962-12-13 第42回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
それが警察と組んで、麻薬の場合に麻薬取締員、あるいは取締官が警察と組んで摘発するように、何かそういうような巣を抑え、個人々々を一人々々つかまえるというようなことをやらない限り、正規のあんま業者というものは、これは成り立たなくなる。それはどういうふうにしてやるか。
それが警察と組んで、麻薬の場合に麻薬取締員、あるいは取締官が警察と組んで摘発するように、何かそういうような巣を抑え、個人々々を一人々々つかまえるというようなことをやらない限り、正規のあんま業者というものは、これは成り立たなくなる。それはどういうふうにしてやるか。
○政府委員(大島靖君) ただいまの問題、この例のいわゆるあんま業者等個々に調べて参りますと、その契約関係が、今言ったような雇用労働者の関係になるか、使用従属関係であるか、その辺が明確でないことも多いのでありますから、ただ先ほど申しましたように、東京都でやりました場合は、東京都鍼灸組合というものと連絡いたしまして、一斉休日やりましたり、さらに就業規則を作らして、私どもも今手元に持っておりますが、就業規則
○上原説明員 あんま業者における労働条件の問題につきまして、先ほど申し上げましたように、現在のところ詳細な調査の結果はございませんが、一応東京都内で当たりました場合の例を申し上げますと、国定給、それから出来高給というような形で給与が払われているというのが実情のようであります。
結果といたしましては、不当なる晴眼業者のために盲人のあんま業者のこうむるところの被害をできるだけ少くするという方向に行っているのであります。医業類似行為につきましては、大体晴眼の方がやっておられるのでございます。
しかしながら、実際問題として考えました場合におきましては、ただいま山下先生の御指摘の通り、指圧業者は、これは容易にあんま業者に、指圧あんまの試験を受けて合格すれば、その業種に転向しやすいのでございます。電気、温熱等の業種の者は、全然仕事の種類が違いますので、これは転業は容易でない。
○受田委員 これは厚生省としても、無免許あんまをなさっておる人々に対して、徹底的に取り締ろうとしないで、まじめなあんま業者が自分の生活を脅かされている実態の方が、療術行為の届出をして業を続けるわすかな数の人と比較して、影響力ははるかに大きいのです。この点政府としては、無免許あんまをいかに取り締ろうとしておるのか、これはきわめて重大な現実の問題として御考慮願いたいのです。
そしてまた一方には、全国七万と称せられるあんま業者からは、指圧はもうだめなんだよ、昭和三十年に禁止されるのですよと、あのめくらめっぽうな宣伝力で、全く会う人ごとに、つかまる人ことに悪宣伝をせられてきたのであります。大ていのものならこれほど猛宣伝をされましたら八年間にはつぶれてしまっております。あるいは厚生省の一部の方もこれを期待していたかもしれません。
その他に必要な図譜などももちろん写真版も一応こしらえてありまして、これが今先生のおっしゃるように、われわれの勝手な理論であって、そしてまたあんま業者の言われるように、全くあんまと同一のものを、ただ手でやることを足でやるような格好にしてただ焼き直したという格好でもいけないのであります。
ようやく一割にしか達しないので、私どもの最近までにおける感想から申しますと、八年間われわれはししとして勉強をして、そうして厚生省の御意思を拝聴しては、その方向へ向ってやって参りまして、昭和三十年には必ず身分ができるものと思っておりましたのに、最近二月ごろから、あんま業者から起きてきた大きな反対のために、直ちにそれが延期説に傾くとか、あるいはまた、かえってあんま業者に加担して、そうしてわれわれの身分については
われわれが、これを作った際も、各先生方に、あんま業者に少しでも刺激をするようなことがあっては、われわれの本旨に沿わないからということを切にお願いしてあります。そういうように、私どもは、自分が信じておるから、これはよいものであると自負しておるのではないのであります。 それから、あんま業者になぞらっていくべきである。これはもちろん当然なことであります。
人造バターに対する物品税撤廃の請願( 井上良次君紹介)(第一二九二号) 一〇六 緑茶に対する物品税軽減の請願(五坪茂 雄君外一名紹介)(第一三〇五号) 一〇七 團扇、扇子及びカレンダーに対する物品 税改正の請願(安平鹿一君外一名紹介)( 第一三一一号) 一〇八 損害保險料に対する取引高税適用除外の 請願(坂東幸太郎君外四名紹介)(第一三 二九号) 一〇九 鍼灸あんま業者
人造バターに対する物品税撤廃の請願( 井上良次君紹介)(第一二九二号) 一〇六 緑茶に対する物品税軽減の請願(五坪茂 雄君外一名紹介)(第一三〇五号) 一〇七 團扇、扇子及びカレンダーに対する物品 税改正の請願(安平鹿一君外一名紹介)( 第一三一一号) 一〇八 損害保險料に対する取引高税適用除外の 請願(坂東幸太郎君外四名紹介)(第一三 二九号) 一〇九 鍼灸あんま業者
愛知 揆一君 文部政務次官 細野三千雄君 委員外の出席者 專門調査員 氏家 武君 ————————————— 六月二十四日 医師に対する事業税免除の請願(大石ヨシエ君 紹介)(第一五八三号) 取引高税設定反対の請願(木村榮君紹介)(第 一五八九号) 助産医療に対する事業税賦課反対の請願(福田 昌子君紹介)(第一五九〇号) 鍼灸、あんま業者
を改正する法律 案(内閣提出)(第一四一号) 旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法 律案(内閣提出)(第一四三号) 保險募集の取締に関する法律案(内閣提出)( 第一五〇号) 同月十二日 團扇、扇子及びカレンダーに対する物品税改正 の請願(安平鹿一君外一名紹介)(第一三一一 号) 損害保險料に対する取引高税適用除外の請願( 坂東幸太郎君外四名紹介)(第一三二九号) 鍼灸あんま業者