1979-03-23 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
これは職能訓練と同時に職業訓練的要素もあるわけでございますが、あんま師、はり師、きゅう師の養成施設としての立場も持っておるわけでございます。
これは職能訓練と同時に職業訓練的要素もあるわけでございますが、あんま師、はり師、きゅう師の養成施設としての立場も持っておるわけでございます。
○山下政府委員 視力障害者の理療教育部門、これにつきましては、先生御承知のとおりにあんま師、はり師、きゅう師という三療の養成施設という要素も兼ね備えているわけでございます。したがいまして、これにつきましては、やはり一定の学歴ということもございます。それから、そのあんま、はり、きゅうという三療を習得するに足る健康状態等が必要になるというような要素はございます。
○山下政府委員 視力障害部門のいわゆる理療教育部門につきましては、先生よく御承知だと思うのでございますが、あんま師、はり師、きゅう師の養成施設としての性格をあわせ有するわけでございまして、これにつきましては、中学校もしくは高等学校の卒業と同等以上という資格等がございます。
従来からこの種の人たちの仕事としましては、理療科の関係のあんま師、はり師、きゅう師、そのたぐいの養成が中心であったわけでございますが、最近では、ごく一部の施設でございますけれども、視力に障害のある人の新しい職業を開発するために、盲人の電話交換手の仕事でございますとか、あるいはコンピューター要員の養成、これはきわめて数は少のうございますけれども、そういったものにも着手をし始めておるところであるわけでございます
それであんま師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の問題についてのみ審議しておるものであります。その数は十三名で、業界の代表者、医師などの学識経験者十三名が出ておるわけでありまして、毎月一回審議をやっております。従いまして、この中には盲人関係の方々も入っておられます。
○灘尾国務大臣 すでにこの法律に示しております通り、あんま師、はり師、柔道整復師については免許を受ければやれる、この免許を受けるについては、その前に相当の勉強を必要とする、こういうことになっているわけでございます。これ以外のいわゆる届出の療治行為と申しますか医業類似行為ないし現に多少無届のものもあると伺っておりますが、そういう分野のものについては、なかなか結論の出にくい問題でございます。
同時にこれらのあんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等と関係のある医療の方面においても大きな変化を来たそうとしております。すなわち健康保険というようなものがほとんど医療の全分野をおおうというような、こういう事態にもなっております。
○灘尾国務大臣 ただいま政府として考えておりますことは、あんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師につきましては、御承知のように免許を受けて営業ができることになっておるわけでございます。その方については特段の問題もないだろうと思うのでございますが、ただあんま師につきましては、いわゆる目の悪い方たちに対する処遇をどうするかというようなところがその大きな問題となって、検討いたしておるわけであります。
しかも最高裁の判決があったように、自由にその業ができるということになれば、こういう手きびしい法律の規定のことをあまり考えないで自由にやらせるようにして、その人一代限り自由にやらせるという立法措置をとるとか、あるいは将来あんま師、はり師を含めた大きな意味の理療師法を考えてもらいたいというあんま師の組合、はり師の組合、療術師の組合の総合的なまとまった意見も出ておるわけです。
大体このあんま師、はり師、柔道整復師という、こういう関係の法律が、今まで一部改正々々々々で、特にいわゆる医業類似行為の業者に対して、最初八年、次いで三年、三年、また三年と、こうして延長を続けて参ってくることは、結局医業類似行為者に対して、その業務の無害性というものを容認をし、その業をその人に終生やらせてもいいという、そういう考え方に立たざるを得ないと思うのでございますが、これは、少なくとも、その仕事
○受田委員 今のように既存の業者がその業務を続けていくという実情が数字の上に出ているということ及びあんま師、はり師、きゅう師等を含めた総合的な理療師体系を考えるとかいう方向を自分としても十分考えていきたいという御答弁であると了解してよろしゅうございますね。もう一ぺんはっきりしていただきたい。
○滝井委員 私は二十四条の特殊の技術を必要とする職業の中にあんま師、はり師、きゅう師千を入れることによって私の——言いたいのは、この職業が非常に非近代的な形態を持っておるのを近代化するということを言いたいのです。今国家試験と言いましたけれども、広い意味の国家試験いわゆる都道府県知事が行なう試験です。
○川上政府委員 あんま師、はり師、柔道整復師等は広義の医療類似行為者でございます。国勢調査の上では多分サービス業に入れられておると思います。
ただ現状を申し上げますと、ただいま全国数を持って参っておりませんが、全国のあんま師、はり師、きゅう師、これらを通じてみまして、終戦後は盲人の従事者に比較しまして晴眼者の数が若干ふえておったのでございますが、この二、三年来は盲人と晴眼者の従事者の数の比率がほぼ同じくらいのところに推移し ている。
○江間説明員 御質問の第一点のあんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師になる基準が文部省と厚生省が違ってないかという点であります。これは法律、省令とも共同所管でありまして、基準は全く同一でございます。でございますから、その点の食い違いはないはずでございます。そこで問題の実態でございますが、盲学校と晴眼者の——これはほとんど全部が私立の施設なのですが、これとの質的な問題でございます。
それで、前回のわれわれが立法するときに念が足りなかったということを今反省するのですが、この第十九条の二の第一項は、医務局長の先刻の答弁の中に一部それに触れたような点があったが、この第十九条の二の第一項の趣旨はどう解釈するかということ、これは、三ヵ年間の延長の期間の間に全部あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師等のようなものになれという趣旨ですか。
あんま、はり、きゅうの正当な免許を受けておる、つまりあんま師、はり師は、これは物療の仕事をしていいのですかということが起きてくる。合理的なんです。その方は三カ年の期間も何も要らない。この法律のこういう体裁のものをそのままにしておくというと、この電気光熱の物療師に対しては、あんま、はりの免許を受けよ、その間免許さえ受けておればやることができる暫定措置にしてある。
それではこれより、あんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案を原案通り可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
東京都中央児童 相談所長 石川 秀雄君 むさしの保育園 長 牧野 修二君 全国社会福祉協 議会児童部長 河村 定治君 武蔵野赤十字保 育園主任保母 青木 きみ君 (園児の母) 中川 はつ君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○児童福祉法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○あんま師、はり師
そういう中で皆保険政策というものがとられて参りますと、当然あんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の取扱いは一体どうするのだという根本的な問題に触れてくる要素を皆保険というものは持っているわけなのです。それから医師、歯科医師、薬剤師の役割は一体どうするか、こういう根本的な問題が皆保険政策の中には内包せられております。
○説明員(坂本貞一郎君) ただいま御指摘の、いわゆるあんま師、はり師、きゅう師、柔道整復師というような養成施設のことだろうと思いますが、あんま師の養成施設につきましては、御承知のように、「あん摩師、はり師、きゅう師、及び柔道整復師法」というのがございまして、その法律に基きまして、養成施設の指定及び指導監督を厚田大臣がやっておるわけでございます。
その後時日が経過いたしまして、その残存期間も漸次縮小されて参っているのでございますが、ことにこれらの既存業者の中できわめてまじめに経営をしている人々は、年令的にも、その他のいろいろな事情でこの期間内に政府が何らかの適切な措置を講じなければ、はなはだ不安定な状況に立っているのでございますが、当時のあんま師、はり師、きゅう師等の方々の中にも、まじめな意味のこれらの人々を擁護すべきであるという声も強く出ている
すなわち、物療と称しているものの中の手による機械的な刺激、器具器械によるところの刺激、温熱的刺激、これらを特別のあんま師、はり師、きゅう師という免許によって業とすることを認められているものがすなわちあんまでございます。
それから第七の医業類似行為を禁止すべきか、社会的に救うべきであるか、これは私どもといたしましては、第一項に申し上げた通り、電気、光線その他は医師がやるべきものであって、まだあんま師、はり師、特にはり師なんかには、電気は全然感伝電気においても禁じられております。あんま師におきましても感電平流ぐらいしか使えないので、こういう法律のもとに取り締められておる。
今のあんま師、はり師、きゅう師のほかに、指圧師という名称を入れてもらいたい。ところが先ほど藤井先生が非常にいい提案をされた。
現在、あんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師以外には、何人も医業類似行為を業としてはならず、ただ、昭和二十二年末、あんま師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の公布の際、引き続き三カ月以上医業類似行為を業としていた者で、同法施行後三カ月以内に一定の事項を届け出た者に対してのみ、経過的措置としてなお昭和三十年末まで、当該医業類似行為を業とすることが認められているのでありますが、今回の改正は、この経過措置
われわれの療術、あんま師、はり師、きゅう師等が現在許されておるのは、この理由によるのであります。また医者でない者でも、第一次の危害、すなわち直接危害なき薬は、製薬して販売することが許されておる。また世間では、医業類似行為の治療を受けておるうちに、正しい治療の時期を失し、俗にいう手おくれになる場合もないとも限らないから、療術のようなものは禁止さるべきであると仰せられる方もあります。
第十九條は、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部改正でございますが、これらの改正の趣旨は、やはりあんま師、はり師、きゆう師等の試験あるいは免許証の交付、再交付、書きかえその他の規定によりまして、省令以下で事務が課せられておりますのを、必要な事務でございますので、すべて法律に規定するために改正を加えたものでございます。
願(第九七八号)(第一〇二六号) (第一〇七九号)(第一〇九三号) (第一一五二号)(第一一八八号) (第一二二一号)(第一二五七号) (第一二八一号)(第一二九五号) (第一三二一号)(第一三三〇号) (第一三四一号)(第一三五五号) (第一三八九号)(第一四二〇号) (第一四三八号)(第一四六二号) (第一四八一号) ○療術師法制定反対等に関する請願 (第九八八号) ○あんま師はり師
人の生命健康を預かる医療従事者につきましては、医師、歯科医師を初めといたしまして、保健婦、助産婦、看護婦、歯科衛生士、さらにあんま師、はり師、きゆう師に至るまで、その資格が法的に定められて、素養なきしろうとの関与が排除されております。
人の生命保健を預る医療従事者につきましては、医師、歯科医師を初めといたしまして、保健婦、助産婦、看護婦、歯科衛生士、更にあんま師、はり師、きゆう師に至るまで、その資格が法的に定められて、素養のない素人の関与は許されんことになつているのであります。
機構といたしましては寮長一名を置きまして、教務課に六名、これは主としてあんま師、はり師、それからきゆう師の養成に当ります教官でありましく、そのほか庶務課に六名、これは寮の運営に従います庶務、会計、人事をつかさどる者であります。