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21件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1979-03-23 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

山下政府委員 視力障害者理療教育部門、これにつきましては、先生承知のとおりにあんま師はり師、きゅう師という三療の養成施設という要素も兼ね備えているわけでございます。したがいまして、これにつきましては、やはり一定の学歴ということもございます。それから、そのあんまはりきゅうという三療を習得するに足る健康状態等が必要になるというような要素はございます。

山下眞臣

1978-04-11 第84回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

従来からこの種の人たち仕事としましては、理療科関係あんま師はり師、きゅう師、そのたぐいの養成が中心であったわけでございますが、最近では、ごく一部の施設でございますけれども、視力障害のある人の新しい職業を開発するために、盲人電話交換手仕事でございますとか、あるいはコンピューター要員養成、これはきわめて数は少のうございますけれども、そういったものにも着手をし始めておるところであるわけでございます

上村一

1961-10-24 第39回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号

灘尾国務大臣 すでにこの法律に示しております通りあんま師はり師、柔道整復師については免許を受ければやれる、この免許を受けるについては、その前に相当の勉強を必要とする、こういうことになっているわけでございます。これ以外のいわゆる届出の療治行為と申しますか医業類似行為ないし現に多少無届のものもあると伺っておりますが、そういう分野のものについては、なかなか結論の出にくい問題でございます。

灘尾弘吉

1961-10-24 第39回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号

灘尾国務大臣 ただいま政府として考えておりますことは、あんま師はり師、きゅう師及び柔道整復師につきましては、御承知のように免許を受けて営業ができることになっておるわけでございます。その方については特段の問題もないだろうと思うのでございますが、ただあんま師につきましては、いわゆる目の悪い方たちに対する処遇をどうするかというようなところがその大きな問題となって、検討いたしておるわけであります。

灘尾弘吉

1961-06-06 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第43号

しかも最高裁の判決があったように、自由にその業ができるということになれば、こういう手きびしい法律規定のことをあまり考えないで自由にやらせるようにして、その人一代限り自由にやらせるという立法措置をとるとか、あるいは将来あんま師、はり師を含めた大きな意味理療師法を考えてもらいたいというあんま師組合はり師組合療術師組合の総合的なまとまった意見も出ておるわけです。

受田新吉

1961-06-06 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第43号

大体このあんま師はり師、柔道整復師という、こういう関係法律が、今まで一部改正々々々々で、特にいわゆる医業類似行為業者に対して、最初八年、次いで三年、三年、また三年と、こうして延長を続けて参ってくることは、結局医業類似行為者に対して、その業務無害性というものを容認をし、その業をその人に終生やらせてもいいという、そういう考え方に立たざるを得ないと思うのでございますが、これは、少なくとも、その仕事

受田新吉

1961-06-06 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第43号

受田委員 今のように既存業者がその業務を続けていくという実情が数字の上に出ているということ及びあんま師はり師、きゅう師等を含めた総合的な理療師体系を考えるとかいう方向を自分としても十分考えていきたいという御答弁であると了解してよろしゅうございますね。もう一ぺんはっきりしていただきたい。

受田新吉

1960-05-17 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第37号

滝井委員 私は二十四条の特殊の技術を必要とする職業の中にあんま師はり師、きゅう師千を入れることによって私の——言いたいのは、この職業が非常に非近代的な形態を持っておるのを近代化するということを言いたいのです。今国家試験と言いましたけれども、広い意味国家試験いわゆる都道府県知事が行なう試験です。

滝井義高

1960-03-09 第34回国会 衆議院 文教委員会 第5号

ただ現状を申し上げますと、ただいま全国数を持って参っておりませんが、全国あんま師はり師、きゅう師、これらを通じてみまして、終戦後は盲人従事者に比較しまして晴眼者の数が若干ふえておったのでございますが、この二、三年来は盲人晴眼者従事者の数の比率がほぼ同じくらいのところに推移し  ている。

江間時彦

1960-03-09 第34回国会 衆議院 文教委員会 第5号

江間説明員 御質問の第一点のあんま師はり師、きゅう師柔道整復師になる基準が文部省と厚生省が違ってないかという点であります。これは法律省令とも共同所管でありまして、基準は全く同一でございます。でございますから、その点の食い違いはないはずでございます。そこで問題の実態でございますが、盲学校と晴眼者の——これはほとんど全部が私立の施設なのですが、これとの質的な問題でございます。

江間時彦

1958-04-15 第28回国会 参議院 社会労働委員会 第23号

それで、前回のわれわれが立法するときに念が足りなかったということを今反省するのですが、この第十九条の二の第一項は、医務局長の先刻の答弁の中に一部それに触れたような点があったが、この第十九条の二の第一項の趣旨はどう解釈するかということ、これは、三ヵ年間の延長期間の間に全部あんま師はり師、きゅう師柔道整復師等のようなものになれという趣旨ですか。

山下義信

1958-04-15 第28回国会 参議院 社会労働委員会 第23号

あんまはりきゅうの正当な免許を受けておる、つまりあんま師、はり師は、これは物療仕事をしていいのですかということが起きてくる。合理的なんです。その方は三カ年の期間も何も要らない。この法律のこういう体裁のものをそのままにしておくというと、この電気光熱物療師に対しては、あんまはり免許を受けよ、その間免許さえ受けておればやることができる暫定措置にしてある。

山下義信

1958-04-11 第28回国会 参議院 社会労働委員会 第22号

   東京都中央児童    相談所長    石川 秀雄君    むさしの保育園    長       牧野 修二君    全国社会福祉協    議会児童部長  河村 定治君    武蔵野赤十字保    育園主任保母  青木 きみ君    (園児の母)  中川 はつ君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○児童福祉法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○あんま師、はり師

会議録情報

1958-03-26 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第27号

そういう中で皆保険政策というものがとられて参りますと、当然あんま師はり師、きゅう師柔道整復師等の取扱いは一体どうするのだという根本的な問題に触れてくる要素を皆保険というものは持っているわけなのです。それから医師歯科医師、薬剤師の役割は一体どうするか、こういう根本的な問題が皆保険政策の中には内包せられております。

滝井義高

1957-10-12 第26回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第8号

説明員坂本貞一郎君) ただいま御指摘の、いわゆるあんま師はり師、きゅう師柔道整復師というような養成施設のことだろうと思いますが、あんま師養成施設につきましては、御承知のように、「あん摩師はり師きゅう師、及び柔道整復師法」というのがございまして、その法律に基きまして、養成施設の指定及び指導監督厚田大臣がやっておるわけでございます。

坂本貞一郎

1956-12-13 第25回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

その後時日が経過いたしまして、その残存期間も漸次縮小されて参っているのでございますが、ことにこれらの既存業者の中できわめてまじめに経営をしている人々は、年令的にも、その他のいろいろな事情でこの期間内に政府が何らかの適切な措置を講じなければ、はなはだ不安定な状況に立っているのでございますが、当時のあんま師はり師、きゅう師等方々の中にも、まじめな意味のこれらの人々を擁護すべきであるという声も強く出ている

受田新吉

1955-07-21 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第29号

それから第七の医業類似行為を禁止すべきか、社会的に救うべきであるか、これは私どもといたしましては、第一項に申し上げた通り電気、光線その他は医師がやるべきものであって、まだあんま師はり師特にはり師なんかには、電気は全然感伝電気においても禁じられております。あんま師におきましても感電平流ぐらいしか使えないので、こういう法律のもとに取り締められておる。

小守良勝

1955-07-14 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第41号

現在、あんま師はり師、きゅう師及び柔道整復師以外には、何人も医業類似行為を業としてはならず、ただ、昭和二十二年末、あんま師はり師、きゅう師及び柔道整復師法の公布の際、引き続き三カ月以上医業類似行為を業としていた者で、同法施行後三カ月以内に一定の事項を届け出た者に対してのみ、経過的措置としてなお昭和三十年末まで、当該医業類似行為を業とすることが認められているのでありますが、今回の改正は、この経過措置

紅露みつ

1955-07-05 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号

われわれの療術あんま師はり師、きゅう師等が現在許されておるのは、この理由によるのであります。また医者でない者でも、第一次の危害、すなわち直接危害なき薬は、製薬して販売することが許されておる。また世間では、医業類似行為治療を受けておるうちに、正しい治療の時期を失し、俗にいう手おくれになる場合もないとも限らないから、療術のようなものは禁止さるべきであると仰せられる方もあります。

黒田保次郎

1953-07-20 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号

第十九條は、あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部改正でございますが、これらの改正趣旨は、やはりあんま師はり師ゆう師等の試験あるいは免許証交付、再交付、書きかえその他の規定によりまして、省令以下で事務が課せられておりますのを、必要な事務でございますので、すべて法律規定するために改正を加えたものでございます。  

長野士郎

1952-06-05 第13回国会 参議院 厚生委員会 第22号

願(第九七八号)(第一〇二六号)  (第一〇七九号)(第一〇九三号)  (第一一五二号)(第一一八八号)  (第一二二一号)(第一二五七号)  (第一二八一号)(第一二九五号)  (第一三二一号)(第一三三〇号)  (第一三四一号)(第一三五五号)  (第一三八九号)(第一四二〇号)  (第一四三八号)(第一四六二号)  (第一四八一号) ○療術師法制定反対等に関する請願  (第九八八号) ○あんま師はり師

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