2000-03-08 第147回国会 衆議院 建設委員会 第3号
○風岡政府参考人 確かに、あめ法の中で要請区画整理の要件としましては二ヘクタールということで、実は、前回の延長のときに五ヘクタールから二ヘクタールに緩和させていただいたという経緯があるわけでございます。 ただ、一方、先生御指摘のように、二ヘクタール以上ということになるとなかなか限られてくるではないかというような状況もございます。
○風岡政府参考人 確かに、あめ法の中で要請区画整理の要件としましては二ヘクタールということで、実は、前回の延長のときに五ヘクタールから二ヘクタールに緩和させていただいたという経緯があるわけでございます。 ただ、一方、先生御指摘のように、二ヘクタール以上ということになるとなかなか限られてくるではないかというような状況もございます。
○風岡政府参考人 あめ法に基づきまして固定資産税が軽減される対象につきましては、三階以上の建築物、このようになっております。
○風岡政府参考人 先生、今御指摘をされましたように、昭和四十八年に、三大都市圏の宅地並み課税というものの実施に伴いまして、農地の宅地化を促進するというような観点から、いわゆるあめ法が制定をされたわけでございます。
あるAさんという方は、今回の法案にはあめとむちがある、あめ法とむち法があるのだと。とりわけ、このむちというものは、非常に太くて、回転がよくて、しかも我々商店街を含めて小売商においてもびしびし当たる。そしてあめの方は、銀行にある金庫のように、大きくあくのだけれども、さあとりにいこうとすればなかなか手が届かないという、そしてとりにいこうとすればブザーが鳴ってなかなか食べにくい。
この三法についても農住利子補給法には制定及びその後の改正いずれも賛成してまいりましたが、農住組合法は制定の際反対、いわゆるあめ法――宅地化促進法については制定及びその後の五回の延長にいずれも反対してまいりました。 農住組合法は今回初改正になりますので、今度慎重に検討いたしました。
次に、いわゆるあめ法についてお尋ねをいたします。今回、宅地並み課税にかかわって、平成四年度から長期営農継続農地制度を廃止する地方税法の改正が行われようといたしております。都市においても、農地が果たす緑地機能でありますとか防災機能、生野菜の供給機能などから見てまいりまして、大変大きな問題でございます。関係する農民の皆さん方こぞってと言うほど反対しておられるのが現状ではないかと思います。
○菅原委員 あめ法の関連でございますが、大都市圏の地価高騰は異常でありまして、建設省によれば、西暦二〇〇〇年までに東京圏の場合、新規住宅供給として二百三十万戸可能としております。そのうち三分の一の七十万戸を市街化区域内農地から供給可能としておりますが、農地の宅地化をどのようにこの計画に沿うて推進するのか、また農家の理解をどのようにして得ていこうとしているのか、お伺いいたします。
○政府委員(望月薫雄君) 市街化区域内農地の宅地化の施策としては、いわゆる土地区画整理事業による宅地化の促進、さらにはまた、いわゆるあめ法と言っておりますが、農地所有者による賃貸住宅供給のときの一連の施策、こういったもので宅地化あるいは住宅供給というものを進めているのが一方ございますが、その一方でいわゆる保全すべきものとしては生産緑地制度があることは先生御指摘のとおりでございます。
このあめ法の中に要請土地区画整理事業もうたっておるわけでありますが、十五年経過した今日の中でこの要請土地区画整理事業の実績はどのようになっておるのか、お示しいただきたいと思います。
せっかくあめ法をつくられながら一件だけというのは、私はどうも腑に落ちないのです。後ほどまた議論も申し上げたいと思いますが、まず局長、この一件だけしかないというのについて都市局はどのように分析しておられますか、お願いいたします。
そして、このあめ法をつくられて、この法の効果はわずか一件しか出ていないのであります。他の手法を刺激しておる、このようなことでございますけれども、どうもこの措置法のつくられた時代の背景からいってでも、今の御答弁では少々理解に苦しむところであります。初めてこの法が制度化されました昭和四十八年四月十三日、地方行政委員会で提案理由もされておるのでありますが、江崎国務大臣はこのように言っておられます。
その一つが市街化区域農地等の宅地化の促進でありますが、この点については先般の農住法とかあめ法の改正案のときにいろいろ指摘してきたところでありますけれども、閣僚連絡会議では特に農住組合制度の積極的な普及と活用ということを指摘しているんですね。そして、農住組合の設立状況は余り進んでいないように聞いているんですけれども、これは国土庁答弁してください。
あめ法といいましても、租税特別措置法の一部を改正する法律案によって、特定市街化区域農地に係る特例措置の改正案で百分の十五を百分の二十に改めるとか、あるいはまた四千万円を超える場合に分離の百分の二十を百分の二十五に改めるとか、通常並みにしてしまうわけですね。
○馬場富君 以上質問してまいりましたが、このあめ法はどうも芳しい実績は上がっておらないようであります。その原因はどういったところにあるのか、結局のところあめ法のあめというのはやはりむちに対するあめになっているのではないか、その前提であるところのむち自体がしり抜けとなっていてちっともむちとなっていないのである、それがこの原因ではないかと思います。
○青木薪次君 では、次にあめ法について伺いたいと思うのでありますが、建設経済局長にあめ法の効果について、なかなか評価は難しい点でありまするけれども、どの程度実績が上がっているだろうかということを考えた場合に、過去三年間の成果を踏まえてどういうように今日考えているか、お伺いいたしたいと思います。
○瀬崎委員 私は、主として特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法、つまりあめ法について質問をいたします。 都市緑地保全法という法律がありますね。この法律が必要になった理由について、まず改めて聞きたい。——時間の関係もありますから、この法律がつくられた理由、法律自体にうたっていると思うのですよ。
また三大都市圏につきましては、先ほど来お話がございますように、あめ法等によりまして要件の撤廃などをしているところでございます。 こういう措置を踏まえて、さらに現実に、現在水田要件に該当する事業実施地区がまだたくさん残っておるということもございます。
それから、今の農協の方の要望の中のことはちょっと私わかりかねますが、あるいはあめ法の話ではないかとも思うのですが、あめ法等ほかの法律によりますと水田要件を撤廃しているというふうなところもあるわけでございまして、最近、現状の要件のもとにおきましても相当要望もたくさん出てきておる状況でございますので、当面、現行制度で対処してまいりたいというふうに考えているわけでございます。
なおまた、宅地並み課税を納めるということにいたしますと、将来これを手放す場合には税金が非常に安くなる、いわゆるあめ法でございますが、そういったような諸般の点から考えまして、いままでのようにただ漠然と当該地方自治体がせっかくの宅地並み課税を勝手に減額しておったという時代に比べれば事態がかなりはっきりいたしまして、ある程度の効果はある。
○上田耕一郎君 次に、宅地並み課税のあめ法についてお伺いします。 いまの御答弁で、C農地のうち評価額坪当たり三万円未満が約四割あると言われたわけですけれども、もう一つ今度の問題では、長期営農への徴税猶予措置があるわけですね。しかし、これまでの減額措置を廃止すると言うんですけれども、この問題について、長期営農者、その農地の面積要件ですね、これは一体あるのかどうか。
次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法ですが、これは俗にあめ法と言われる宅地並み課税を一方でやって、むちでしりをたたいて、片方でこっちへおいでください、税金が安くなりますよと住宅の建設の方に誘導していくというあめ法でありますが、この譲渡所得税あるいは不動産取得税、固定資産税、こういった税金が軽いと軽い方に人が動いてくるだろう、農地を宅地化する場合には、いまのような
その最初の農住法並びに後のいわゆるあめ法と言われる法案に対する大臣のお取り組みを最後に伺って、私の質問を終わりたいと思いますので、順次お答えいただきたいと思います。
いわゆるあめ法ですか、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案、私は、当然これは農地を宅地化する場合におおむね必要であると認めます。ただし、この法案の中で第八条、所得税の軽減措置、これについて、私は非常に問題が多いと思う。
それから次に、同じ関連で、この特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化云々の、いわゆるあめ法というこの法案ですけれども、この冒頭でも言っておりますように、市街化区域農地の上に特定というふうにつけてやっているわけですね。都市計画法からいくと、市街化区域、調整区域、こういうふうになっているわけです。
○関根政府委員 必ずしも、住宅をつくった場合すべて課税免除になるという構成はとっておりませんけれども、たとえば農地所有者賃貸住宅でありますとか住宅金融公庫の低利融資を受けた賃貸住宅を建設した場合、いわゆるあめ法の関連の賃貸住宅でございますが、こういったようなものは課税免除を受ける、こういう仕組みを現在考えております。
借入金に対します利子補給制度の新設とか農住組合施行の土地区画整理事業の補助対象への追加等につきましては、先ほど来申しましたとおり、政府部内で予算要求中でございますので、余り胸を張って言えないわけでございますけれども、公庫の融資、開銀の融資、それからいわゆるあめ法によります農住の利子補給、こういうものにつきましては当然いまでもできる制度でございますし、農協あたりの資金も大いに活用できるということについては
○藤井恒男君 この減額対象農地は、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法、まああめ法というふうに言っておるわけですが、住宅金融公庫融資の金利の特例あるいは譲渡に係る所得税の軽減、不動産取得税及び固定資産税の軽減などの措置の対象になるのかどうか。
○藤井恒男君 そうすると、地方税法で農地として保全するのが適当として認めておきながら、いわゆるあめ法で宅地にすることに対して援助するというのはこれは矛盾じゃないですか。
以上の通り、本案は宅地対策の本質を避け、当面を糊塗するもので、いみじくも通称されているように、その場だましのあめ法であります。したがって宅地・土地問題の根本課題を放置したままで、あめ法の特例期限をさらに三年間延長させようとする本改正案には、遺憾ながら反対せざるを得ないのであります。 以上、反対の理由を申し述べ、討論を終わります。
○政府委員(救仁郷斉君) いわゆるこういった農住法の延長につきましては、これに御一緒に審議していただいておりますいわゆるあめ法との関連もこざいます。そういった——固定資産税の評価がえとか、そういった関連を見まして一応三年というような期間にいたしたわけでございます。
それで、いわばこういういろいろあめ法を考えていただきました。これで今後三年間にどの程度の宅地の供給量が増加すると見込まれてこういう手を打たれているんですか。
さて、このいわゆる農住法、それからあめ法ですが、まあ私は主として宅地化促進臨時措置法とそれに関連する住宅問題についてお伺いしたいと思います。 午前中からの審議でいろいろ実情が出てまいりまして、ただいまも二宮委員の質問に答えて農住法とあめ法の実績ですね、かなりいろいろと出てきました。まあ率直に言って、やっぱり三年間の実績は余り十分でないというように思います。
自治省は、本法の十年間延長に当たって、千葉県が地元自治体からの意見をまとめたものを見ているから住民の意思はくんでいると称しているのでありますが、私どもは、いわば地元住民の反対の意見があり、与えるあめ法としてこの五事業を見込んで十年延長を決定したものと思っておりますので、私どもは、それにしては不十分だ、十分に住民の意向をくみ上げていないということで反対せざるを得ないわけであります。
というのは、たとえば今国会に提出されました税制改正、このうち、いわゆるあめ法と言われております住宅土地税制の改正、これで宅地の供給の促進を図ろう、こういうことでああいうあめ法が、むちの方はつぶれましたが、あめ法が税制改正でなされておるわけです。 その税制緩和を受けられる適用条件というのがあるのですね。その条件が合わないとこの適用を受けられないのです。
たとえばいま言いましたとおり、一方の税制の方、あめ法の方ではそういう枠、それ以下ではだめだというのですよ。適用を受けられないというのです。片方の方では、たくさん建てると地方自治体では開発負担金が多いというのですよ。そこらはやはり調整が必要じゃないかと思うのですね。これは矛盾しないでしょうか、どうでしょうか。
○瀬崎委員 主として宅地並み課税制度のあめ法、宅地化促進法について伺います。 一応、質問の順序として、この法律がどの程度その趣旨である宅地化促進に役立ったかについて伺いたいのでありますが、そこで第一に、要請区画整理事業は御承知のとおり、この間一件しか成立をしていないわけですね。
ただ、このあめ法の趣旨は、そういったA、B農地の該当の方が希望される場合には、こういう制度がありますという趣旨でございますから、これのみでもって、そういった住宅政策そのものがどうのというようなことにはならないのじゃないかというように考えております。
○救仁郷政府委員 このあめ法によります農住の特例措置の適用はございません。ただし、このA、B農地の中で四十八年度以来四百二戸の農住が建設されております。ただし、これは水田要件に合っているために本法の特例ということになっていないわけでございますが、四百二戸の建設はございます。
このあめ法だけで果たして東京や大阪なんというところで土地が出てくるだろうかという疑問を持っておるのですよ。長官、これはどうお思いになりますか。