2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
だから、まず、共同法人ですから、よりその意思決定が見えにくいという問題と、あと、職務要件を緩めることによって経験の浅い弁護士が大量に入ってくる、だから、不当関与の懸念とか情報流出の懸念がこれまでとは桁違いに増加すると言っているんですね。これまでとは桁違いに懸念がふえるというふうに指摘をされております、日本弁理士会。
だから、まず、共同法人ですから、よりその意思決定が見えにくいという問題と、あと、職務要件を緩めることによって経験の浅い弁護士が大量に入ってくる、だから、不当関与の懸念とか情報流出の懸念がこれまでとは桁違いに増加すると言っているんですね。これまでとは桁違いに懸念がふえるというふうに指摘をされております、日本弁理士会。
あと、職務遂行に必要な専門知識を持った人材を外部からも登用するということでありますが、この人選というのをどういうふうに進めていくのか、また、現在五十名規模ということでありますが、この五十名のうちどのぐらいを外部から登用するような構想であるのか、その点、教えていただけますか。
それから、あと、職務が同じ正社員がいるというふうに回答されたパートの方は五〇%おられるということで、職務が同じであろうというふうに見られるパートタイマーが五〇%であろうと。 そうなりますと、その残りが、職務が同じ正社員がいないというパートタイマーであろうかということで、こういった区分でございます。
あと、「職務上」の質問があるかと思いますけれども、その「その他」の分もございますけれども、まあ取りあえず以上で……
それからさらに、先ほど厚生省の局長の方から御答弁がございましたが、厚生省管轄下の国の社会福祉施設におきまして同様に取り扱うべき職員の範囲、あるいは国立病院、それから療養所等に勤務します看護助手等、いろいろ類似の職員の取り扱いをどうするのか、それからあと、職務上開運いたします他職種への影響についてもどういうふうに考えるのかといった点につきまして検討が必要であるというふうに考えておりまして、これらの点につきまして
ただ、事実審としては、今言ったとおり二百万受け取った事実、わいろ性の認識があったという事実、あと職務性その他の問題でいろいろあるかと思いますよ。しかしそれは前提としてお答えいただけると思います。そういう場合に、行政の長だから云々というのは、これはやっぱり理由にならぬと思いますが、どうでしょうか。
あと職務上のことについては何の指揮監督権もないはずであります。それにもかかわらず負その人事権を持つているというこの一点だけが急所であつて、全国の各府県の国警は国警本部長官の意のままに動いているではありませんか。これが現実であります。その筋は、今度の新しい案においてはだれが持つかといえば、国務大臣をもつて充てるところの本部長官が隊長の任免権を持つている。
辯護士會の方で拒絶するということは、私は、正當であないのではないかと、何か特別な理由がない限りは考えるのでありまするが、しかしたとえば公務員法というものができまして、あれによると一定の官職にあつた者はやめてから二年間であつたと記憶しますが、あと職務と特に關係のある、影響のある民間の業務にはいることができないというような制限規定があることから考えますと、判檢事がやめて辯護士になる場合にも、そういう意味