2006-05-12 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
先ほど長官からも御答弁があったように、事業協同組合の方は、自治のガバナンスの部分とかあるいは相互扶助の部分とか、そういったところを考えないといけないし、小規模の部分もある、扱っている商品も基本的には短期の部分とか損保系の商品が多いということで、そこでいろいろ規制を柔軟に対応していかなければならないということでございますが、きょうは、いわゆる事前規制の部分についてもお尋ねしたいと思いますし、あと、監督検査
先ほど長官からも御答弁があったように、事業協同組合の方は、自治のガバナンスの部分とかあるいは相互扶助の部分とか、そういったところを考えないといけないし、小規模の部分もある、扱っている商品も基本的には短期の部分とか損保系の商品が多いということで、そこでいろいろ規制を柔軟に対応していかなければならないということでございますが、きょうは、いわゆる事前規制の部分についてもお尋ねしたいと思いますし、あと、監督検査
あと、監督は財務省がやると、こういうことになっているんですが、何とも何とも金融庁が、その検査終了後、政府関係金融機関の政策遂行に応じてどうやっていいか、つまり信用リスク管理ですよ、信用リスク管理、どうやっていくんだということについて協議に応じるというんです。 これは、金融庁、何でこんなところに登場するんですか。これは僕、副大臣、勘違いだと思うんですよ。
それから、あと監督権というものがあるわけです。 それで、どの程度確保すればいいのかというので、かなり学説によって濃淡があろうかと思います。人事権について疑問視する人は余りいないと思うんですけれども、その他は実はいろんな御議論があるということです。
それではあなたの解釈では、委託はもう公共団体や公共的団体でなくてもやれる、それであと監督だけ置けばいい、こういうことですか。あなたはいつ自治法を改正したのですか。 それから、さっき言った橋本の問題などは全然答えてないじゃないですか。
市町村にお任せするということになれば、市町村に補助金までひっくるめてあげちゃって、あと監督だけおやりになる。こういうふうに、三重行政を断ち切るには、補助金を中心として、あの厚い本を私実は一人でやりかけたんだけれども、一人であんな厚い本をやったってとてもじゃないがらち明かない。
つまり問題は、地震やいろいろな風害等に対する心配のない車をつくるという基準と、あと監督、指導、車だけ心配ないと言いましても、どんなことが起こるかわからないから、運行計画上の厳しい安全基準と指導こういうものがあって、ともかくよほど特殊な事態でない限りは守る、その事故防止の対策があるということになるのですけれども、運航上の一定の指導はあるけれども、具体的な基準というものもない。
○渡邊(健)政府委員 このお二人の方、それぞれ多少の事情、時間的な違い等はございますけれども、災害補償の請求が出ましたあと、監督署といたしましては、保育園の保母の労働の事情などをいろいろ調べました上、さらに、出されました診断書だけでは必ずしも十分な認定の材料にならないと考えまして、他の医師の受診を命じたのであります。しかし、初めのうちはお二人とも、その受診命令に応じられなかったのでございます。
○田邊委員 あと、監督官がふえても、実は職場をめぐっても、おまえが来ても何にもわからぬじゃないかといわれておったのでは何にもなりませんね。最近の非常に複雑な技術の進歩等を見たとき、基準監督官なり専門官というものが行ってみても、経営者なり、そこで働く労働者がばかにして、いまの労働基準監督官では何にもわからぬよ、こう言ってのける状態があるのですね。
こういうふうにして、あと監督をなぜしないのか。監督は水質の関係で経済企画庁か、それとも水産庁か、港だからこれは運輸省か、漁港であるからその県庁でやるのか、いろいろあるでしょう。とにかくやるにはやるけれども、水質の関係なんかになったらほとんど目をつぶったままだ。そうして、悪いことには、そういうふうなやり方に妥協している。
結局、行政機構の改革の中で一番国民が問題にしておるのは、従来もありましたけれども、手抜き行政、生みつ放しであと監督しないという点が一番大きな問題になったわけです。
だから検査をやって装備をちゃんとやらせてそのあと監督するなんていうのじゃなくて、むしろもっと抜き打ち検査、監督、これをもっと強化しなきゃいけないんじゃないか、私はそう思うのです。ところが、その抜き打ち監査がどうも底抜けじゃないかというような批判が非常に大きいんです。ただ私たちがしろうとで聞いているというのではない。そういうふうになっている、底抜けになっていると。
そのほか御指摘のございましたように最近非常に災害が多いものでございますので、そのつど具体的な項目を含めて山で総点検を実施させまして、今度の場合も五月二十五日付でそれぞれの炭鉱自身の総点検というものを、具体的な資料、指示事項を掲げまして、その点についてやらせておったようなわけでございまして、やらせたあと監督官がその結果をチェックする、こういうような方法を使いまして監督をいたしておったようなわけでございます
と申しますのは、崩落をして、私の調査によりますと、すでに添えワクをし、中間立ち入りを行なって、しかも区長の仕繰り担当の係員が指揮をしながら作業中に第二次崩落で災害が起きた、こういう経過でありますから、普通一般常識であれば、添えワクをし、立ち入りをし、山固めをして作業にかかれば、あと監督者が直接指揮をしておるという条件ではこういう重大災害の発生というものは私は非常に珍しいと思うわけです。
そこで、やはり法律で定められたように、それぞれ自主性をまず尊重する、そしてあと監督官庁との調整を行なうということが当然たてまえにならなければならぬ、私どもはそういうふうに考えるがゆえにいま申し上げたことを実は取り上げているわけでございます。
それじゃ返済したあと、監督のかせというものから一切離れた場合に、居住者は一体どうなるのか、こう言うと、公団住宅に応募して入りなさい、適当におやりなさい、こういう御答弁なわけなんです。
その通達に従って監督官もそのあとを見まして、トレースしまして、はっきりガスの漏れもない、これでよろしいというもちろん計画書もとり、そのあとでき上がった完成届のあと、監督官も現地調査をしまして、これならよろしいという点をはっきり確認いたしているわけであります。
○岡三郎君 そうすると、これはまあ通産省が許可して、そうしてあと監督をどの程度にするか、爆発が起こったならば、国民が運が悪いのだ、こういう私はまあ態度だと思うのです。これは明確にやはりしておかなければいかぬと思う。
最後に百貨店法の問題でございますが、百貨店についての監督官庁というふうな御意見でございましたが、御承知の通り百貨店法は現在廃止になつておりまして、あと監督という面にいたしますと、百貨店といわず一般の営企業者に対する通産省の態度という面になつて参りますので、具体的にこれを取締るとか監督するとかいうふうなことは実はできないような法律上の建前になつております。
○参考人(小松繁君) 小林委員の先ほどのいろいろ私に対するご意見なり質問なりに総括的にお答え申上げますが、先ほどお話のございました協会の役員の数を殖やすとか、協会側において賛成であるが故にあと監督命令の点が幾らか譲歩されればそれでよろしいというふうにおとりになつたように只今伺つたのでございますが、私の先ほど申上げた説明が言葉が不十分なために、或いは誤解を招いたのではないかと思うので、改めてそこのところを