2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
三十五歳を過ぎると卵子が老化をしてくると言われておりまして、あと、男性についても、五十五歳未満の成人、精子提供は五十五歳未満というふうに書かれてございます。
三十五歳を過ぎると卵子が老化をしてくると言われておりまして、あと、男性についても、五十五歳未満の成人、精子提供は五十五歳未満というふうに書かれてございます。
あと、男性の育休等々も促進しようということで、パートナーが産後間もないころに男性が育休をとれるような、そんな環境をつくれないかということで検討しておりますが、ほかにもいろいろなことをやりながら、出生率を上げていく、子供を産みたいな、育てたいなと思っておられるそういう御家庭で子供を産み育てられるような環境をつくろうと思います。
育休も先週おとりになったというふうに報道で伺いましたけれども、せっかくの機会でございますので、育休をおとりになった感想とか、あと、男性の育休についてのコメント、短くで結構ですので、ちょっとお答えいただけますでしょうか。
あとまた、その雰囲気の壁というのは、取りたくても取れなかったという人がやはり多いので、どうしてかとそこの理由を掘り下げていくと、やはり自分が休めない職場環境、自分が担っているプロジェクトがあるとか仕事があって周りに迷惑が掛かるからというようなところであったりとか、あと、男性が産休を、育休を取ると、おまえは出世を諦めたのかというふうに言われてしまうといったような雰囲気が挙げられていました。
あと、男性の五割と申し上げましたが、女性は三割しか地方に行きたいという方がいないわけで、それは、行きたきゃ、あんた、一人で行きなさいと言われて、結構悲しい思いのお父さんも世の中にはいるわけで、いかにして奥様の御理解を得るかみたいなことがございましょう。 これはもう、移る側のいろいろな問題でできるのは、例えば中古住宅の流通、これをさらに改善するみたいなことは当然ございましょう。
国連の機関としての活動事例といたしましては、リプロダクティブヘルスを中心とした識字プロジェクトやカリキュラムの開発プロジェクト、また出産後の少女の学校への復帰プロジェクトなどをしたり、あと男性の参画に向けた支援、これニジェールで、アフリカなんですけれども、夫の学校というプロジェクトをやっております。今、女性の地位向上、ジェンダーの平等のためには、男性の参画がなくては成功しない。
あと、男性につきましては、配偶者など、自分以外に育児をする方がいるということで、結構な方が、三割近くの方がお答えになっているという状況でございます。
次に、沖藤参考人にお伺いしたいと思いますが、介護保険制度がスタートして様々環境の変化もある中で、先ほども参考人の方からもお話がございましたが、単身の高齢者が増えていることとか、あと、男性の介護者が増えていること、また認知症の問題とか様々、沖藤参考人も御指摘されておりますが、そういった中でこの介護保険制度、今までの答弁の中にも重なる点もあるかと思いますが、改めて改善点、ここをもっとこうしてほしいとか、
それから、どこかに、男も女が産んでいるよねぐらいの強さがあったりとか、あと、男性だと派閥にちょっとこだわったりとか、今だれの決裁がはやっているんですかねみたいな、そういうことを結構気にする子もいるんですけど、女性はやっぱり、いざとなれば辞める、これは無責任にもつながるんですけど、しがらみがなかったり、一番結構会議で言いたいことを言ってくれるのは女性のリーダーが多かったりもします。
あと、男性のじゃ家事時間が増えるためにどんなことが可能かというのを考えてみまして、一つどうかなと思ってレジュメに書いたのは、男性の出産休暇と書いたんですけれども、ノルウェーの例などにございますが、私の例、それほど詳しくありませんけれども、出産したときに男性も休暇をもらうんですね、たしか十日間ほどだったと思いますけれども。
一般の観客がいて、現職裁判官が現職裁判官の役を担って三名、あと男性三名、女性三名。これは会場に来ている人から抽せんで引いて、これに裁判員になっていただいて、全部でしたがって裁判体は三プラス六という構成になったんですね。
○参考人(松井香君) 先ほどから伺っていますと、ある程度お話が出尽くしてしまっていて、介護の問題と、あと男性も女性も仕事の時間を分けるべきというところにどうもフォーカスしていっているように私には聞こえるんです。
あと、男性二名は全く住所が同じ、一名は名古屋、一名はまた違うところですが、全部これは信者であることは間違いございません。したがって、この信者の方々がどこから一体お金を調達してきたのかということが、当然にこれは証明されなければならないというふうに思います。
しかし、今、看護婦さんのお話が出ましたけれども、看護士といったところで、現実には百数十万人の看護婦さんがいらっしゃいますし、それがすべて看護士となってあと男性の余地があるのかどうかということになると、なかなかそうも一遍にはいかないという問題がありますが、意識の問題としてはやっぱり、男女雇用平等法という法律ももう改正されておりますし、男性であろうと女性であろうとその性別の特性に応じたものはもちろん残ります
そして、あと男性が二人だけなんです。 こういうことを黙認していけば、やはり女性が仕事と家族的責任を果たしていける職場というのは非常に私は限定されていかざるを得ないだろうと。そして、ILO百五十六号条約の第九条にはちゃんと「この条約は、法令、労働協約、就業規則、仲裁裁定、判決若しくはこれらの方法の組合せにより」とありますでしょう。