2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
あと、法律に基づく秘密指定ではありませんけれども、極秘や秘という内部ルールに基づく秘の指定というのが行われておりまして、これがかなり乱発されていると見ざるを得ないという状況がありました。
あと、法律に基づく秘密指定ではありませんけれども、極秘や秘という内部ルールに基づく秘の指定というのが行われておりまして、これがかなり乱発されていると見ざるを得ないという状況がありました。
なお、令和三年の予算案におきまして、この社会的養護自立支援事業に関してちょっと拡充を考えておりまして、例えば、自立するための民間のアパート等々の借り上げ費用でありますとか、あと、法律相談等々で弁護士の費用、こういうようなものもしっかりと補助をしてまいるということでございまして、しっかりと我々、社会的養護が必要な方々に関して、たとえ年齢引下げになっても、一定の期間、支援をしてまいりたいというふうに思っております
あと、法律の第三十九条に、法律の実施の手続あるいは施行に関して必要な事項は省令で定めるということが三十九条に規定されていますけれども、具体的に、この省令で定める内容、どういったものを想定されているのか、その中身について御説明お願いします。
これ、だから、法律だけじゃなくて、自治体の条例なんかも含めた法令でもこの過料が付いているものたくさんありますから、こういうものに拡大をしていってもいいんじゃないかということと、あと法律も列挙されていますけれども、先ほども質問もありましたが、今物すごくこの通報対象になりやすいのが各種税法ですよね、まず。それから補助金適正化法みたいなやつね。
その上で、あと、法律改正するかというのは、これまで感染症に対しては、いろいろな議論の中で、感染症の実態と、それにとり得る措置というのは、よくバランスをとりながら相当な議論を積んできた。
それとあと、法律のたてつけから申し上げますと、司法試験の受験資格を有する者というのは、今回の法改正のうち司法試験法及び裁判所法の一部改正という形になりまして、これはまさに法務省において検討する問題で、在学中受験が仮になされるとしても、これは四年後からというのが今回の法のたてつけであります。
もちろん、それからあと、法律ではありませんけれども、先ほどのモーダルシフト。これも同じく、もちろん個々の企業あるいは個人がやる部分もありますけれども、政府全体として取り組んでいくべきものだと思っております。
三十三分まであれなんで、ちょっと時間がもうなくなりましたからもう終わりますけれども、あと法律の中身につきましては、次回時間いただけたらまた質問に立ちたいと思いますが、これは、森林組合、市町村、県の立場に立ってみますと、かなりいろんな問題があります、あると思います。
○稲田国務大臣 その日報に書かれているのは、一般的な意味での戦闘という言葉を用いたんだろうと思いますけれども、私自身はそれは明らかに法的な意味における、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われるかどうか、これは憲法九条との関係で非常に重要だし、あと法律上も定義がありますので、その法的な意味における戦闘行為ではないということを申し上げております。
法律専門家だけではなく、国際協力機構、JICA、それから外務省、あと、法律関係では最高裁、日弁連等の関係機関とも協力しながら行っておりまして、当省がJICAとともに主催しております法整備支援連絡会というのがございますが、これを通じまして、その他の省庁、経済団体等とも連携を図っているところでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 委員が先ほどから御指摘になっているように、一口に規制といっても、運用で規制が強化されていたりとか、あと法律で規制がなくてもそれを下位の省令等で強化されている場合とか様々な場合があるかと思います。そして、規制ができたときには合理性があっても、その後不合理になったり時代遅れになっているものもあるかと思います。
これは当たり前の話であって、本来、リスクを認識しているステークホルダーと、そういうリスクと全く無縁のところにいる電力の利用者もしくは国民というのがあれば、当然、株主、銀行などの貸し手、あと、法律上担保がついている部分は優越するのは当然としても、社債、そういうのをしっかり整理をして、けじめをつけてから国が出ていくというのが当然だと思うんですね。 でも、政府のスキームはそうなっていませんよね。
あと、法律的な技術論ということになりますが、この百六十八条の二の書き方でございましても、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁記録その他の記録を作成しと、こういうふうになっております。
あと、法律面でいいますと、韓国は法律があって、日本は法律になじまないという法制局の見解の御紹介もありましたが、私はなじまないことはないと思います。
これはまた道義的、政治的な責任は麻生総理に伺いますけれども、あと、法律的に職務権限との関連で何も問題はないのかどうか、法制局長官に伺いたいと思います。
あと、法律的には包括ライセンス契約登録制度というのをつくっていただきまして、これはすごい新しい制度でございますので、是非頑張って推進していただきたいと思います。 次にございます税制の話でございます。
あと、法律はそれはそれとして、私ども、ガイドラインといいますか、技術的助言というのを、これも都計法の改正に応じて既に通知しておりますが、何らかの必要があればそういったガイドラインみたいなものをちょっときめ細かく決めるとか、そういう工夫の余地はあろうかと思います。
それで、指導権がないわけではなくて、これはもう当然のことですが、私どもが主務大臣でございますので、民法上の法人に対するいろいろな当然の主務大臣としての責務がありますし、あと、法律的に詳細に少し担当者から聞いていただきたいんですが、最後の最後までさかのぼれば、解散命令権があるはずですね、すべての法人には。
あと、法律的な話ですが、(四)ですけれども、今般、防衛大臣というものをつくって、つまり、内閣府の首長である内閣総理大臣というものを通さないということになるわけで、これはこれでいいことなんですけれども、例えば、防衛出動時に内閣総理大臣が直接自衛隊を指揮監督するというようなことには現行の改正法ですと読めないということで、果たしてそれでいいのかという問題がちょっとあるのかなと思います。
そうした人もいるからということでお答えしておりまして、あと、法律の運用の話だと思いますから、運用は間違いないようにさせていただきたい、こういうふうにお答え申し上げます。