1950-08-02 第8回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第2号 それから第五点は、主として電気事業会社の資金の調達を容易ならしめるために公益事業法の第五十一條、第五十二條この二條文に修正を加えまして、電気事業会社の社債発行限度の特例、つまり商法の一般の原則である拂込資本金の総額までしか社債は発行できないということに対して二倍までの発行を認めるという特例の期間を、当初の原案の一年から三年に延長する、これによつて新電気事業会社が発足したあと増資その他によつて拂込資本金額 小室恒夫