2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
必要となる人員につきまして、各府省、あと地方公共団体からの出向者に加えまして、民間での実務経験を有する者や弁護士さんの力も借りながら、多様な人材確保に努めて、迅速な対応にできるように、そういう体制整備に努めてまいります。
必要となる人員につきまして、各府省、あと地方公共団体からの出向者に加えまして、民間での実務経験を有する者や弁護士さんの力も借りながら、多様な人材確保に努めて、迅速な対応にできるように、そういう体制整備に努めてまいります。
令和二年度第一次、二次、三次補正予算の歳入は、予算の剰余金と、金地金の売払い、これは五千億円もあったようですけれども、あと、地方公共団体からの公共事業費負担金二千二百八億円などを除いて、御承知のとおり、全額赤字国債で賄われているわけです。これに令和三年度予算、これも相当程度の割合が国債で賄われているわけですけれども。
今回の法案では事業協議会というような制度もつくりまして、その業の所管大臣も含めた業界を通じての適正化の推進等の枠組みも設けておるところでございまして、あと地方公共団体の関与の枠組みもつくるなどいたしまして、そのような関係者の全体での連携を図った上での適正化を進めていきたいというふうにしているところでございます。
昨年の地方自治法改正で、基礎自治体の行政サービスを都道府県が補完する事務の代替執行ですとか、あと地方公共団体間の柔軟な連携を可能とする連携協約を導入したところですので、時代の変化に的確に対応した行政体制の在り方というのを引き続き検討してまいりたいと思っております。
あと、地方公共団体と大学が連携した取組については、地方公共団体と大学が具体的な数値目標を掲げた協定を締結して、連携して雇用創出や若者定着の取組を実施する場合に、地方公共団体の取組に対しては総務省が特別交付税措置により支援をします。残りは文科省でございます。
それからあと、地方公共団体の取り組みということでございますが、地方公共団体としては、同じようなアプリケーション、これは地方公共団体ごとにいろいろなところがつくっておるわけでございます。
○政府参考人(向井治紀君) 具体的には、例えば、国のシステムですと年金とかハローワーク、それから国税、それからあと地方公共団体のシステムが税とか社会保障とかがございますが、それぞれの部局におきまして積算したものでございまして、これからさらに例えば政府CIOの精査ですとか予算編成過程におきます主計局との協議を経て今後決まっていくもの、そういうふうなものと考えております。
目標に向けて何をやるかということですけれども、いろいろな観点でやらなきゃいけないということで、地方公共団体において耐震改修計画の策定をするということも一つですし、あと地方公共団体を通じた耐震診断・改修に対する補助の実施もします。
こういった環境省の機関がむしろこういった保全活動の中核的役割を担うべきではないかとも思うんですけれども、こういった地方環境事務所と、あと地方公共団体の連携についてもお答えいただきたいと思います。
現在はマニュアルを作成したりとか、あと地方公共団体が地域住民と連携した巡視の強化に取り組んでいるところですけれども、やはり制度面からもしっかりと対策を取っていきたいと思っております。
あと、地方公共団体あるいは非特定独法などにつきましては、一たん退職をしますけれども、退職手当が通算されるというような形の出向制度が可能になっております。
それからあと、地方公共団体相互の広域的な連携が重要ではないかという御指摘がございましたが、大臣からも冒頭御説明しましたように、私どもがこのたびつくりました基本的な指針の中で、地方公共団体の広域的な連携が重要であるということで、各地方公共団体が相互に連携協力して被害防止対策を実施するようにということを明記してございます。 以上でございます。
そうすると、そこでどうしても建設ができませんよという区間が残った場合にどうするかということになりましたら、その場合には新しい直轄方式ということが主として考えられるわけでもちろんありますが、あと、地方公共団体の意見というのも大事なことでありますので、公共団体とも相談しながらそこの取扱いについては決めていくということになろうかと思います。
この法案を読みますと、総合資源エネルギー調査会のメンバーには原子力関係の人が何人も委員としておりますし、あと、地方公共団体の責務としまして、やはり国の政策に従わなければならない、こういう文言も入っているわけなんです。非常に中央集権的な法律です。例えば、憲法では国民主権をうたっております。そういうことも無視しているような法律だと思うわけです。
あと、地方公共団体の公金については特別の措置を講ずべきではないかということですが、預金保険自体はそもそも零細な預金者を保護するという趣旨にありまして、一昨年、金融審議会でその取り扱いを決定する前は、地方公共団体の公金につきましては預金保険の対象外、こういう形に実はなっていたのでございます。
もちろんインターネットを使う、こういったことは各方面やってまいりますが、あと地方公共団体でありますとか、建築士事務所協会、そういったような関係団体と共催で、金融公庫、全国に行かせていただいて、講習会等をやりまして、この二年間普及に完全を図っていきたい、こういうふうに考えております。
そして、あと地方公共団体の負担、そして受益者の負担、原因者負担、こん青ふうに書かれておりますね。こういう負担の考え方について、この遺産条約の指定を受けた屋久島や、白神もそうなんですけれども、国はいわゆる補助程度のものでいいのかどうなのかという素朴な疑問を持っておりますが、いかがでございましょうか。
○菅野説明員 ただいま先生から御指摘いただきました平成元年のナミビア独立支援グループの関連で日本が派遣いたしました選挙監視グループでございますが、メンバーといたしましては外務省の職員三名、自治省の職員三名、あと地方公共団体の職員二十一名、合計二十七名に御協力をいただいたわけでございます。
そういう点からいくならば、こういう陳情行政というものをやめて、それで先ほど大臣もお答えになったけれども、第二交付税、これも我が党のあれなんだけれども、第二交付税をつくって、それをどういうふうな基準で分けるかということはまた皆さん方公平にいくようにお知恵を出していただいて、そしてそれぞれ分けてやって、あと地方公共団体がその金を有効に使ったらいいじゃないか。
あと地方公共団体との関係については、衆議院でも、これは地方自治体の個々の権限を抑えるようなことは絶対にしない。だから、今出されているこの法律案よりはるかにいいものをつくろう。先ほどの参考人の意見でも、随分つくっていますね。そういうものは絶対に抑えることはしないというふうにお答えしておりますので、それは守ってほしい。 自治省、いらしておりますね。済みません、質問できなくて。お願いしておきます。