2019-06-06 第198回国会 参議院 法務委員会 第18号
この二週間という期間というのは、家事事件手続における不服申立ての期間等を考慮して定めたものでございますが、先ほど申し上げたように、同意までの期間を設けておらず、熟慮等の期間が確保されるということと、あと同意については厳格な手続によるということとしているところから二週間ということで、それを前提に二週間にしているというところでございます。
この二週間という期間というのは、家事事件手続における不服申立ての期間等を考慮して定めたものでございますが、先ほど申し上げたように、同意までの期間を設けておらず、熟慮等の期間が確保されるということと、あと同意については厳格な手続によるということとしているところから二週間ということで、それを前提に二週間にしているというところでございます。
あと、同意入所というのが、いわゆる食わせものといいますか、結構大変なんですね。
あと、同意期間とか協議期間は極めて短い、こういうことです。 これは労働省の調査から一つ申し上げておきますと、労働協約がありますよね。これは労使間で協約を結ぶ。ここで転勤とか単身赴任について同意条項、同意約款というのか、これが含まれているのは九%です。それから、協議項目に入っているというのが二三・七%ですね。事前に意見を聞くのは六・二%というようなことで、全部合わせても四割にも満たない。
○東中分科員 事業計画の変更をも含めて合意するということでなければこの出しているものは全く一緒で、リロケーションができたからとかそういう制度ができたからといってこの住宅計画自体は示したままであと同意する、合意を得る、それだけ言っておったのではあかぬので、それ自体についても希望を聞き、そして技術的に可能かどうかということを検討し、やるということをぜひ要望しておきます。