1974-12-24 第74回国会 衆議院 法務委員会 第3号
なお、ついででございますが、これはつまらぬことでありますけれども、あと二つ準用をやめておることがありまして、一つは、民事訴訟法に、たとえば店の主人公と、それからそこのでっち、小僧と申しますか、使用人との関係で、自分があるじに都合が悪いことは証言拒否できるというふうな、非常に古い封建的な字句がございまして、いまではほとんど運用されてないかと思いますけれども、これは封建的だというのでやめました。
なお、ついででございますが、これはつまらぬことでありますけれども、あと二つ準用をやめておることがありまして、一つは、民事訴訟法に、たとえば店の主人公と、それからそこのでっち、小僧と申しますか、使用人との関係で、自分があるじに都合が悪いことは証言拒否できるというふうな、非常に古い封建的な字句がございまして、いまではほとんど運用されてないかと思いますけれども、これは封建的だというのでやめました。