2000-05-15 第147回国会 参議院 行政監視委員会 第8号
あと、上流部につきましては別途これも調査をしておりまして、その結果を見つつ対応してまいりたいと思います。
あと、上流部につきましては別途これも調査をしておりまして、その結果を見つつ対応してまいりたいと思います。
一つは、お話しのとおり、堤防が非常に弱小でございまして、その堤防の腹づけ等による強化対策が必要である、二番目に、川の中にひのそ島と地元で称されている川中島がございまして、これが円山川の洪水の流下を阻んでいるということで、その掘削によって洪水の水位を下げよう、三番目に、円山大橋という橋がございますが、これの改築により洪水の流下を図ろう、それからあと、上流部になりますが、小野川放水路整備等により豊岡市域
ですから、一たん占用権をとってしまえば、あと上流でいかに開田をしてかんがい用水がほしいと言っても、この占用権を認められたものに優先権がございますということで権利者がその権利を主張すれば、一滴の水でもこれは使用し得ない、こういうことが明白にいまのお答えの中からも出てくる。これでいいのか。
したがって私はここに非常に疑問が出てくるのは、やはり許可をもらってしまえば既得権ですよ、あと上流の水は一滴たりとも、一法人なり個人なりの占用権があって、それは使えないんだ、こういうことは、いまの解釈から当然出てくる。したがって、いま発電水系において開田しょうとすれば、そこに問題が出てくる。
○唐橋委員 そういう一つの制限の中で許可をもらう、こういう場合に、御承知のように四十一条で補償要求等ができると規定されているわけですが、具体的に、一つの河川で福島県のような発電に利用されている川は、いまのように許可をもらう、そうすると、もらうまでには四十一条の補償規定その他がございますが、許可をもらってしまえば、あと上流で新しく水を使用しようという人たちの使用権というものは一切認められない、こういうような