2017-12-01 第195回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
また、あと一般職の行政職俸給表(一)の関係におきましても、先ほど先生御提示の、重なりがあるじゃないかという御指摘がございましたけれども、十級、九級あたりにつきましてはそれほど、私どもとしては、ある程度先ほどの見直しによって間引いたところもあるということでございまして、そういうふうなことで、必要に応じて考えてまいりたいと思っております。
また、あと一般職の行政職俸給表(一)の関係におきましても、先ほど先生御提示の、重なりがあるじゃないかという御指摘がございましたけれども、十級、九級あたりにつきましてはそれほど、私どもとしては、ある程度先ほどの見直しによって間引いたところもあるということでございまして、そういうふうなことで、必要に応じて考えてまいりたいと思っております。
それで、まず指定職俸給表でお給料をもらっていた方とか、あと一般職の俸給表では八級以上、八級以上というのは大体課長相当職以上でございますが、こういった人たちの割合でございますが、まず定年退職者の割合は一二・一%、人数では八十二人、それから勧奨退職を受けた者、これは八三・三%、人数では五百六十二人、それから自己都合でお辞めになった方四・六%、人数では三十一人、全体は六百七十五人でございます。
それから、こういったそれぞれの各法人のあり方、その人件費の水準を削減していくのか、あるいは人員を削減して少数精鋭で、しかし質の高い人を雇っていくのかとか、いろいろこれはそれぞれの独法において考え方はあると思いますし、それからあと、一般職、研究職の問題もあろうかと思いますが、そういったことも含めてよく説明をしていただく、説明責任を果たしていただく、こういうことを期待して、全体として独法改革を総じて進めていくことを
こういうような仕組みになっておりまして、あと一般職についても一般職の公務員と相対応するような形でランク付がされているということになっております。 まず、それぞれどういう基準で、先ほど言ったように最高裁の長官と内閣総理大臣、これはある意味ではわかるような感じがいたしますけれども、その他の裁判官、検察官と公務員との対応関係というのはどういう基準で設けられているんでしょうか。
あと一般職は一等級以下同一にするとか、思い切ってそのくらいのことはやっぱり公務員に対して考えるべきじゃないでしょうか。 それから宿泊も、参考までに申し上げますというと、これも甲地方で計算してみまして、六等級以下一〇〇にして、これは三等から五等級の間で一二四・二、指定職が一七一・二、二等級で一五〇、総理大臣は二四〇・四、その他が二〇〇、これはまあ改正後そうなる。
公布になつたら、あと一般職は先ほど申したように一番簡単なのです。四十号が四十一号になつた、それで七百円上つている。四十号に対しては公労法のかたは千二百円上つているのだから、八月一日に戻して、四十号に戻して、公労法の俸給を適用するならこれは一番簡単なのです。そうして予算のほうは二十九年度には七億くらい余計にあり、一般のベース・アツプよりも余計にある。