1987-05-25 第108回国会 衆議院 逓信委員会 第5号
このほか、代金引きかえについて、書留とする郵便物のほか、書留としない郵便物についても、これを取り扱うこととすること、あて名変更料及び取り戻し料について、省令で定める場合には納付を要しないこととすること、郵便私書箱の使用料を廃止することとすること等を内容といたしております。 次に、お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。
このほか、代金引きかえについて、書留とする郵便物のほか、書留としない郵便物についても、これを取り扱うこととすること、あて名変更料及び取り戻し料について、省令で定める場合には納付を要しないこととすること、郵便私書箱の使用料を廃止することとすること等を内容といたしております。 次に、お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。
このほか代金引きかえについて、書留とする郵便物のほか書留としない郵便物についても、これを取り扱うこととすること、あて名変更料及び取り戻し料について、省令で定める場合には納付を要しないこととすること、郵便私書箱の使用料を廃止することとすること等を内容といたしております。 次に、お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部改正の内容について申し上げます。
○塩谷政府委員 現在、あて名変更及び取り戻しの請求につきましては、差し出し郵便局に対してのみ行うことができるということでありまして、差し出し郵便局以外の郵便局、これは一応集配郵便局でも請求できるようにするということを考えております。
そしてまた、あて名変更とかあるいは取り戻し請求について、これもまた省令で定めるというふうになっておるわけでございますが、今省令として考えている内容を説明していただきたいと思います。
それからその次の相違点は、取り調べ請求あるいはあて名変更請求というものが外国郵便についてはできることになっておりますが、この取り調べ請求あるいはあて名の変更請求をした場合の措置ぶりについては、現行の日比約定ではこれは郵便によってしかできないことになっております。今次の改正におきまして、これを電信によっても行うことができるというふうに改めております。
それから省令できめられておりますものは七つばかりあるのでありまして、書損葉書等の交換手数料、第三種郵便物の認可料、料金受取人払いの郵便物の手数料、あて名変更及び取りもどし料、私設郵便差出箱の取集料、郵便私書箱の使用料、内容証明郵便物の謄本閲覧料というのが省令事項でございますが、お聞きのように、きわめて扱いといたしましては件数も少なうございますし、金額も小さい非常に軽微な事項につきまして省令できめられておる
○板野政府委員 参考資料の別表五、この四十ページにございますように、あて名変更及び取り戻し料につきましては、郵便物の発送準備完了前、そのときには現行は二十円でありますものを三十円、それから発送準備完了後であります場合につきましては、郵便によるものは、普通扱いによりますものが現在は四十円を五十円、速達によりますものは、新たに今回この取り戻しを認めまして、速達料に五十円を加えた金額ということにいたしております
それから第四十三条の「省令で定める額のあて名変更料又は取りもどし料を納付しなければならない。」こういうことについては、その前にあるものについては今回は全部変わっておりますが、これについての料金はどうですか。
また他の第三種郵便物の認可料とかあて名変更、取り戻し料というようなものは一種の手数料でございまして、これらも、またそのときどきの情勢に応じてこの認可料を変えていくとかいうことの必要を生じてくる次第でございますし、またこれらの料金は、全体の額からいたしますときわめて料金も低い次第でございますので、これらは戦前と同様に省令に委任さしていただきたいというふうに考えておる次第でございます。
の独占価格ではなくて、やはり一種の競争の価格を持ってやって、全体の郵便事業の運営の観点からこれをやっていく方が非常にスムーズに全体が運営されるという面におきまして、その料金決定につきまして慎重さを欠くという意味じゃなくて、そういうときどきの経済情勢に応じ、また運賃等に対応いたしまして料金をきめていく方が、全体の運営上非常にいいという点でございまするし、またお話のございました第三種郵便物の認可料、あて名変更及
第四十三條はあて名変更及び取もどし、第四十四條は轉送に関する規定でございます。この内容は大体におきまして現行法の取扱いと同樣でございます。第四十五條は受取人の証明に関する規定、第四十六條は正当の交付に関する規定、免責規定であります。いずれも現行郵便法の第十一條並びに第三十二條と照應するものでございます。