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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1980-04-01 第91回国会 参議院 法務委員会 第4号

この法律案は、単純収賄事前収賄第三者収賄事後収賄及びあっせん収賄の各罪の法定刑長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪法定刑長期を七年に引き上げること並びにあっせん贈賄罪法定刑中、懲役長期を三年に、罰金多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。  

倉石忠雄

1977-05-24 第80回国会 衆議院 法務委員会 第18号

この法律案は、単純収賄事前収賄第三者収賄事後収賄及びあっせん収賄の各罪の法定刑長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪法定刑長期を七年に引き上げること並びにあっせん贈賄罪法定刑中、懲役長期を三年に、罰金多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。  

福田一

1958-04-15 第28回国会 参議院 法務委員会 第27号

そうしますと、その次の条文でありまするいわゆるあっせん贈賄者処罰についてこれは考慮しなければならない、もしこの請託というものが不正の行為をさすということを含んでおるのであれば、その意味においてのあっせん贈賄者を厳罰にするということはわかりますけれども、請託をしたその人は正しいことを一つお願いしたいというにとどまっておるということになりますると、あっせん贈賄罪処罰の関係において、一応矛盾を来たしてこないだろうか

大川光三

1958-03-24 第28回国会 参議院 法務委員会 第20号

第三項は、罰金等臨時措置法第三条第一項の規定が、本法による改正後の刑法第百五条ノ二、これは面会強請の罪でございますが、百九十八条第二項、あっせん贈賄罪第二百八条ノ二第一項、集合罪の各罪について規定しております罰金についても適用されることを明らかにしたものでございます。  次に、刑事訴訟法の一部を改正する法律案逐条説明を申し上げます。  

竹内壽平

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