2000-11-13 第150回国会 参議院 本会議 第9号
一九五八年に、公務員の一層の綱紀粛正を求める世論の声に押されて導入されたのが、あっせん収賄罪及びあっせん贈賄罪でした。その際、政府は、危険な副作用を伴うおそれがあるので、漸進的に事を運ぶのが適当であるとしていました。その結果と言えましょうか、国会議員で起訴されたのはただの二件です。
一九五八年に、公務員の一層の綱紀粛正を求める世論の声に押されて導入されたのが、あっせん収賄罪及びあっせん贈賄罪でした。その際、政府は、危険な副作用を伴うおそれがあるので、漸進的に事を運ぶのが適当であるとしていました。その結果と言えましょうか、国会議員で起訴されたのはただの二件です。
この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっせん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びにあっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。
第一に、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっぜん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、 第二に、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること、 第三に、あっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円に引き上げること であります。
この法律案は、単純収賄、事前収賄、第三者収賄、事後収賄及びあっせん収賄の各罪の法定刑の長期をそれぞれ五年に引き上げること、受託収賄罪の法定刑の長期を七年に引き上げること並びにあっせん贈賄罪の法定刑中、懲役の長期を三年に、罰金の多額を五千円(罰金等臨時措置法第三条第一項第一号により百万円)にそれぞれ引き上げることを内容とするものであります。
そうしますと、その次の条文でありまするいわゆるあっせん贈賄者の処罰についてこれは考慮しなければならない、もしこの請託というものが不正の行為をさすということを含んでおるのであれば、その意味においてのあっせん贈賄者を厳罰にするということはわかりますけれども、請託をしたその人は正しいことを一つお願いしたいというにとどまっておるということになりますると、あっせん贈賄罪の処罰の関係において、一応矛盾を来たしてこないだろうか
第三項は、罰金等臨時措置法第三条第一項の規定が、本法による改正後の刑法第百五条ノ二、これは面会強請の罪でございますが、百九十八条第二項、あっせん贈賄罪、第二百八条ノ二第一項、集合罪の各罪について規定しております罰金についても適用されることを明らかにしたものでございます。 次に、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の逐条説明を申し上げます。