2000-05-29 第147回国会 参議院 議院運営委員会 第31号
あわせまして、「あっせんの事前に請託が行われることを要件」としたのでございますが、「要件とすることによって対象の明確化をはかり、また、あっせん贈収賄罪の特質にかんがみ、実費等を除いた報酬だけが賄賂となることを明らかにいたしました。」
あわせまして、「あっせんの事前に請託が行われることを要件」としたのでございますが、「要件とすることによって対象の明確化をはかり、また、あっせん贈収賄罪の特質にかんがみ、実費等を除いた報酬だけが賄賂となることを明らかにいたしました。」
刑法上の贈収賄罪及びあっせん贈収賄罪につきましては、これはその構成要件自体は委員も十分御案内のとおりでございますので詳しくは申し上げませんけれども、検察当局におきましては、これはもういつの場合でもそうでございますけれども、刑法上の贈収賄罪あるいはあっせん贈収賄罪に限らず刑法の犯罪に当たる事実があると思料いたしますれば、これは厳正に捜査を行って適正に処理を行うものというふうに考えているわけでございます
付帯決議の内容は、 本改正案の趣旨並びに経緯にかんがみ、政府は、特に暴力関係の罰則(第百五条ノ二、第二百八条ノ二)の運用に当っては、ことさらに労働運動を抑圧することのないように、警察活動の行き過ぎを深く戒め、また、あっせん贈収賄罪については、政治活動を阻害しないように、その運用に留意するとともに、将来、第三者供賄の処罰について検討すべきである。 右決議する。 とのものであります。
また、第二に申しました第二百八条ノ二の規定は、持凶器集合罪に関する規定でございまして、この持凶器集合罪の運用に当りましても、労働運動、大衆運動を抑圧する懸念がないかという疑念がございまするので、これらの法運用に当りましては、警察活動の行き過ぎを深く戒め、あくまでも基本的人権を尊重いたしまするとともに、あっせん贈収賄罪につきましては、政治活動を阻害しないように御留意をいただきたいという趣旨でございます
これより質疑に入りたいと存じますが、刑法の一部を改正する法律案は、あっせん贈収賄罪に関する部分と、暴力取締りに関する部分とからなっておりますので、便宜上、あっせん贈収賄に関する質疑を先に行い、一応終了してから暴力取締りに関する質疑に入りたいと存じます。原則として、この点御了承願いたいと存じます。それでは御質疑の方は御発言下さい。
あっせん収賄をも処罰することにいたすべきであるという意見は、わが国においてもかなり古くから主張され、昭和十五年に発表された改正刑法仮案、昭和十六年に政府の提出した刑法中改正法律案、昭和二十九年及び昭和三十二年に議員から提出された刑法の一部を改正する法律案などには、あっせん収賄及びこれに対応する贈賄を処罰する規定が見られ、また、戦時中の特例としてではありますが、戦時刑事特別法は、官公署の職員に関するあっせん贈収賄罪
あっせん贈収賄罪の法益につきましては、わいろ、罪の法益と全く同じものでありまして、公務の公正と公務員の廉潔との双方がその法益になるものと考えております。
あっせん収賄をも処罰することにいたすべきであるという意見は、わが国においてもかなり古くから主張され、昭和十五年に発表された改正刑法仮案、昭和十六年に政府の提出した刑法中改正法律案、昭和二十九年及び昭和三十二年に議員から提出された刑法の一部を改正する法律案などには、あっせん収賄及びこれに対応する贈賄を処罰する規定が見られ、また、戦時中の特例としてではありますが、戦時刑事特別法は、官公署の職員に関するあっせん贈収賄罪
政府におきましては、かねてから汚職と暴力の追放に努力して参ったのでありますが、最近におけるこれら事犯の趨勢にかんがみまして、刑法の一部に改正を加えるの必要を認め、ここにいわゆるあっせん贈収賄罪に関する規定の新設並びに若干の暴力取締りのための規定の新設及び改正を内容とするこの法律案を提出することといたしたのであります。この法律案の骨子は次の通りであります。
そして燃え上る世論にこたえ、汚職追放の一環として、ここに多年の懸案であったあっせん贈収賄罪の法案を提出されましたその熱意と努力に対しまして、私は深甚の敬意を表するものであります。しかしながら、およそ汚職の追放は、取締り法規の制定や、刑罰の強化だけでは、とうていその目的は達せられない。
政府におきましては、かねてから汚職と暴力の追放に努力して参ったのでありますが、最近におけるこれら事犯の趨勢にかんがみまして、刑法の一部に改正を加えるの必要を認め、ここにいわゆるあっせん贈収賄罪に関する規定の新設並びに若干の暴力取締りのための規定の新設及び改正を内容とするこの法律案を提出することといたしたのであります。 この法律案の骨子は次の通りであります。
なお、その汚職追放を目的としてあっせん贈収賄罪を規定した刑法改正案が国会に提出されようとしておりますのはけっこうだと存じます。しかし内容は、最初の法務当局の原案より非常に狭められまして、いわゆるざる法で大して役に立たない、むしろ逆に抜け道を教えているようなものだと言われております。
例の政界、官界等の汚職防止の方法としてのあっせん贈収賄罪処罰の法律案ですね。これはいつぞやの当委員会においても私もお尋ねしたのでございますが、かねて私どもは非常な注目をしてこの成り行きいかんと見ておるのであります。すでにここ数日しますれば二月も終って三月に入るのであります。
次いで、翌昭和十六年当時開会中の第七十六回帝国議会に政府から提出されました刑法中改正法律案にも、このあっせん贈収賄罪について規定が置かれたのでありますが、この法律案は、貴族院においては政府提出の原案通り可決されたのにもかかわらず、衆議院におきましては、種種論議がなされた結果、このあっせん贈収賄罪に関する部分のみは削除されて通過したのであります。
○猪俣委員 これも新聞報道でありますけれども、岸総理大臣はいわゆるあっせん贈収賄罪だけを単行法として立案するようにという意向であるというように伝えておるのです。今なたの説明によると、一般刑法の改正法律案ということでありますが、これは、法制審議会なんかで議論をやって草案が通るなんていったって、いつのことだかわからない。こんなことは毎回の政府がやっていることであります。