2019-06-03 第198回国会 参議院 決算委員会 第9号
これによりまして、あっせん規制違反や求職規制違反など、国家公務員法に規定する再就職規制違反を捉えていくことが可能となっております。
これによりまして、あっせん規制違反や求職規制違反など、国家公務員法に規定する再就職規制違反を捉えていくことが可能となっております。
そして、あっせん規制違反の疑いのある省庁の人事担当者のメール調査というのをやっています。 メール調査をやったことは評価しますが、このメール調査の対象になったのは六省庁です。たったの六省庁ですが、このうち二省庁は、システムが更改されたためメールが存在しないといって、それで終わっています。それから、送信先へのメールがなかったという省庁が一省庁。メールデータを提出したのは三省庁だけです。
御指摘のあっせん規制違反への刑事罰については、再就職等監視委員会等による監視や再就職状況の公表など、刑事罰以外の手段をもってあっせんの抑止を図ることが本当にできないのか、また他の刑事罰との均衡はとれているかといった点も踏まえて、慎重な検討が必要であると考えております。
改めて再就職規制の遵守を徹底することにより、国民の疑念払拭に努めてまいりたいと思いますし、また、あっせん規制違反になるようなOBへの情報提供はやらせないという考えであります。
○山本(幸)国務大臣 その点は御指摘のとおりでありまして、実はこれまでも、内閣人事局としては、再就職の適正化ということで、求職活動についてのそういう届け出があった場合、現役時代に求職するということで届け出をした場合には、これは何回かのあっせん規制違反等があったことを受けまして、やっております。
○山本(幸)国務大臣 要するに、規制に違反する場合というのは、他の職員またはOBを営利企業等の地位につかせることを目的として、そして、例えば名前や職歴などの当該職員またはOBに関する情報を提供する場合にあっせん規制違反になり得るということで、そういうことは組織的に今後は一切やらせないということでありまして、そのほかの一般的な情報というのを提供する場合については必ずしも違反ということにはならないということであります
ただ、政府提出法案、この黄色の部分になりますと、例えば幹部人事でしたら、二番目、特例降任の導入のところに幹部の範囲内で直近下位までとか、公募制度、法定化していたものを今回は法定はしないとか、内閣人事局におきましては、人事院の機能を温存したまま内閣人事局をつくるというような感じで、一番下、退職管理の適正化、これも当初は、あっせん規制違反に対しまして刑事罰の導入というのも当初の自民党案には入っていたんですが
○菅国務大臣 御指摘をいただいています国土交通省の元職員による再就職のあっせんについては、先ほど再就職等監視委員会の委員長の御発言もありましたけれども、その調査によって国家公務員法に定める再就職あっせん規制違反行為として認定をされたわけであります。
御指摘のあっせん規制違反への刑事罰については、再就職等監視委員会による監視や再就職状況の公表など、刑事罰以外の手段をもってあっせんの抑止を図ることが本当にできないか、他の刑事罰との均衡はとれているかといった点を踏まえて、慎重に検討すべきであると考えております。(拍手) —————————————
それで、まず罰則についてなんですが、これは、大臣が野党時代のときに、現行法に対する公明党さん案が政府案に修正する形で、罰則について、再就職のあっせん規制違反を行った場合、懲戒処分及び二十万円以下の罰金というようなことを考えられたということを伺っていますし、当時野党、今の与党の自民党さんは、我がみんなの党とともに、同様の内容なんですが、再就職あっせん規制違反行為を行った場合、懲戒処分及び二十万円以下の
また、天下りの根絶については、民主党政権発足後、直ちに、公務員の再就職あっせんを内閣の方針として禁止するなどの取り組みを進めてきたところでありますが、さらに、あっせん規制違反行為等に対する監視機能の強化を図ることにいたしております。 政治主導、官邸主導を進めるための国家戦略局についての御質問がありました。
公務員制度の改革を進める中で、再就職あっせん規制違反行為等に対する監視機能の強化を図るなどのことを講じていきたいと思います。 裏下りへの対応については、一般的に定義されているものではありませんが、天下り根絶の取り組みの中で適正化を進めていきます。
したがって、先生御指摘の民間の再就職支援会社を利用する場合であっても、例えば厚生労働省なら厚生労働省がこれらの会社に委託をして支援のために必要な人材情報の提供を行うということになれば、これはあっせん規制違反に当たるおそれが強いわけであります。
第三に、再就職あっせん規制違反に対する罰則の創設等を行うものとしております。 以上、各案は、去る四月六日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。 本委員会におきましては、翌七日仙谷国務大臣及び提出者塩崎恭久君から提案理由の説明を聴取した後、九日から質疑に入り、総務委員会との連合審査会、参考人からの意見聴取、公聴会を行うなど慎重に審査を行いました。
なお、再就職あっせん規制違反行為については、職員が職務上不正な行為をすること等に関して営利企業等の地位につかせることを要求するなどの一定の天下りあっせん行為については、既に刑事罰が設けられております。