1969-07-03 第61回国会 参議院 社会労働委員会 第29号
都労委は、直ちに事情聴取をいたしますとともに、組合側の要望をいれまして、十一、十三の両日、立ち会い団交を行なわせたわけでございますが、結局、両者の意見が対立して、非常に困難であるのであっせん打ち切りを覚悟したわけでございますが、さらにこのあっせん継続ということを、組合側の要望もございまして、あっせんは打ち切らずに延ばしたわけでございます。
都労委は、直ちに事情聴取をいたしますとともに、組合側の要望をいれまして、十一、十三の両日、立ち会い団交を行なわせたわけでございますが、結局、両者の意見が対立して、非常に困難であるのであっせん打ち切りを覚悟したわけでございますが、さらにこのあっせん継続ということを、組合側の要望もございまして、あっせんは打ち切らずに延ばしたわけでございます。
第十四条は、現行土地収用法におきまして、あっせん継続中の場合には、一定期間土地細目の公告の申請ができない建前となっているのでありますが、特定公共事業につきましては、事業の認定の有効期限が迫ってきたときには、あっせん継続中であっても、土地細目の公告の申請ができることを定めたものであります。
第十四条は、現行土地収用法におきまして、あっせん継続中の場合には、一定期間土地細目の公告の申請ができない建前となっているのでありますが、特定公共事業につきましては、事業の認定の有効期限が迫ってきたときには、あっせん継続中であっても土地細目の公告の申請ができることを定めたものであります。