1963-05-23 第43回国会 衆議院 運輸委員会 第26号
もちろん現在の規定によりましても、料金の届け出義務だとか、あるいはその変更命令あるいは旅行あっせん約款の届け出義務、あるいはまたそれらに対する変更の命令、あるいはお客さんと取引する場合には約款をお客さんに提示する義務、こういうふうなものがあるわけでございますけれども、こういった法律と相並行しまして、行政指導は十分にやっていかなければいけない、かように考えておるわけでございまして、御趣旨の線に沿って今後検討
もちろん現在の規定によりましても、料金の届け出義務だとか、あるいはその変更命令あるいは旅行あっせん約款の届け出義務、あるいはまたそれらに対する変更の命令、あるいはお客さんと取引する場合には約款をお客さんに提示する義務、こういうふうなものがあるわけでございますけれども、こういった法律と相並行しまして、行政指導は十分にやっていかなければいけない、かように考えておるわけでございまして、御趣旨の線に沿って今後検討
○間島政府委員 もちろんお話のような点につきましてもあっせん約款に盛るべきだと思いますが、ただ非常にこまかく一々の場合を規定するわけには参りませんので、ある程度損害賠償責任の範囲といたしまして、そういったことも入り得るような条項は、あつ旋約款の中に掲げるのは必要だと思いますが、ただ具体的な場合を考えますといろいろな場合がございますので、それを一々すべてこまかく約款に記載させるわけにはいかないと思います
第三に、旅行あっせん約款については、従来旅行あっせん業者の一部には、旅客に不測の損害を与える弊害がありましたので、旅行あっせん約款に関する規定を設け、これを届出制にし、旅客の正当な利益を害するものであれば、これに変更を命ずることができるといたしたのであります。
ことに口頭でやりまして、はっきりした契約がないというふうなことが多いのでございまして、その結果、旅行を中止したような場合の払い戻し、あるいはまた事故が起きました場合の責任の限度というようなものがはっきりいたしておりませんので、結果的には、業者の方に非常に有利に解決されまして、旅客が非常に損害を受けるという場合が多いのでございますので、その点を考えまして、旅行あっせん約款に関する規定を設けておりまして
第三点は、旅行あっせん約款に関する規定を設けたことであります。現行法におきましては約款に関する規定が全くありませんので、旅行あっせん業者と旅客との間の旅行あっせん契約がきわめて区々となっており、旅行を中止したような場合、旅客が不当に不利をこうむる場合が少くないのであります。