1994-03-29 第129回国会 参議院 厚生委員会 第3号
第六に、国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅等の供給の促進及び雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等並びに必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとすること。
第六に、国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅等の供給の促進及び雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等並びに必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとすること。
第六に、国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅等の供給の促進及び雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等並びに必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な思索を講ずるものとすること。
第六に、国及び地方公共団体は、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の居住の安定を図るため、公営住宅等の供給の促進及び雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等並びに必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとすること。