2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
今の時代を生きる私たちの感覚では、父兄が娘を身売りすることなど到底考えられないことですが、当時、男性が圧倒的に強い立場にあった家父長制度的風土の中で、父親があっせん業者から前借り金、前借金を受け取り、自己決定権のない娘がその借金を背負わされる形で業者が身元を引き受けることも少なくなかった時代背景があります。
今の時代を生きる私たちの感覚では、父兄が娘を身売りすることなど到底考えられないことですが、当時、男性が圧倒的に強い立場にあった家父長制度的風土の中で、父親があっせん業者から前借り金、前借金を受け取り、自己決定権のない娘がその借金を背負わされる形で業者が身元を引き受けることも少なくなかった時代背景があります。
それはどうしてなのかというと、一つは、あっせん業者が右と左と両方気を遣いますから、あっせん業者に相談に行くことができなくなっているんですよね。そういうことが原因の一つかと思います。 ところで、前回も、私、公共事業における新技術という話をいたしました。住宅についても、新しい技術をどんどん推奨していく。
ところが、今、海外では留学生の獲得競争というのが始まってきていますし、一番入口のところで、日本は、それなりの学校の質というのが保証されていて、それで自分が行ったところ、自分の目標に応じてこういう形に教育がなっていくということが見えないままに、それぞれそこで、海外に活動する様々な中間あっせん業者に基づいて、それぞれが留学生を採っているという、そういう状況であります。
こうした悪質な日本語学校やあっせん業者の問題というのが指摘をされております。 もちろん、日本側、受入れ側にも問題はあるんですけれども、この技能実習等については二国間の取決めというものがありますので、送り出し側のベトナム政府に対して、こうした日本人学校の問題やあるいはブローカーの問題に対して改善を、しっかり外務省として外交ルートを通じて求めているのかどうかについて、まず御質問したいと思います。
このような状況に対処するため、二〇一八年十月に、日本で学ぶベトナム人留学生に関する協力覚書を日・ベトナム間で作成し、これに基づき、問題がある留学あっせん業者や日本語学校の情報を相互に通報しております。また、日本語面接を行うなど査証審査を強化し、不適格な者が一定割合を超える留学あっせん業者からの査証代理申請の受け付けを停止する措置をとっております。
委員会におきましては、少額包括信用購入あっせん業者の登録制度を創設する意義、新たな審査手法の認定等に係る過剰与信の防止に向けた実効性確保の在り方、カード決済等に係る消費者被害の防止やセキュリティー対策の強化に向けた更なる取組の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そこで、少額の後払いサービスのうち分割払のサービスを行おうとするという事業者について、登録少額包括信用購入あっせん業者と位置付けまして登録制度を新設するということとし、一方で、その際、消費者保護を確保しつつリスクに応じた相応の規制を課すという考え方で新たな登録制度を設けるということとしたところでございます。
また、この少額の分割後払いサービスを提供する事業者、これを登録少額包括信用購入あっせん業者と呼んでいますけれども、この事業者に関する登録制度を創設する必要性、さらには想定される登録事業者数についても説明をお願いしたいと思います。
それに関連するんだと思いますけれども、包括信用購入あっせん業者と区別して登録少額包括信用購入あっせん業者を今回新設する理由は何なのか、そしてまた純資産要件を緩和する理由は何なのか、これについて御意見をお聞かせください。
これ、よくある話なんですが、日本での就労を保証されてあっせん業者にお金を払って日本へ来たのに、約束が守られず借金だけが残ったというお話です。他の東南アジアの国と違うのは、ブータンが国を挙げて学び稼ぐプログラムというのを作っていて、それにのっとって国策として日本へ来た留学生の方々がそういう事件、事件というかな、被害に遭ったということであります。これ、昨年、一昨年の話です。
例えば、民間のあっせん業者の中には、共働き世帯は応募ができないように設定をしているケースもあるというふうに聞いております。 そんな中で、二〇一七年の一月から改正育児・介護休業法が施行されて、特別養子縁組の試験養育期間中も育児休業が取得できるようになった。
そうした民間あっせん業者によるサポートと同様に、養子になる方や養親になる方だけではなくて、養子に出す実親への支援、これも何か考えられないかという御指摘も、参考人からありました。 例えば、実親と子供のつながりを何らかの形で保障するような仕組みができないかとか、そのほかの精神的なケアも含めて、実親に対する支援、こういったものが何かできないか、お考えがないか、厚労省に伺いたいと思います。
安藤参考人は、こうした民間のあっせん業者に対しての支援にも言及されていましたし、また、民間のあっせん業者がそれぞれ許可を受けて、それぞれのサポート体制で、養子になる方や養親になる方へのサポートをやっている、こういうこともおっしゃっていて、非常にばらつきもあるということも指摘をされておりました。
この場合、要は、簡単に言うと、大臣、ホームページで養子縁組あっせんを検索したときに、普通はこのあっせん業者というのは自治体からの許可を受けていなければできないわけですが、その許可を受けている自治体を明記せずにホームページだけ出しているということになります。その時点で実は違法なわけでございますが、一般の国民の皆さんは、それは必ずしもわからない。
○石井苗子君 児童相談所と民間あっせん業者というのがマッチングを行っているんですが、書かれてあるように、施設に入っていて保護者がいない子と虐待を受けている子供たちの数が増えている。人数が多い、人手が足りない、お金が足りない、場所がないと、こういう問題があるんですけれども、ちょっと整理をしていただきたいと思うんですね。
御指摘のとおり、今回日本の方に入ってくる実習生のときに、ベトナム等におけるやっぱりあっせん業者という部分が御指摘のとおり一つ大きな課題になりまして、いいあっせん業者であればそれは問題ないんでしょうけれども、しっかり準備もし情報も与えて日本でもこういう形になるというんでしょうけれども、中にはやっぱり悪質なあっせん業者、これをいかに排除するかというのが一つの大きなポイントだと思います。
文科省の資料によりますと、在学中に資格外活動としてアルバイトとしての就労に従事しながら学生生活を送る留学生が近年急増している、また我が国での就労により収入を得ることを期待する学生やこれを後押しするあっせん業者の存在、それから経営上の理由で留学生獲得を望む日本の教育機関、非熟練労働の人材不足で外国人材に期待する労働現場でのニーズがある、その結果、中途退学をしたり、留学費用等の借金返済のために犯罪に関与
競りあっせん業者、いわゆるヤフオクと認識していただければわかりやすいんですけれども、を使っていただく場合には個人を本人確認する、今それが規制の内容で定義づけられているんだというふうに思いますけれども、口座認証かクレジットカードの認証か、また、口座認証、クレジットカードができない場合……
○山下政府参考人 有識者会議におきましては、フリーマーケットアプリ等の運営業者に対する規制のあり方について、古物競りあっせん業者と同等の法規制をかけるべきであるといった意見が出された一方で、各社がさまざまな取組を自主的に行っている状況にあることから、その効果の有無を見守ってはどうか、また、最初から法規制をして新しいビジネスの芽を摘んでしまうということのないように配慮する必要があるなどの意見が出されたところでございます
あっせん業者が落札者から代金を預かり、出品者本人名義の口座に振り込むこととありますけれども、今後、その自主規制の中で、警察庁が求める義務というものは、この三つの本人確認と同義のもの、我々にとって使いやすい環境であるのかということが一番大事なんですけれども、同義の本人確認、若しくは自主規制を求めていただけるのか。最後に答弁をいただきたいというふうに思います。
もちろん、このフリマアプリ等は個人間で直接に物を売買する場を提供しているだけで、しかも競りでもないということで、いわゆる法に規定された古物競りあっせん業者ではなくて、法規制の対象外ということは理解をいたします。しかし、同じ中古車の取引、普通の古物に加えて、法令でその管理者を一人置かなきゃいけない、三年以上の経験者、しかも講習もしなければならないという。
様々なネットオークション関連の相談が寄せられる中で、このオークションの運営事業者の問題について指摘をしておきたいと思うんですが、古物の競りあっせん業者として届出を基本的にはしているということですけれども、様々なトラブルが起こる中で、当然オークションの場に盗難品が持ち込まれるということもあるというふうに思います。
ネットでいわゆる特別養子縁組のマッチングをやり、そして子供が駅で受渡しをされる、そういうような実像が映って、とてもではないですけれども、やはり一刻も早く悪質なあっせん業者という皆様方にはこの世界からしっかりと退去していただきたいと、心新たにしたところでございますので、まず一問目、大臣、教えていただきたいことがございます。 実は、先日も愛知で赤ちゃん養子縁組の講座が開かれました。
一方、割賦販売法では、包括信用購入あっせん取引、いわゆる分割払い等においては、消費者は、販売業者等から商品の引き渡しがないといったような販売業者等との間で生じている理由をもって、支払いの請求をしてこられる包括信用購入あっせん業者の方に対抗ができるという抗弁の接続が認められておりますけれども、マンスリークリアにつきましてはこれが認められていないということでございます。
それで、具体的な条文について伺えればと思うんですが、まず、包括信用購入あっせん業者の登録、これはクレジットカード会社の登録のところで、第三十二条第二項に、「(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)」というこの括弧の中の文言がつけ加えられているんですが、これは今まで外国のカード会社の規定が入っていなかったというわけなんですが、これはなぜ今まで入れていなかったんでしょうか。
要するに、中間の民間業者、あっせん業者を排除するシステムをつくっている。このことによって送り出し費用、掛かる費用ですね、ががくんと何分の一かに減ったという報告も伺ったことがあります。それから、転職の自由も限定的ながら認めるとかね。
民間のあっせん業者なりブローカーなり、そういうところがこれに食い込んで搾取構造をつくっていくというのを排除をすると。これは一つ参考になるんではないかと。 それからもう一つ、先ほどちらっとだけ言いましたが、限定的ながら転職の自由が認められているわけです。大ざっぱに言うと、年に一回ぐらいの転職は認められているというシステムになっているということですね。
そのうち、人材あっせん業者に支払った手数料が三百四十一億円、およそ四分の三を占めております。手数料の相場は医師の年収の二割、あるいは現実的には最近三割とも言われておりますので、一人紹介してもらえば三百万から四百万、五百万という経費がかかるというふうになります。
今、日本全国でも幾つか民間養子縁組あっせん業者というのがあって、いわゆる愛知方式と同じようなことを民間のNPO団体がお金を取ってやっています。 しかし他方で、第二種社会福祉事業ということで、営利目的で活動すること自体は禁止をされています。
しかし、経済的な理由で育てられなくなったような子たちが、民間の養子縁組あっせん業者、または児相、こういったところを通じて、養子を望んでいる家庭とつながれることによって死なないで済むのであれば、これほどすばらしいことは恐らくないだろうというふうに思っています。