1969-04-01 第61回国会 衆議院 商工委員会 第13号
県のあっせん委がその調査を依頼したものか、どれだけの公証力といいますか、そういう公の求めに応じてやっておる調査か、まだ私どもも詳細を聞いておりませんが、潮流の影響についての調査であり、その結果もまた大きな効果を持ちますので、その大学の調べはもとより、ほかの方から調査をなさる場合も、その妥当性、公証力について十分注意を払う必要があるだろう、こう思っております。
県のあっせん委がその調査を依頼したものか、どれだけの公証力といいますか、そういう公の求めに応じてやっておる調査か、まだ私どもも詳細を聞いておりませんが、潮流の影響についての調査であり、その結果もまた大きな効果を持ちますので、その大学の調べはもとより、ほかの方から調査をなさる場合も、その妥当性、公証力について十分注意を払う必要があるだろう、こう思っております。
○国務大臣(松野頼三君) 三井三池につきましては、昨年、中労委のあっせん委からあっせん案が示されました。しかし、使用者側も、労働者側もこれを拒否されておる。また、あっせん調停に申請もございません。従って、今日の基本的労使関係というものは対等で自主解決するのが一番の基本でございます。しかし、それだけで解決できないときには、あっせん、調停という制度が設けられておるわけであります。