2017-11-15 第195回国会 衆議院 文部科学委員会 第1号
献金をもらって、仮に請託を受けてあっせんをし、あるいはそういうことで国会質問をしていれば、普通に考えれば、お金をもらってあっせんをすれば、あっせん利得罪、あるいはあっせん収賄罪、あるいは、何らかの権限がある、━━━━━━━余り深いことはやめますが、受託収賄、さまざまな疑惑が取り沙汰をされています。すなわち、━━━━━━━━━━━言いませんよ、私は━━━━━思っていますけれども、個人的には。
献金をもらって、仮に請託を受けてあっせんをし、あるいはそういうことで国会質問をしていれば、普通に考えれば、お金をもらってあっせんをすれば、あっせん利得罪、あるいはあっせん収賄罪、あるいは、何らかの権限がある、━━━━━━━余り深いことはやめますが、受託収賄、さまざまな疑惑が取り沙汰をされています。すなわち、━━━━━━━━━━━言いませんよ、私は━━━━━思っていますけれども、個人的には。
あっせん収賄罪ではできないもの、ですから、あっせん利得罪ができたということでございまして、まさしく私は、今までのこの事件と申しますか経緯をたどってみますと、本当に絵に描いたようなあっせん収賄あるいは利得罪ではなかろうかと思います。
本件についてまだ事実がよく分かりませんので、あっせん利得罪、あっせん収賄罪、この辺の仕切りが分かりませんけれども、これはまた、事実関係分かってきたらまたお伺いしたいと思います。 次に、国交大臣にお伺いします。
あくまで一般論ということで申し上げますと、あっせん収賄罪、これは、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当な行為をさせないようにすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受、要求若しくは約束した場合に成立するものと承知をしております。
○安井美沙子君 このあっせん利得罪と、もう一つあっせん収賄罪というのがありますが、こちらにこのようなケースが問われることはありませんか。
しかし、私が問題にしたいのは、あっせん利得処罰法、これは、お金をもらって公務員に対して働きかけをする行為、あっせん収賄罪と違って、仮に正しい行為であっても、その正しい行為をすることを働きかけることも罰している法律であります。 交渉のその場所に行く前の週に百万円の献金を受け取り、そして現地に赴き、自民党のTPP対策委員長として、まさにその献金を受け取った業界である砂糖を守れと。正しい主張ですよ。
ところで、刑法百九十七条の四のあっせん収賄罪におきましては、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、または相当の行為をさせないようにあっせんすることまたはしたことが要件とされておりますが、あっせん利得処罰法においては、このような職務上の不正行為をさせるとか相当の行為をさせるというのは構成要件になっておりませんので、被あっせん者に正当な行為を行わせた場合でも成立する犯罪であるとされているものと
ただ、通常国会の二日前に国会議員が逮捕されて、逮捕の請求書の中身、それが何の目的だったのか、政治資金の虚偽記載だったのか、あるいはあっせん収賄罪であったのか、それをやはり検証して、あれが適正な逮捕だったかどうかということを、今すぐにわからなかったとしても、未来永劫わからないということになると、権力が暴走するというリスクがあるんですね。
水増し請求が真実ならば、山田洋行は詐欺罪、守屋前次官は詐欺の共犯とあっせん収賄罪に問われる可能性もありますが、防衛省として刑事告訴という厳正な対応を取るお考えはあるでしょうか。石破大臣、お答えください。 また、水増し請求にかかわった防衛省職員に対しても同様の厳正な対応を取るべきと考えますが、石破大臣、お答え願います。
それから、刑法のあっせん利得の方の話なんですが、これは何度も法改正を重ねてまいりまして、贈収賄罪を初め、あっせん収賄罪とかいろいろな法律ができてあっせん利得罪もできたわけでありますが、先生御存じのとおり、あの法律は請託が条件になっている、あるいは「その権限に基づく影響力を行使して」とか、そういう法律ができながら、なおかつ今度の日歯連の事件が起こったわけでありまして、そういう意味では、私どもは、今度明
これは、どう言うんですかね、あっせん収賄罪というかあっせん利得罪的なものに、これはきちっと収支報告が、今、皆様方されていない、この一千万の関係は全く出てきていませんから、収支報告書に載せられないということになればそういうことになるというふうに思うんですが、総理、自分ところの閣僚ですから、調査をされたらいかがですか。
そして、こういうことが、既に私にも弁護士さんやあるいはスタッフがいて事実関係を一生懸命調べておりますので、議員立法等々が、政治資金やあっせん収賄罪やそういうふうなものがたくさんございますから、そういう論点整理を私から申し上げて、そういう意味で、答弁をする際に、これは議員としての活動の分野でございますから、そういう意味で法律上どうであろうかという確認をして、正確に答弁をしなきゃならぬという思いで問いかけたものでありまして
先日も、公職選挙法違反容疑、収賄容疑で自民党長崎県連の前の幹事長が逮捕され、ゼネコン汚職であっせん収賄罪に問われた中村喜四郎元衆議院議員の実刑が確定しています。これらの事件は、自民党が政官業癒着の旧態依然とした体質であることの証左であり、自民党政権では真の政治改革ができない根源的な理由と言えます。
あっせん収賄罪に問われた現職国会議員の有罪判決や公職選挙法違反に問われた献金事件といった一連の政治資金をめぐる問題を重く受け止めています。さきの通常国会で改正あっせん利得処罰法や官製談合防止法が成立したところであり、法を遵守することはもとより、国民の信頼を裏切ることのないよう、政治家一人一人が常に襟を正さなければなりません。公務員の政治的中立の確保についても、厳しい姿勢で臨んでまいります。
あっせん収賄罪に問われた現職国会議員の有罪判決や、公職選挙法違反に問われた献金事件といった、一連の政治資金をめぐる問題を重く受けとめています。さきの通常国会で改正あっせん利得処罰法や官製談合防止法が成立したところであり、法を遵守することはもとより、国民の信頼を裏切ることのないよう、政治家一人一人が常に襟を正さなければなりません。公務員の政治的中立の確保についても、厳しい姿勢で臨んでまいります。
さて、最高裁は、十六日、ゼネコン汚職事件であっせん収賄罪に問われ、無罪を主張していた中村喜四郎衆議院議員の上告を棄却する決定をしました。そこにいつも静かに座られていました。このほかにも、大島農水大臣の前政務秘書官による口きき疑惑、清水達雄参議院議員の党費立てかえ問題など、口きき政治、腐敗は相も変わらず続いています。
先日、ゼネコン汚職であっせん収賄罪に問われた中村喜四郎元建設大臣の実刑、収監が確定しましたが、その前日には、長崎県知事選挙をめぐって、公共事業受注業者からの違法献金で自民党長崎県連前幹事長が逮捕されました。これらの事件は、企業の政治献金がわいろの性格を持っていることをはっきり示しました。
あっせん収賄罪とかあるいはあっせん利得罪とか、そういうものに定義がないからといって、それはもうあっせんの日本語どおりの言葉を使った法律でございまして、今度の場合は非常にそのあっせんという言葉に新たな意味を加えるような用い方がされているわけですから、これは法文上に定義を置くべきではないかと思うんですが、置かなかったのはなぜでしょう。
そういう罪が特に公職にある議員の関係で該当されるような条文をずっと下にまとめてみますと、単純収賄罪からあっせん収賄罪まで七つございます。しかし、現在の日本の法体系における公職にある者の議員についての犯罪、それについての刑罰というのはこれしかないんですよ、実質犯としては。あとあるのは、そのピラミッド型の下にある公職選挙法とか政治資金規正法とかと、この形式犯になってしまう。
参考人が述べられましたように、本法のあっせん利得罪について、第三者供与の処罰規定を設けるべきではないかという議論に先行して、刑法上のあっせん収賄罪について第三者供賄の処罰規定を設けることを検討すべきではないかという意見があることについては、私どもとしても承知をいたしているところでございます。
刑法百九十七条の四のあっせん収賄罪と公職者あっせん利得罪、今回のもの、いわゆる議員関係ということで秘書は除いてありますが、この二つの比較を表として出させていただきました。
○政府参考人(河村博君) あっせん収賄罪につきましては、昭和三十三年の刑法改正によりまして、公務員が請託を受けまして他の公務員に職務上不正の行為などをなさせるといったことのあっせんをなす、その報酬として賄賂を収受した場合に、懲役三年以下といった刑に処します刑法百九十七条の四が追加されたわけでございますが、その後、昭和五十五年に法定刑が三年から五年に引き上げられる改正がなされておりまして、また平成七年
○委員以外の議員(江田五月君) 先ほども申し上げましたが、確かにあっせん収賄罪について第三者供賄、これを導入すべしという強い強い議論があることは確かで、しかしこれがないからあっせん利得処罰法にあっせん第三者供与が要らないということにはならない。
御承知のとおり、単独立法の前史として昭和三十三年の刑法改正によるあっせん収賄罪がありまして、これが余りにも構成要件が厳格過ぎて立件が難しく、国政レベルでは、今般起訴された鈴木宗男衆議院議員も含めてこれまでたった三件しかありません。
鈴木議員の逮捕容疑、あっせん収賄罪は、もとはといえば北海道の造材会社であるやまりんが林野庁から受けた行政処分から発しております。その行政処分の対象となったのは、やまりんが国有林で盗伐をしたということでありますけれども、この盗伐とは、いつ、どこで、どれだけ、どのような林産物を盗伐したのか。まず、この点から質問をいたします。 〔岩屋委員長代理退席、委員長着席〕
よくお聞きになっておられたようでありますが、立法の順序としては、先ほど述べたとおり、あっせん収賄罪の方の第三者供与の規定を早急に検討すべきかと思います。それじゃ、本件自体についてはどうかということになりますと、これは必要性ありと考えます。板倉先生の御意見と同じであります。
○山本保君 もう一つ土本先生にお聞きしたいんですが、その第三者供与についてはあっせん収賄罪においてもまだ実現していないではないかという、そういう言い方でお話をされて、ちょっとこの意図をつかみかねているわけでありますが、先生は本来こういうものはもっと厳しくすべきであるというお考えだというふうに考えてよろしいでしょうか。この辺、もう少し補足をお願いいたします。
ただ、立法の順序として、あっせん収賄罪における第三者供賄の規定の立法と少なくとも同時になされるべきであろうかと思います。そうしませんと、第三者供賄行為というのは、あっせん収賄罪のほかの要件が、あっせん収賄罪についてのほかの要件が整っていましても、刑法は適用、あっせん収賄、第三者にあっせんを供与したという場合に刑法の規定は適用できない。
○福田国務大臣 現職の国会議員があっせん収賄罪で逮捕される、こういう事態は政治に対する国民の信頼を損なうものでございまして、極めて遺憾に思っております。