2002-07-12 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第6号
私ども、鈴木議員のどういう問題があるのか、おいおい報道されておりますから、それを見て、その範囲で分かるわけでありますけれども、あっせん収賄容疑で逮捕、起訴されたというところでございますから、今後、捜査当局で厳正公正な事実解明が行われるということを期待をしているわけであります。
私ども、鈴木議員のどういう問題があるのか、おいおい報道されておりますから、それを見て、その範囲で分かるわけでありますけれども、あっせん収賄容疑で逮捕、起訴されたというところでございますから、今後、捜査当局で厳正公正な事実解明が行われるということを期待をしているわけであります。
その後、捜査当局の調べはさらに進みまして、鈴木君の後援企業やまりんの依頼を受け、鈴木君が、国有林無断伐採事件の行政処分で不利益をこうむらないよう林野庁に働きかけた見返りに、同社関係者から五百万円を受け取ったとするあっせん収賄容疑によって、六月十七日、鈴木君に対して、東京地裁より逮捕許諾請求が衆議院に提出されるに至った次第であります。
一昨日、司法当局により、内閣を通じ、本院に対し、あっせん収賄容疑で逮捕の許諾請求があり、本院が全会一致をもってこれを許諾し、鈴木議員が逮捕されるというように、事態は新たな段階に発展をいたしました。 保守党は、罪の明らかでない者に簡単に議員辞職勧告をすべきではないと主張してまいりました。
そうした中、今回、新たな疑惑で、鈴木君本人が司法当局からあっせん収賄容疑での逮捕許諾請求を受けたという事実には極めて重いものがあり、国会の権威を著しく傷つけるものと言わざるを得ません。 昨十八日、当委員会において、森山法務大臣、古田刑事局長から被疑事実の説明を、そして鈴木宗男君からは身上の弁明を聴取いたしました。私たちは、これらを慎重に分析、検討いたしました。
今回の逮捕許諾請求の理由は、平成十年当時、鈴木議員が官房副長官であったころの林野行政にまつわるあっせん収賄容疑であります。一方、鈴木議員に関し、この国会において追及されてきたのは、主に、鈴木議員の北方四島支援事業をめぐる疑惑、外務省との不透明な関係などにありました。司法当局は、これら一連の疑惑を徹底的に洗い出し、国民にその真相を明らかにしていくことを強く期待するものであります。
本件鈴木宗男君に対する逮捕許諾請求はあっせん収賄容疑であり、被疑事実として、一つ、林野庁より七カ月の林産物販売に関する競争参加資格を停止されたやまりん株式会社より、行政処分を受けなかった場合に購入し得たと同量の林産物を同停止期間終了後に購入し得る旨の請託を受けた、一つ、不正なあっせんの報酬であることを承知しながら現金五百万円を収受したとされています。
今回の中村喜四郎君に対する逮捕許諾請求は、法務当局の説明によりますと、埼玉土曜会の談合事件に絡み、公正取引委員会が告発すべき場合も告発しないよう清山信二氏から請託を受け、公取委委員長に働きかけ、現金一千万円の供与を受けたあっせん収賄容疑であります。
五月には、群馬県におきまして生徒の就職あっせんに関することでやはり収賄容疑で校長、教員が起訴され、八月になりまして、奈良県において、教員人事異動に関する収賄容疑で前教育長はじめ教育関係の職員、それから高校入試に関する収賄あるいはあっせん収賄容疑で校長、教員が逮捕されるという事件が相次いで起きたわけでございます。