1996-06-05 第136回国会 参議院 海洋法条約等に関する特別委員会 第4号
EEZ内のみでもイカ釣り漁業に近海イカ釣りと沿岸イカ釣りがあり、そのほか沿岸では小型底びき、定置が、沖合では沖合底びき、あぐり網が混獲しています。さらに、それ以外の多くの漁業種類でイカが混獲されています。言うまでもなく、イカは漁獲量が多く、経済的価値の高い主要魚種に入ります。また、日本の周辺水域で外国船により漁獲されている魚種でもあります。
EEZ内のみでもイカ釣り漁業に近海イカ釣りと沿岸イカ釣りがあり、そのほか沿岸では小型底びき、定置が、沖合では沖合底びき、あぐり網が混獲しています。さらに、それ以外の多くの漁業種類でイカが混獲されています。言うまでもなく、イカは漁獲量が多く、経済的価値の高い主要魚種に入ります。また、日本の周辺水域で外国船により漁獲されている魚種でもあります。
ただ、そういう中で、あぐり網という五十から百トンクラスのみが若干いいけれども、他はすべて赤字だ。これは福島県も同じでして、マグロはえ縄なんかも、これは二百から五百トンクラスなんですけれども、五十八年度で何と三千五百四十八万円赤字が出ていると、こういう状況であります。
とっております漁業種類といたしましては、ちょっと専門的になって恐縮かと思いますが、あぐり網、船引き網、小型底びき網、刺し網、釣りといったようなものでございまして、大宗はそれぞれ知事が許可をした船が操業してとっておるというのが中心になっております。 以上でございます。
しかし大臣、大中型まき網、あぐり網によるアジ類の漁獲量は、好ましい状態であるとは私も考えておりません。それは四十七年の年報によっても明らかになっておるわけです。読み上げてもいいですよ。しかしながら、かかる状態は、昨年の十月、調整規程を認可したときの時点と同じです。
それから資本装備の高度化につきましては、以西底びき網漁業につきましては、漁船に省力あぐり網の装置等の省力設備の設置、カツオ・マグロ漁業につきましては、漁船にパワーリール等の省力設備または高性能の冷凍設備を設置することをいたしたわけでございます。
そこで、第一次の際には、経営規模の拡大といたしまして、当該漁業に使用する漁船の総トン数を、百五十トン以上二百トン未満の範囲に増大するための漁船の改造、建造または取得に必要な資金、あるいは資本装備の高度化といたしまして、先ほども触れましたが、省力あぐり網装置を漁船に設置するための改造または建造に必要な資金、あるいは省力あぐり網装置の設置に必要な資金というようなことを計画の骨子として定めたわけでございますが
それから漁業家の現況といたしましては、最近、イワシ漁場の中心基地であった銚子、波崎がこのごろ不漁続きであって、地びき網、あぐり網漁業、いずれも不振にあえいでいて、漁業経営も不安定で中止するものも非常に多い。残った漁業家は悪天候でも無理をして出漁するというような状況があったわけでございます。
それから他の事業部門の赤字、経営不振、それはあぐり網、製氷部門で、あぐり網で幾ら赤字になったか、製氷部門で幾ら赤字になったのか、これを調べて報告をしていただきたいと思うのです。
第一は、既往の拿捕対象船舶は、主として以西底曳網漁船、あぐり網漁船などの中型漁船であったが、最近においては、対馬周辺の小型漁船までがその対象となっている点、第二は、これら被拿捕船の拿捕位置は、韓国側の報道では李ライン内、漁船の報告では李ライン外となっており、その当否は判断しがたいが、巡視船の実証その他諸般の状況より推断して、李ライン外拿捕が敢行されていることが推察される点、第三は、警備艇は被拿捕漁船
定置とかあぐり網、この面が対象になるわけです。だからその面を考えて行く場合においては、これは協同組合というよりも個人業者が非常に多いのじゃないか、こういうふうにも考えられるわけなんです。 それからもう一つは、本年は予算が少いから、二億何がしあるいは三億で少いからと、こういうふうに考えての行き方では、これは困るわけなんです。
こういうような状況のもとにおいて、あぐり網漁業の経営がちやんと立つて行く、こういうふうにあなたはお考えになつておるかどうかということをお伺いしたい。
これは他の地域の水産加工業者と違いまして、水産加工業者といつても、その加工するものは、すべてあぐり網でとつて来たところのいわしだけでございます。それ以外のものは何も関係していないのでございます。
そのときに操業を中止いたしまして帰航するであろうと思われるあぐり網二、三十隻を確認しております。なお引続き取締りのために巡視警戒を続行しておりましたところ、米軍の方から十三時三十分、正確に申しますと巡視船がその通信を自分の通信機によりましてキヤツチいたしました時間は十三時四十五分になつておりますが、そのときに危険区域から退避するような連絡を受けたのでございます。
当日十一時三十分ごろ、片貝東方約九海里付近——これは危険区域の外でございますが、南下航行いたしておりましたが、そのときには操業を中止して航行中のあぐり網漁船二、三十隻を認めたのみで、当日は海上はもやがあつて、視界が不良で、せいぜい二三海里の程度であつた。そのために巡視艇はやぶさからは、そのほかには漁船を現認しておりません。また、はやぶさ自体からは陸岸も見えないような状態であつたようであります。
主として漁業者はいわしのあぐり網業者、或いは雑漁業者という極く零細な漁業者も入つております。こういうような実は状況でございます。過去ずつと占領軍時代はいわゆるお見舞金を出し、その後法律が実施され講和発効になつてからは、その後所要手続をいたしておるような状況に伺つておるのであります。
日本領土内に流れて来たそういうものは、私はあぐり網漁業の会長もやつております、漁業団体の会長もやつておりますが、撲殺してもいいとか、或いは取つても差支えないというふうなことで、何かそういう点は大目に見るとかというようなことが、たしかその議事録に載つておろうと思いますが、これはどうなんですか。これは大分警察のほうでやかましく言うているのですか。
この施設は相当大きな網を干す施設ですから、あぐり網とかきんちやく網を干す施設ですからかなり面積をとつておりまして、「いわし」あぐり網或いは「さば」あぐり網、それにきんちやく網があるところには必ず干場が現在ではあるのです。
なおわれわれの持つておりますこの米式漁船、或いはあぐり網漁船であります、第二次松寿丸というものの操業位置というものを考えましたときに、彼らの言うオンペールのあの近くまで入つて行つたのでは操業はできないのであります。その理由は網の深さが深い。水深が違う、結局網の深さが非常に大きいために、あそこら辺の八十メーターの水深のところでは操業ができないのであります。
又漁民の話を聞いてみてもあの附近にあぐり網があれば直ちにあそこに流れ着いて事実上のあの附近ではあぐり網の操作ができない。又魚道を遮断するために内側においては非常に漁がなくなつたということもこれもはつきりわかる、けれどもそのためにどのくちい被害があつたということは、これは十分調査しなければわからない。それで、併し漁民はそのために非常に暮を控えて困つている。
○木下辰雄君 今水産庁長官のお話では、今、再々不安が残つておるというようなお考えのようですが、この前の委員会において、増田課長の御答弁では、現在三十はい余の船が出ておる、それはさばの跳釣り及びあぐり網である、それに対して一カ月間ばかりの間、何らの不安もなしに操業しておるという言明があつたのです。今の水産庁長官のお話と大分違うようですが、それに対して一つはつきりしたことをお答え願いたい。
その場合にその網干場がなければ、さばの巾着網にしてもあぐり網にしても、いわしのあぐり網にしましても操業ができなくなる。そういう場合に單に漁船の問題だけじやなくして、仕事ができない。漁船が制限されると、できればいいんですが、仕事ができなければ損ですから、そういう場合をどう考えているか。まあ水産庁としてやはり考えておいて頂かなければ、相当大きな問題が起つてからじや追つかないと思うのです。
問題、このここに漁具と限定してありますが、今御説明によりまして、漁具であるかどうか、或いは漁具の一部である、漁業の施設の一部であるというふうに考える場合を想定して「等」という字をお使いになつて今御説明になつたと解釈いたしましたが、そうするならば、私どもはかねてからこの法案を研究する場合に、漁具という問題につきまして、必ずしも漁具ではありませんで、魚を取る直接の道具ではありませんが、魚を取る網、即ちあぐり網