2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
例えば、今、侮辱罪や名誉毀損罪というものがありますけれども、それは、例えば事実無根の話をされた、一番最近の典型的な例でいいますと、常磐道のあおり運転。実際にあおり運転でかなりのトラブルになったわけですが、全く関係ない第三者が加害者というふうに言われて、随分、それが一夜にしてというか一時間ぐらいでもうすさまじく広がって、その方は相当、私生活、公私共に非常に大きな被害を被ったということ。
例えば、今、侮辱罪や名誉毀損罪というものがありますけれども、それは、例えば事実無根の話をされた、一番最近の典型的な例でいいますと、常磐道のあおり運転。実際にあおり運転でかなりのトラブルになったわけですが、全く関係ない第三者が加害者というふうに言われて、随分、それが一夜にしてというか一時間ぐらいでもうすさまじく広がって、その方は相当、私生活、公私共に非常に大きな被害を被ったということ。
なお、お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、「あおり運転」対策の強化に関する陳情書外十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、あおり運転の撲滅に向けた対策を求める意見書外百十四件であります。念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、危険運転致死傷罪の適用範囲、あおり運転事件における証拠収集の在り方、あおり運転をなくすために必要な施策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
委員御指摘のとおり、刑事施設におきましては特別改善指導として交通事犯者に対して交通安全指導を実施しておりますけれども、法改正後、この交通安全指導の中であおり運転の悪質性や危険性について指導する時間を新たに設けることが必要であると考えております。
そもそもこの法律自体が、あおり運転、いわゆるあおり運転というものを一つの行為類型と位置付けて、それを罰する法律ということで制定されるわけでありますけれども、この行為類型をより明確に明示していくということが適正な法運用につながるのではないのかということを指摘されている有識者の方もいらっしゃるわけなんですけれども、今後、この法律がそもそも行為類型を明示したものだと言い切ってしまえばそれで終わってしまう話
通告していないんですけれども、刑事局長で結構ですので教えていただきたいんですが、あおり運転、いわゆるあおり運転の定義というものはありますか。
○小野田紀美君 運用の難しさというのをすごくお三方に教えていただいているなというところで、ここは本当に今後の課題で、間違った運用をしないように、逆に被害者が加害者になったりしないようにというのは慎重に取り組まなければいけないなと思いまして、と同時に、その法律とは違うところの抑止力、ルールを守っていくとか性格をどうしていくかとか、そういうところに関して、実は私の地元の岡山県がちょっと全国に先駆けてあおり運転
海外では特にあおり運転という名称ではございませんで、まず、攻撃的運転、アグレッシブドライビングというのをいいます。
いわゆるあおり運転による痛ましい事故が発生したことから、警察としては、あらゆる法令を駆使した厳正な取締りの徹底等の諸対策を推進してまいりました。
委員御指摘のとおり、あおり運転の撲滅ということが非常に大切でございますので、私どもといたしましては、体制も確立し、的確に検挙もし、その一方で、教育、また広報を通じて、あおり運転そのものがなくなるようにしてまいりたいと考えてございます。 今回の罰則の規定は、やはり悪質、危険と称されております飲酒運転と同じ法定刑にしたところでございます。
○中島委員 一般道においても適用されるということで、ちょっとここも確認させていただきたいんですが、今回、あおり運転を予防する対策をとるということですが、いわゆるのろのろ運転で通行を妨害する逆あおり運転というんでしょうか、そのような場合はどうなるのか。
当然、被害に遭われた方からすると厳罰というのは必要な観点と思いますが、まさに当事者として、それだけではなくて、しっかり、そういったあおり運転等をまず起こさせない、周知徹底も含めて、そういったことを語っていただいたと思っております。
例えば、あおり運転をしてしまって、幸いにも致死、致傷に至らなかった、その場合において、運転妨害罪で何らかの罰があり、そして免許を更新する、こういった際においては、例えば免許の更新ですとか事故後の講習等でこういったところにしっかり力を入れていただいて、あなたはあおり運転をしやすい傾向にあるからぜひ注意をするようにというような注意喚起、こういったものも、ぜひ今後積極的に取り入れていただきたいなとお願いをする
○宮崎大臣政務官 先ほども御説明をさせていただきましたとおり、あおり運転の、要するに原因というものはいろいろなものがあるわけでございます。そして、あおり運転、さまざまな要因で左右されるものでありますけれども、今般の法整備によってあおり運転が具体的にどれだけ減少するかということについては、一概にお答えすることはなかなか困難であるかと思います。
○串田委員 時間になりましたが、あおり運転で、国民を守るというのはわかるけれども、その条文が広く解釈されて、本来は犯罪にならないものまで広められるんじゃないかと思って、一生懸命、国会議員が限定解釈をしようと思って、あした質疑しようとするんですよ。その質疑を将来幾らでも解釈変更することができるんだったら、質疑する必要がないじゃないか。これをずっと、黒川検事長の定年延長で言わせていただいたんです。
そして、あす、あおり運転の審議をするわけですけれども、このあおり運転の審議をするに当たっても、こういう時期だからこそ、非常に重大な問題もはらんでいるわけです。世の中の人がみんな、あおり運転はやめろと言うようなときこそ、気をつけなきゃいけない。なぜならば、捜査をする側はそれを拡大解釈しようとするから。それを制限しなきゃいけないというので、国会議員は一生懸命あすの質疑を考えているわけですよね。
○森国務大臣 あす何のために審議するんですかという御質問でございますが、あおり運転によってとうとい命が失われている現状の中で、これまでの法令で対応できない態様について、急ぎこれを改正する必要があるということで法案を提出させていただきましたので、国民の命を守るため、刑事法についてしっかりと議員の皆様の御審議をいただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
いわゆるあおり運転は、悪質、危険な行為であり、こうした運転行為による悲惨な死傷事犯等が少なからず発生しております。また、近時、あおり運転の厳罰化を求める国民の皆様の声も高まっているところです。
委員会におきましては、運転技能検査及び高齢者講習の在り方、第二種免許の受験資格の見直しの効果及び安全確保策、あおり運転に対する罰則の内容等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。
○木戸口英司君 もう時間になりましたのでもう質問は終わりますが、ちょっとあおり運転について触れられなかったので指摘だけさせていただきます。 あおり運転の被害を受ける側ですね、これ、相手にせず道を譲るなど冷静な対応も欠かせないところであります。
特に、近年、あおり運転や高齢ドライバーによる痛ましい事件、事故が相次いでいます。もちろん、全国多数の運転免許証保有者の中では僅か一握りの方々によるものでございます。しかしながら、そうした事件、事故に巻き込まれ、何の罪もない他の運転者や歩行者が犠牲者になっている現実がございます。
○国務大臣(武田良太君) 御指摘のように、いわゆるあおり運転というのは極めて悪質また危険な行為でありまして、断じて許されるものではありません。 警察としては、改正法の内容についてもっとしっかりと周知をしてあおり運転を抑止するとともに、なおそれでも発生する違反に対しては一層厳正、的確に対応できる体制も整え、あおり運転のない安全な道路交通の実現を目指してまいりたいと思います。
いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、通行妨害目的で走行中の車の前方で停止する行為等を危険運転致死傷罪の対象に加えることについて、法制審議会に諮問をし、その答申を得ました。これを踏まえ、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしました。
いわゆるあおり運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、通行妨害目的で走行中の車の前方で停止する行為等を危険運転致死傷罪の対象に加えることについて、法制審議会に諮問をし、その答申を得ました。これを踏まえ、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出いたします。
また、岡山県警察におきましては、ホームページにおきまして、あおり運転の動画、ドライブレコーダーで撮ったような動画を受け付けるサイトを開設しておりまして、既に検挙もされていると承知いたしております。
○武田国務大臣 御指摘のいわゆるあおり運転、これは、意図的に危険な行為というものを生じさせるものであって、大変悪質かつ危険なものである、このことに変わりはございません。 先生御指摘のように、多くの国民から、この行為に対する厳しい対処というものが、声が強まってきておるわけでありまして、そうした多くの声も踏まえて我々は検討してまいりました。
○太田(昌)委員 大変に期待する声が地元でよく寄せられておりますので、早期に成立をさせて、あおり運転の根絶に資するものにしてまいりたいというふうに思っております。 現行法の範囲の中でも、これを取り締まる状況、これは現状もあるわけでございますから、それもしっかりと広報をしていただいて、法が通る前でも安心できるような体制、こんなものもとっていただきたいというふうに思います。
また、高齢運転者対策の充実、いわゆるあおり運転に対する罰則の創設等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律案を提出しております。 これらの諸施策を推進するに当たっては、積極的かつ合理的な警察運営及び業務改革を推進し、高い規律と士気を有する組織を確立することにより、国民の期待と信頼に応えてまいります。
また、高齢運転者対策の充実、いわゆるあおり運転に対する罰則の創設等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律案を提出しております。 これらの諸施策を推進するに当たっては、積極的かつ合理的な警察運営及び業務改革を推進し、高い規律と士気を有する組織を確立することにより、国民の期待と信頼に応えてまいります。
あおり運転の罰則整備は、本年一月に法制審議会に緊急諮問され、二月に答申を受けて、今国会での自動車運転処罰法改正法の提出に向けて取り組むという、想像を絶するスピード、迅速さで取り組んでおられます。
あおり運転を刑罰の対象とし、道路へのカメラ設置などにより、悪質な運転者の取締りを徹底します。空港施設へのドローン飛行を禁止し、飛行経路の安全を確保してまいります。 吉野彰先生のノーベル化学賞受賞を心よりお喜び申し上げます。 吉野先生に続く未来を担う若手研究者に大胆に投資します。自由な発想で挑戦的な研究に打ち込めるよう、資金配分を若手に思い切って重点化します。
あおり運転を刑罰の対象とし、道路へのカメラ設置などにより、悪質な運転者の取締りを徹底します。空港施設へのドローン飛行を禁止し、飛行経路の安全を確保してまいります。 吉野彰先生のノーベル化学賞受賞を、心よりお慶び申し上げます。 吉野先生に続く、未来を担う若手研究者に、大胆に投資します。自由な発想で挑戦的な研究に打ち込めるよう、資金配分を若手に思い切って重点化します。
それでは次に、最後のテーマとしたいと思いますが、ちょっと法案からは外れるんですけれども、この機会にいわゆるあおり運転の対策についても取り上げておきたいと思います。 これにつきましては、先週、悪質で危険な運転を行った者の免許を取消しできるよう警察庁が法律改正を検討していると報道されたところでございます。
一昨年の平成二十九年六月に東名高速道路で発生しました死亡事故を始め、いわゆるあおり運転による痛ましい事故が発生しております。 あおり運転は意図的に危険を生じさせる極めて悪質、危険な行為であり、警察庁では、昨年一月、都道府県警察に対しまして、あらゆる刑罰法令を適用した厳正な取締りの徹底、迅速かつ積極的な行政処分の実施等の諸対策を推進するよう指示をしたところでございます。