2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
飲料水として利用している地下水の水源地やその途中の流域で、生物に害を及ぼす汚染物質、例えば産業廃棄物からしみ出る化学物質、貴金属、廃油など、こうしたものが浸透しないように、そのおそれのある土地の利用に関しては慎重でなければならないと考えております。 実は、私の地元千葉県君津市には、環境省が名水百選に選んだ上総掘りの飲料水が自然に湧き出ております。古くから飲み水や酒造りにも用いられています。
飲料水として利用している地下水の水源地やその途中の流域で、生物に害を及ぼす汚染物質、例えば産業廃棄物からしみ出る化学物質、貴金属、廃油など、こうしたものが浸透しないように、そのおそれのある土地の利用に関しては慎重でなければならないと考えております。 実は、私の地元千葉県君津市には、環境省が名水百選に選んだ上総掘りの飲料水が自然に湧き出ております。古くから飲み水や酒造りにも用いられています。
株価バブルを背景に、銀座の百貨店では貴金属だけが売上げを伸ばし、都心の新築高級マンションは即時完売の状況が続いています。 その一方で、コロナ禍で仕事を失ったり収入が減少した人が急増しています。特に、年収二百万円以下の低所得層の雇用が大幅に減少しており、中でも、職を失った非正規雇用の女性や一人親世帯が厳しい生活に追い込まれています。
ただし、条件付でして、貴金属を含む廃棄物です。これは世界中で取り合いをしております。例えば自動車の排ガスをきれいにする触媒、白金族、プラチナとかロジウムを含むんですけど、これをもう海外で一生懸命集めて、日本に持ってきて製錬している。例えば、電子基板のスクラップでも金の品位の高いやつですね、これは持ってきています。それはなぜかといったら、日本がそういった特殊金属の製錬が今は得意だからですね。
ただ、当時は余り残念ながら評価されていませんでしたが、最近は貴金属とかレアメタルを電子機器が多く使うようになったので、そのリサイクル価値が上がってきて注目されるようになったという経緯があります。
私が事前にお配りしたところで、バランスが大事というところで主張したかったことは、例えば、貴金属だったら貴金属だけのリサイクルのことを頭の中に思い描きがちなんだけれども、その背後には、樹脂からガラスからいろんなものが全部くっついてきて、貴金属だけがリサイクルされるわけじゃなくて、その残りも全部余すところなくちゃんと再利用できなければいけないというような、そういうバランスが一つです。
こういった貴金属は歯科医療にとって不可欠なんですね。 今、診療報酬、二年に一度だったのが、六カ月ごとの随時改定という形で見直されて、かつ、今は、三月、更に改定して、年四回改定できることになりました。しかし、五%ルールと、多くは申し上げませんが、また、一五%以上の変動がないと四回はできない。
あわせて、裏面には、貴金属の素材価格の変動推移、これは厚生労働省の出典でありますけれども、あわせて資料をお配りしました。 大臣、よくこのグラフを読んで、見ていただきたいんですけれども、二〇二〇年四月の基準材料価格は六万二千四百九十円、これは三十グラムです。昨年十月の五万二百五十円より少しばかり上がっています。しかし、この間に金パラの購入価格は急上昇しています。
まずは、こうした制度、これはスタートしたばかりでありますから、これがどのくらい機能していくのかということを検証していかなきゃならないと思いますけれども、ただ、いずれにしても、こうした市場においてかなり価格が上下する貴金属についての価格をどう設定するかのあり方、これについてはよく考えていかなきゃいけないというふうに思います。
歯科用貴金属につきましては、その素材である金やパラジウムが市場価格の変動を受けやすいことから、通常二年ごとに行われます診療報酬改定に加えまして、六カ月に一度の四月と十月に、素材価格の変動幅がその時点の告示価格のプラスマイナス五%を超えた場合に随時改定を行ってきたところでございます。
したがって、今回の価格公定の対応を含め、貴金属価格の随時改定の在り方、これについては、関係団体の意見も踏まえて考えていきたいというふうに思います。
金銀パラジウム合金を含みます歯科用貴金属につきましては、その素材であります金、パラジウムが市場価格の変動を受けやすいことから、通常二年ごとに行われる診療報酬改定に加えまして、御指摘のとおり、六か月に一度、歯科用貴金属の素材価格の変動幅がその時点の告示価格のプラスマイナス五%を超えた場合に随時改定を行っております。
まず、金銀パラジウム合金を含む歯科用の貴金属につきましては、その素材である金、パラジウムが市場価格の変動を受けやすいということで、通常二年ごとに行われる診療報酬改定に加えまして六か月に一度の随時の改定を行ってございます。 通常、二年の診療報酬改定では、今回でいいますと令和元年九月取引分の市場価格につきまして、販売価格、購入価格調べて告示価格を算出しております。
金銀パラジウム合金を含みます歯科用貴金属につきましては、その素材であります金やパラジウムの価格が変動しやすく、現在の金銀パラジウム合金の市場価格は告示価格を上回っております。いわゆる逆ざやの状態であることを認識いたしております。 このため、まずはでございますけれども、令和二年度の診療報酬改定におきまして、市場実勢価格を踏まえた歯科用貴金属価格の改定を行うことといたしております。
女性の方が来て、古着、どんな古いのでもいいから買い取りたいということで、かなりぼろぼろの古着を見せたところ、喜んで、ああ、これ、こういうものは外国で高く売れるんですということで、思わぬ高値、といっても数百円だと思うんですけれども、捨てようと思っていた古着が数百円になったので、また来ますと言われて気を良くしていたら、次にこわもての男性がやってきて、古着をまた出そうと思ったら、いや、貴金属あるだろうということで
消費者の自宅等を訪問して物品を購入する訪問購入、いわゆる先生おっしゃる押し買いですね、については、強引な貴金属の買取り等に関する消費者からの相談が増加をしていることを背景に、特定商取引法の規制対象としての追加された取引類型でございます。これは二〇一三年二月より施行されております。
○宮沢由佳君 消費者が勧誘を受け入れた物品以外の物品について勧誘をすること、つまり、業者に不用品の買取りをお願いした場合に業者が突然貴金属まで買い取りたいと誘う行為は禁止されていると、国民生活センターの訪問購入心得にも記載されております。このような勧誘が行われた場合にはどのような処分、処罰になるのでしょうか。
カードを使って中小の貴金属店や不動産屋で一億円の宝石を買ったり不動産取引をすれば、五百万円ポイント還元されます。ブラックやプラチナといった使用限度額を一律に設定していないクレジットカードもあり、たとえ億単位の買物であっても、カード会社からの電話確認や審査等を通れば使うことができ、ポイント還元制度の対象になることは、世耕大臣も経産委員会の質疑でお認めになっています。
まさに絵画であるとか宝石であるとか、これも中小の画廊、中小の貴金属店で購入したときには、同じ有価物ですから、同じく、一億円でも五千万円でも、高額取引をすれば、やはり五%のポイント還元対象になって、五千万円の貴金属を買えば二百五十万円のキャッシュバックが税金から受けられるという制度になっているんですね。
加えて、金の場合の流通しておりますものの約六割、七割は宝飾品とか、またパソコンの部品なんというようなものの電子機器の部品の原材料ということになっておりますので、加えて、銀とかいう他の貴金属との課税の均衡というのを考える必要がありますので、現行法上、消費税は課税となっておるんですけれども。
○宮本(徹)委員 全部が全部の統計があるわけじゃないですけれども、資源エネルギー庁の貴金属流通統計調査によれば、日本金地金流通協会の主要五十社が二〇一八年に売却した金地金は三百六十七トン、うち百十八トンが輸出と。
貴金属販売大手の中でも、店頭で海外ブランドの金地金は買取りを休止する企業が出てきた、こう書いています。金先物を上場する東京商品取引所は、国際認定の地金が流通しない事態は世界でも異例で、会員取引会社は現物受渡し品の処理にも困っているということを言っております。 財務省にこれも確認したいんですけれども、この間の密輸対策で、こうした混乱が現場に生じているという認識はあるんでしょうか。
続きまして、残骨灰の取扱いについてお伺いしたいと思いますけれども、前にもこれは質問させていただいたんですが、これたまたま五月五日のゴールデンウイークに新聞報道が出ていまして、お手元の資料のところに付けておるんですけれども、「遺灰処理「一円落札」」、「貴金属を抽出 業者争奪戦」とか、遺灰が金に換わるとかですね。
○国務大臣(加藤勝信君) この出しておられる、資産の考慮と書いてありますけれども、ここに、下に書いてありますけれども、資産には、保有する住宅、土地等の不動産や、自動車、貴金属等の資産の評価は含まれないということでありまして、基本的には預貯金等、これですよ、この表は預貯金等で作った、預貯金等を資産として考慮して計算したと、こういうものであります。
採算を度外視したような受注競争が起こる訳は、残骨灰に含まれる貴金属があって、その貴金属を売却して換金して利益を得ているからこういう状況になるということだそうなんですが。 これ、このような業者委託の実態について、まず厚生労働省として把握されているのかどうか、お伺いをしたいと思います。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕
この高価品につきましては、判例によりますと、容積又は重量に比して著しく高価な物品をいうものとされておりまして、具体的には、商法上例示されております貨幣、有価証券のほか、宝石、貴金属、骨とう品などがこれに当たるというものでございます。
具体的な例を申し上げますと、訪問購入業者が不用となった衣料品の買取りについて消費者から勧誘の承諾を得ていただけなのに、実際には、消費者宅を訪問した際に、あらかじめ承諾を得ていなかった貴金属の買取りについて勧誘をしたという事例、それから、クーリングオフ期間内の物品の引渡しを拒むことができる旨を告げる義務があったにもかかわらず、それを告げなかった事例というようなものがございます。
○山下政府参考人 これまでも、貴金属等の強引な訪問買取り、いわゆる押し買いは、特定商取引法の訪問購入として規制がなされ、違反した事業者に対しましては、消費者庁や都道府県において行政処分が行われるとともに、警察といたしましても、消費者庁や都道府県と緊密な情報交換、連携を行いながら、悪質な事犯に対して、特定商取引法等を活用しつつ取締りを行っているところでございます。
被害の多くは、高齢者世帯などに対して、先ほども申し上げたとおり、本とか着物とか眠っているものはありませんかということでお声掛けをして、実際には、担当者が家に直接行って家に上がり込んで、宝石ありませんかとか、もう使っていないような貴金属はありませんかということでどんどん持ちかけていって、強引に、しかも不当に安く買いたたいて買い取っていってしまうというようなケースがあるというふうに認識をしております。
○国務大臣(小此木八郎君) これまでも貴金属等の強引な訪問買取り、いわゆる押し買いは特定商取引法の訪問購入としては規制がなされ、違反した事業者に対しては消費者庁や都道府県において行政処分が行われるとともに、警察としても悪質な事犯に対して特定商取引法等を活用しつつ、取締りを行っているところであります。
昨年度、四件の行政処分をしておりますが、この内容から御紹介いたしますと、訪問購入業者が消費者から不用となった衣料品等の買取りについて勧誘の承諾を受けたということで訪問されたわけでございますが、その消費者宅を訪問した際に、あらかじめ承諾を得ていなかった貴金属の買取りについて勧誘を行ったというものがございます。
これによりますと、価値流通、ポイント化、プラットホームのインフラ化などのサービスが一兆円、そして、土地登記、電子カルテ、出産、婚姻、転居など、各種登録といった公的書類管理の非中央集権化が一兆円、そして、デジタルコンテンツやオークションなどの高効率なシェアリングサービスが十三兆円、小売、貴金属管理、美術品などの真贋認証など、オープンかつ高効率で高信頼なサプライチェーンの実現が三十二兆円、そして、IoT