1990-04-18 第118回国会 衆議院 商工委員会 第3号
それによりますと、商圏人口で「①人口十万人以上の都市は三・四人②五万人以上、十万人未満では三・七人③三万人以上、五万人未満では三・九人――を下回る都市を出店抑制地域と認定。」こういうふうにあるのですけれども、これは事実かどうかお伺いしたい。 同時に、「大手企業の年間出店申請面積を制限する「個別抑制指導」も現在実施されている」、こういうふうに書かれているのです。
それによりますと、商圏人口で「①人口十万人以上の都市は三・四人②五万人以上、十万人未満では三・七人③三万人以上、五万人未満では三・九人――を下回る都市を出店抑制地域と認定。」こういうふうにあるのですけれども、これは事実かどうかお伺いしたい。 同時に、「大手企業の年間出店申請面積を制限する「個別抑制指導」も現在実施されている」、こういうふうに書かれているのです。
それでいま一つ、五月の五日の日に鈴木委員長が、やはりこれも裁判の証言の中で、 公害健康被害保健制度について「一定の地域を指定地域として指定し、補償給付を行うことが合理的であるためには、①人口集団に対する大気汚染の影響の程度を定量的に判断でき、②その上で、その影響が、個々の地域について、地域の患者をすべて大気汚染によるものとみなすことに合理性があると考えられる程度にあること、が必要である。」
○一井淳治君 今回の中公審の答申の「指定地域の今後の在り方」という項目の中に、 本制度において、一定の地域を指定地域として指定し、補償給付を行うことが合理的であるためには、①人口集団に対する大気汚染の影響の程度を定量的に判断でき、②その上で、その影響が、個々の地域について、地域の患者をすべて大気汚染によるものとみなすことに合理性があると考えられる程度にあること、が必要である。
中公審の答申の十五ページには、「地域を指定地域として指定し、補償給付を行うことが合理的であるためには、① 人口集団に対する大気汚染の影響の程度を定量的に判断でき、② その上で、その影響が、個々の地域について、地域の患者をすべて大気汚染によるものとみなすことに合理性があると考えられる程度にあること、が必要である。」
十一ページで指定地域についての考え方として「① 人口集団に対する大気汚染の影響の程度を定量的に判断でき、② その上で、その影響が、個々の地域について、地域の患者をすべて大気汚染によるものとみなすことに合理性があると考えられる程度にあること、」これは前からいろいろ議論になってきているところですが、定量的に判断できる、そういうことでありますけれども、同じページの下の方に「疾病に対するすべての要因のうち、
○岩垂委員 ちょっと長い文章になりますが読み上げますと、答申というのは今目黒さんおっしゃったように、「本制度において、一定の地域を指定地域として指定し、補償給付を行うことが合理的であるためには、① 人口集団に対する大気汚染の影響の程度を定量的に判断でき、」これが一ですが、「② その上で、その影響が、個々の地域について、地域の患者をすべて大気汚染によるものとみなすことに合理性があると考えられる程度にあること