2021-11-12 第206回国会 衆議院 外務委員会 第1号
東シナ海、南シナ海、台湾海峡では、一方的な現状変更の試みや緊張を高める行為が継続しております。我が国周辺の情勢は一層厳しさを増しているのが現状であります。 自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を守り、国際秩序の平和と安定のために我が国が果たすべき役割はますます高まっております。 山積する外交課題を解決するために、当委員会に課せられた使命は誠に重大であります。
東シナ海、南シナ海、台湾海峡では、一方的な現状変更の試みや緊張を高める行為が継続しております。我が国周辺の情勢は一層厳しさを増しているのが現状であります。 自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を守り、国際秩序の平和と安定のために我が国が果たすべき役割はますます高まっております。 山積する外交課題を解決するために、当委員会に課せられた使命は誠に重大であります。
尖閣諸島周辺では、中国が接続水域に連日公船を航行させ、挑発行為をエスカレートさせています。海上保安庁並びに連日の警戒監視等の任務に当たっている自衛隊の皆様に心から敬意を表します。中国のこのような行為を抑制していくために、どのような外交努力をされるつもりでしょうか。また、先般の日中電話首脳会談では尖閣周辺の緊張関係に強い懸念は示されたのでしょうか。お答えください。
一方で、国庫債務負担行為や基金など、複数年度にわたる予算措置が既に行われている面もあります。総理は、具体的にどのようにして単年度主義の弊害是正に取り組むおつもりでしょうか。 本来分配戦略に入っていてもおかしくない人生百年時代の不安解消を、総理はあえて成長戦略の第四の柱と位置付けられました。
最近、弾道ミサイルなどの発射を繰り返し、挑発的行為を強める北朝鮮に対して、米韓始め近隣諸国としっかり連携をし、具体的かつ迅速な解決のための外交努力を強く求めます。一刻の猶予もない拉致問題解決と非核化に向けても全力で取り組んでいただきたい。 以上、米国、中国、北朝鮮との外交戦略について、総理の見解をお伺いいたします。
大臣室で大臣が事業者などから現金を受け取る行為を岸田内閣では認められるのでしょうか。 甘利幹事長は、しかるべきタイミングで公表すると言っていたにもかかわらず、先週、調査報告書は公表しないと文書で表明されました。総理は、幹事長に任命されるに当たり、この報告書を御覧になって確認されたのでしょうか。
そんな全国十四か所ではとんでもなく足らないというふうに思いますので、是非リーダーシップ取って国が行っていただきたいということをお願いしたいし、かつ、申し訳ありませんが、この大変な苦労を強いられている、医療行為に関わっている医療機関、医師、看護師の方と、一方で、これに全く関与しない、関わっていないお医者さんと、そしてもう一方で、こんな点数加算があるので、まあ火事場泥棒じゃないけど、失礼な言い方かもしれませんけれども
まして今回は、オリンピック開始中に、国際ルールを言ってみたら破った形で、こういった呼びかけにも応じず、我が国がこういった、我が国の領土に対してこういった行為を行ってくるというのは、やはり引き続きしっかりと毅然とした態度でこれ抗議を行っていかなければいけないというふうに思いますので、よろしくお願いをしておきます。 そして、恐らく最後の質問になるかと思います。
委員御指摘の尖閣諸島周辺海域における中国の行為ですね、海警船による接続水域の航行というものが継続し、さらにその領海侵入が繰り返されるということについては政府として極めて深刻に捉えておりまして、そういう活動は、まさに委員御指摘のとおり、東京オリンピックの準備期間から開催期間を含めてそういうことがございました。
厚生労働省として、現地で日本人に対して日本人医師が医療行為ができないと、こういう現状に対して厚労省はどう受け止めているんですか。
○浜口誠君 これ、政府として、そういう現地の各国政府と、そういった医療行為ができるような体制をつくりたいということは働きかけはされているんでしょうか。
治療薬の処方やワクチンの接種については、医療行為という性質上、現地の法令に基づいて行われるべきものであり、現地の医師免許を有していない日本人が現地で医療行為を行うことは困難、それが現状でございます。
道路交通法では限界があって、路上寝については道路交通法第七十六条の禁止行為というのがありますけれども、実質的に近隣県の越境宴会等の規制もない中で、東京は駄目でも埼玉、千葉、神奈川は一部許しているというふうなこともありますし、一生懸命東京都の職員が路上飲みの自粛を訴えてメガホンを持って回っていますけど、回っていても、若者たちを中心に言うこと聞かない人たちがいらっしゃるわけですよね。
○朝日大臣政務官 静岡県の発表によれば、土石流の発生地付近の盛土につきまして、静岡県から土地所有者に対し、二〇〇七年五月に、森林法に基づき、土地改変行為の中止及び森林復旧について文書指導がなされたものと承知をしております。また、二〇一〇年八月には、静岡県から土地所有者に対しまして、廃棄物処理法に基づいて、盛土に混ざっている産業廃棄物の撤去について指導がなされたと承知をしております。
○西村国務大臣 東京都が、命令などの事実を公表することができるわけでありますが、した場合には、公表というのは多くの人に知ってもらうために行う行為でありますから、私自身は周知の事実になっていくものというふうに理解をしております。
今回の二つの行為は必要最小限のものですか。
また、救急車と違って医師が乗っているのですから、千葉や埼玉の近隣から飛来したドクターヘリから、通報から二十分以内に医療行為を始められるということだと思います。 そこで、国土交通省航空局に伺いたいと思います。 今私が触れた、管制官の許可が下りれば羽田空港へのドクターヘリの離発着が可能なのかどうか、また成田空港での実績についてもお答えいただきたいと思います。
そして最後に、ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為、また児童虐待等の被害者など、やむを得ない事情で住民票所在地以外に今長期滞在をされている方々のワクチン接種について確認をさせていただきたいというふうに思います。
今まで、全国の様々な大きな空港についてはもうドクターヘリ降りられるようになってきてはいるんですけれども、羽田空港という非常に大きな空港にもドクターヘリがきちっと降りられれば、陸路の救急車で五十分程度掛かっているのが二十分以内に医療行為が始められるというのは非常に重要なことだというふうに思っていますので、是非、今後しっかりそういう部分が進んでいくようにというふうに思っております。
そこでお伺いしたいんですけれども、こういった土砂災害警戒区域の上流域において、何でこんなふうに盛土を置くような行為、しかも五万立米という大変な量を置くような行為が可能だったのか、それについて政府からお伺いしたいと思います。
○青山(雅)委員 今答弁されたとおりで、開発行為は可能、規制していないんですね、法律では。そして条例で全く別の観点からのものがあるだけで、こういう危険な土砂災害が起き得る行為の上流域に対して、何のきちんとした法的な規制がないわけです。 それが物すごく私は危ない話だと思っていまして、実際にも、今度、メガソーラー、カーボンフリーということで、どんどんいろいろなところで造られている。
盛土等の行為については、その土地が土砂災害警戒区域の上流か否かにかかわらず、盛土等の行為が災害の発生や拡大につながることのないよう、関係法令や条例に基づき、許可等の権限を有する主体が適切に対応する必要があると考えています。このような考え方から、土砂災害防止法においては、土砂災害警戒区域の上流域における開発行為を規制しておりません。
国民からの信頼を損ねるような行為が行政にあってはなりません。倫理法違反等の再発防止を徹底していくべきことは言うまでもございません。 この点、既に菅総理の下で、各府省に対し、倫理法、倫理規程の周知徹底を図り、その適正な運用に努めるように指示がなされ、様々な具体的な対応がなされたものと承知をしております。継続的な対応を徹底的に行っていただきたいと重ねて政府に求めたいと思います。
特定商取引法は、事業者による違法な、悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律ですとあります。先ほどから何度も繰り返して恐縮ですが、NHK訪問員の中には違法、悪質な勧誘行為を行っている者がいるため、消費者の利益を守るためには、この法律、それなりの役割を果たすべきではないかと考えております。ただ、この法律、適用除外の規定もあると承知しております。
相談内容といたしましては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談、また、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとしては、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談などが寄せられているところでございます。
これは、政令への委任範囲を超えた違法行為であるという指摘もございますし、過度の営業の自由規制で憲法二十二条違反の疑いすらあるという声もあります。どのような法的整理をされたのか、教えてください。
一例を挙げれば、機能阻害行為とは何かという肝腎なことが法律に規定されていない問題です。刑罰の対象となる行為であるにもかかわらずです。政府は、閣議決定で例示すると言いますが、それは政府の判断次第ということです。しかも、例示した以外は対象にならないのかとの問いには、必ずしも断言できないという答弁です。驚きです。 罪となるべき行為は法律に明示しなければならないのではないですか。
本法案では、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートルの区域内及び国境離島等の区域内で、機能を阻害する行為を防止する必要があるものを注視区域として指定し、土地等の利用状況についての調査を行うこととなります。そもそも、重要施設の機能阻害行為は千メートルの区域内にとどまるのでしょうか。大きなリスクとなっているサイバーテロ等は、その区域の土地利用調査で防止できるのでしょうか。
本法律案は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、重要施設の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するため、基本方針の策定、注視区域及び特別注視区域の指定、注視区域内にある土地等の利用状況の調査、当該土地等の利用の規制、特別注視区域内にある土地等に係る契約の届出等の措置について定めようとするものであります。
○国務大臣(小此木八郎君) 機能阻害行為につきましては、例えば、重要施設の機能に支障を来す構造物の設置、領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが該当し得るものと考えています。 ただし、繰り返しになりますけれども、機能阻害行為として具体的に想定している行為については、安全保障をめぐるやっぱり内外情勢変わってきています。
○国務大臣(小此木八郎君) 御指摘の機能阻害行為についてですが、様々な態様が想定されるためということを申してまいりました。先ほども、仮に特定の行為を代表的、普遍的な機能阻害行為として法案に規定して、規定することとした場合、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等を適時に反映することが困難と考えておりますことは変わってございません。
重要施設や国境離島にとって安全保障上何がリスクなのかも不明、何が機能阻害行為なのかも不明、どこを注視区域、特別注視区域に指定するかさえも不明、その区域内で誰を対象に誰がどのような調査を行うのかも不明。不明点は全て政令、内閣府令、そして内閣総理大臣に委ねてしまい、一たび法案が成立すれば、五年後の見直しまで国会は関与することさえできません。
あなたの行為は、その信頼関係を踏みにじるものでした。この後、何を信頼すればいいのか、谷底に突き落とされた絶望感があなたには分かりますか。 民主的プロセスを大事にしない委員長は委員長に値せず、ここに断固抗議の意味を込めて解任決議案を提出したものであります。
本法案では、規制の対象となる行為を重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為としているにすぎません。機能阻害行為とは何かをただしても、一概には言えないとの政府見解です。また、注視区域、特別注視区域を指定する場合にも、距離範囲を一キロメートル以内で政府の裁量で判断することになっており、判断基準は、理由も含めて法案の中では何も明らかにされていません。
違法行為を強要され、自ら命を絶つところまで追い込まれた赤木さんだけでなく、官邸に、特に菅官房長官、そして今は菅総理ににらまれると左遷されるという恐怖が霞が関を覆っています。 その結果、日本最高のシンクタンクと言われていた官僚機構の政策能力が大幅に落ちていることを危惧せざるを得ません。相次ぐ条文ミスは、その氷山の一角です。 私たちもかつて政治主導を唱えました。
特例郵便等投票の手続においては、公平確保のために、公正確保のため、自書主義を取るとともに、投票用紙等の請求時及び投票の記載時の各段階で本人の署名を求め、第三者による不正投票を防止する、投票用紙等を同居の親族等の第三者に交付せず、郵便等によって本人に送付する、投票行為に対する干渉や氏名を詐称する等、詐偽の方法による投票について、投票干渉罪や詐偽投票罪などの罰則を整備するといった措置を講ずることとしております
ここに事業費をつけないで、国の予算が逼迫するからといってほかの自治体につけるなんという、そんなまさか矛盾した行為なんか、やれるはずないと思いますよ。 予算が逼迫していると言いますが、この事業で来年度に新規採択を予定している事業はほかにないんですか。それらは今どうなっているんですか。
空港近くの高さ制限に違反する場合であれば航空法、電波妨害であれば電波法、あるいは離島の低潮線の損壊であれば低潮線保全法など、政府がこの間例示しております機能阻害行為には既存の法律でも対応できることが含まれています、そういう中身ばかりだと思いますが。
そこで、先ほど申し上げた沖縄県のチョウ類研究者の宮城さんの事例でありますけれども、およそ宮城さんがやった行為が違法行為というふうに当たるというふうには到底思えないわけです。
例えば、国境離島等の機能阻害の一例として、例えば、現に今の段階で、低潮線保全法で国交大臣の許可が得ないといけないものと同じような話がやっぱり機能阻害行為の一例として挙げられています。 現行法で対応できるんじゃないんですかというところで、恐らく政府としてはそれが足りないということでやってきていると思いますけれども、例えば違いがどこにあるのかというと、一つは調査ができるということです。
厚労省と文科省にお伺いいたしますけれども、この理研が導入した雇用上限というのは、雇用の安定化を目指した労働契約法の趣旨に反する脱法的行為であって、指導すべきではないか。そして、文科省に対しては、労契法にのっとって無期転換した場合の人件費の増額分を確保すべきではないかと思いますが、いかがですか。
資産公開によれば、茂木外務大臣が、この滝口進氏が代表者であった日本メディカルビジネス株式会社、そして株式会社スーパーナースの未公開株を持っていらっしゃるということで、滝口さんが規制改革会議の専門委員に任命されたとき、規制改革担当大臣ではないが内閣府特命大臣であった、今年四月の政令改正の閣議決定文書にも署名をしていらっしゃるということで、大臣規範では、利害関係者との接触等について「国民の疑惑を招くような行為