1988-05-18 第112回国会 衆議院 決算委員会 第7号 ②講習室に軟禁し、反省文の強要、就業規則の書き写しの強要。③倉庫に椅子を運ばされ、倉庫に押し込められ、腰痛になった人も、などの行為が約五十日から六十日続く。 二、五月十一日、十一名の組合員が福島県人権擁護委員会に救済申し立て。三、五月二十七日以降、組合バッチ着用者の妻あてに各現場から脅迫文が届く。これは後で読んでみます。四、六月十二日、組合バッチ着用者に不当処分。二百四十九名、福島県支部。 渡部行雄