1990-06-26 第118回国会 衆議院 議院運営委員会 第31号 ②協議員の各党会派の割当は次のとおりとする。 自民党四人、社会党四人、公明党三人、共産党二人、民社党二人、連合一人、進民連一人 ③協議会に会長一人及び幹事七人を置く。 幹事は自民党二人、社会党二人、公明党一人、共産党一人、民社党一人、幹事会のオブザーバーを、連合一人、進民連一人とする。 四、運営 会長及び幹事の協議によって行う。 山下徳夫