1984-07-17 第101回国会 参議院 文教委員会 第14号 第三章業務、第十六条の②「日本育英会ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ前項二掲グル業務ノ外典ノ目的達成上必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」、こうあるところだと思います。 それで、その主務大臣の認可を受けたかどうかというところが一つの問題点でありますが、文部省の措置方針が主務大臣の認可である、このように理解してよろしいですか。 粕谷照美