2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
ただ一方で、さまざまな学説等も存在をしているようでございまして、私も、まだ時期が熟していないのかなということについては十分理解をしているところでございます。 それで、さらに、この不法行為という規定、民法七百九条というふうに承知をしておりますけれども、これに関連して、失火責任法について私はお聞きしたいと思っております。
ただ一方で、さまざまな学説等も存在をしているようでございまして、私も、まだ時期が熟していないのかなということについては十分理解をしているところでございます。 それで、さらに、この不法行為という規定、民法七百九条というふうに承知をしておりますけれども、これに関連して、失火責任法について私はお聞きしたいと思っております。
この両者の地震、日向灘の地震と熊本地震の関係について、さまざまな意見あるいは学説等があることは承知しておりますが、明確にそれらの間に結論づけられた関連性があるとはなかなか言えない状態にあると思います。
民間における整理解雇につきましては、判例や学説等におきまして、人員削減の必要性があるか、解雇回避のための努力が行われているか、人選の合理性があるか、解雇手続に妥当性があるかといった要素を踏まえまして総合的に妥当性が判断されるものと承知をしておりまして、公務部門における分限免職におきましても、このような考え方を踏まえながら対処することが適当であると考えております。
これにつきましては、一般に、期待可能性が欠如しているということを考慮したことによるというふうに学説等でされているところでございます。
いろいろと学説等もございますが、いわゆる我が国で言う自衛権というのは、国権の発動たる武力の行使ということで、国家意思による武力行使を伴う自衛権、いわゆる武力攻撃の事態の自衛権のこと」を言ってきたと。 ですから、このマイナー自衛権の概念自体は整理する必要がある課題なんだということを言っておられたのが、現時点での到達点かもしれません。もしかしたら、間違っていたらお許しください。
○最高裁判所長官代理者(戸倉三郎君) 先ほども申し上げましたとおり、調査官は、裁判官が事件に関する判断権を有しておるわけでございまして、その判断をする上で参考となる法令、判例、学説等に関する調査を行います。で、その報告をしているものでございます。
○河村政府参考人 まず、古九谷の産地の論争については、これまで先生からもいろいろな御質問、御指摘等がございますけれども、学説等としてさまざまな意見がありますことについては、関係学会における学術研究に委ねるべき事柄であるというふうに考えておりまして、文部科学省からどちらというふうにお答えするべき立場にはないというふうに考えております。
では、なぜこういう公訴時効というものが制度として設けられているのかと申し上げれば、これはいろんな学説等でも説明されていることではございますけれども、一般的には、まず第一に、時の経過とともに証拠が散逸してしまい、起訴して正しい裁判を行うことが困難になること、第二に、時の経過とともに被害者を含め社会一般の処罰感情等が希薄化すること、第三点に、犯罪後、犯人が処罰されることなく日時が経過した場合には、そのような
一方、民間におきまして整理解雇が行われる場合につきましては、判例や学説等により、いわゆる整理解雇の四要件と言われるものが確立していると承知しております。 公務部門における分限免職につきましても、このような考え方を踏まえながら対処することが適当であるというふうに考えております。
それから、その後について、どのような学説等が展開をされてきているかということでございますけれども、今回の公訴時効の改正が議論されるようになる前に、憲法学界や刑法学界においてどの程度取り上げられていて、それがどんなものかというのは必ずしもつまびらかではございませんけれども、今月二十三日に当委員会に参考人として出席されました東京大学大学院の大澤教授、その参考人質疑の中でこのような御指摘をなさっておられるものと
これについては、学説等においては遡及適用を認めることには否定的な見解が多数を占めている、こう言われておりますけれども、ただ、三十九条の解釈は、予測可能性、それから、犯人の期待は保護に値しないということであれば、理論上は、既に時効が完成した事件について遡及適用を認めないというところまでは三十九条からは導き出せないのではないかな、こう思います。
いろいろ学説等あるわけでありますけれども、これは憲法論もありますので、しっかり議論をしてまいりたいと思います。 次に、平成十六年に公訴時効期間延長の刑訴法の改正がありました。十五年を二十五年とかいう形で改正したわけです。同附則の三条で遡及適用について消極とした理由についてお伺いします。
ただ、今おっしゃった話も含めてですけれども、いろいろな学説等がありまして最終的にIPCCの第四次評価報告書に至っているわけでありまして、これも、約六十五万年前からの気候の変動や二酸化炭素濃度の変化について検討を行っておるわけであります。
当時、日本政府とすれば、最初は、核兵器の使用は、純粋に法的観点からいえば、今日までの諸国の国家慣行や国際法学者の学説等を客観的に判断した場合、今日の実定国際法に違反するとまでは言えないがなどという文書を政府はしようとしていたんですが、当時野党であった我々自民党が主張して、その部分を削って、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないものと考えると
○冬柴国務大臣 最新の客観的な資料あるいは学説等、そういうものを全部総合して、皆さんから見ていただいて公平公正な基準で行われるということでございます。
私は最高裁の判決の趣旨、学説等を見ても、触法事件であっても様々な不利益を少年に及ぼすものでありますので、適正手続の理念は可能な範囲で調査にも及ぶというふうに考えておりますが、そういう理解でよろしいですか。
今後とも、諸外国の立法動向並びに我が国における裁判例、学説等の積み重ねを見守りながら、関係省庁とも協力して適切に対応してまいりたいと考えております。
そういう意味では、この実行に資する行為というのが余りにも範囲が広過ぎるというようなことで、我々としては、先ほどの裁判例でも申し上げましたように、ある程度、判例とか、あるいは今までの学説等で確立されてきた概念である予備行為というもので律するべきであるというふうに考えて、予備ということを要件とさせていただいたところでございます。
当面、この問題については解釈にゆだねられることになりますが、今後の重要な検討課題として認識しながら専門機関における検討状況、諸外国の立法動向等を見守り、また我が国における裁判例及び学説等の積み重ねを待ちまして、関係省庁とも協力し適切に対処したいと考えております。
○政府参考人(小林武仁君) この国外移送目的拐取罪、刑法第二百二十六条でありますが、これについては判例、学説等もまちまちでありまして、これは状態犯と解する説と継続犯と解する二説があることは承知しております。